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【内定・退職・入社】

QUESTION
退職直前の有給休暇は法的に問題あり?

退職願と一緒に、退職日までのすべての勤務日を対象として有給休暇届を提出しました。ところが上司は、「業務の引継ぎが優先だ」と言って有休取得を認めてくれません。退職直前には、有給休暇は取れないのでしょうか?

リス(29歳 女性)

ANSWER

年次有給休暇は法律で与えられた権利ですから、原則としていつでも取得することができます。ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、例外的に会社は請求された年次有給休暇の時季を変更できることとされていますが、退職間際に有給休暇を請求したときは、会社は退職後に時季を変更することはできませんので、結局請求した日に有休を取得することができます。

しかし、従業員も権利を行使するときには、会社の信頼や期待を裏切らないよう誠実に行わなければならないという義務を負っていますので(民法第1条第2項)、一方的に権利だけを主張することは望ましくありません。円満に退職するために、業務引継ぎに必要な日は出勤するか、退職日を延期するなど、必要な業務を遂行するための誠実な態度をとることが望まれます。

社会保険労務士 藤原久嗣

※この情報は2010.07.01時点のものです。

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