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会社都合退職と自己都合退職の違いとは? 正しい知識とメリット・デメリット

会社都合退職と自己都合退職の違いとは? 正しい知識とメリット・デメリット

退職には「会社都合退職」と「自己都合退職」の2種類があります。それぞれ失業給付金(失業保険)の支給開始日や給付金額、給付日数に違いがあったり、受け取れる手当が違ったりすることを知っていましたか?

また、2つの違いを知らなければ、退職願や退職届を出す際に思わぬトラブルに発展することも……。

どのような場合に会社都合が適用されるのか、退職手続き前に確認しておくことが大切です。退職で損をしないよう、会社都合退職と自己都合退職の違いを正しく理解しておきましょう!

目次

    会社都合退職と自己都合退職の違い

    会社都合退職と自己都合退職の主な理由にはどのような違いがあるのか、詳しく解説していきます。

      主な理由
    会社都合退職
    • 会社の倒産
    • リストラ
    • 会社による不当な給与カットや未払い
    • 希望退職制度を利用した退職
    • 派遣の雇い止め

    ※会社都合退職にできる可能性がある理由

    • いじめやパワハラによって辞めざるを得なくなった
    • 勤務地が遠方になり通勤が不可能になった
    • 慢性的な残業が改善されない など
    自己都合退職
    • 結婚や育児などのライフイベント
    • 自身のケガや病気、家族の介護
    • キャリアアップのための転職、起業
    • 会社の仕事や人間関係の不満解消
    • 懲戒処分 など

    会社都合退職とは

    「会社都合退職」は、会社側の都合により一方的に労働契約を解除し、労働者に退職を余儀なくさせることです。労働者が早期退職制度に応募して退職した場合(希望退職)も、会社都合退職となります。

    会社都合の主な退職理由

    会社都合の退職として代表的なのは、会社の倒産や業績悪化に伴うリストラ(人員整理)などです。また、有期雇用や派遣社員の雇い止め、早期退職制度など希望退職に応募しての退職も会社都合に当たります。

    そのほか、事業所の移転に伴い勤務地が遠方になり通勤が困難になったなど、自分の意思に反して退職せざるを得なくなった場合も会社都合の退職に該当します。

    自己都合退職とは

    一方、「自己都合退職」は、労働者の意志により個人的な都合で退職を申し出るものです。

    自己都合の主な退職理由

    自己都合退職は、結婚、妊娠、出産、育児、引っ越し、介護といったライフスタイルや家庭の事情、キャリアアップや待遇改善を求めて転職する場合が該当します。

    また、違反行為など問題を起こして懲戒処分(免職・解雇など)になった場合も、自己都合退職とされます。

    同じ退職でも、会社都合と自己都合ではそれぞれメリット・デメリットが異なります。そのため、退職理由がどちらなのか判断が難しい場合は、まず会社側に聞いてみるべきです。

    「本当は会社都合退職なのに、知らない間に自己都合退職扱いになっていて不利益を被った」といったトラブルを避けるためにも、会社都合退職と自己都合退職のメリット・デメリットや条件などを正しく理解しておきましょう。

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    会社都合退職と自己都合退職はどうやって決まる?

    退職理由が「会社都合」「自己都合」のどちらになるかを最初に判断するのは会社です。退職の事情から判断し、ハローワークに離職証明書を申請します。決定した退職理由は労働者が受け取る離職票に記載されますので、異議があればハローワークに申し立てることが可能です。

    会社都合退職のメリット・デメリット

    会社都合退職になるか自己都合退職になるかで、「失業手当の給付内容」「解雇予告手当の有無」「転職活動での評価」という点に違いが生じます。ここでは、会社都合による退職のメリット・デメリットを解説します。

    メリット(1)失業手当を早く、長くもらえる

    会社都合退職の場合、自己都合退職よりも失業給付金(失業手当)を早い時期から長期間受け取れます。

    自己都合退職の場合は、退職理由によりますが待期期間7日+2カ月間は失業給付金を受け取れません。また、過去5年以内に2回までの自己都合退職を経験している場合は、ハローワークに離職票を提出後、待期期間7日+3カ月が経過するまで受け取れないことになっています。一方、会社都合退職の場合は待期期間の7日を過ぎた後、約1カ月後に1回目の支給を受け取れます。

    また、給付日数は雇用保険の被保険者期間や年齢によって異なりますが、自己都合退職の給付日数が90~150日なのに対し、会社都合退職の給付日数は90~330日と長く設定されています。

    出典:ハローワークインターネットサービス|雇用保険の具体的な手続き

    以下の記事では、失業手当の受給までの流れや必要な手続きについて詳しく解説しています。
    失業手当はどんな人がもらえる? 金額・期間・手続き方法を解説

    メリット(2)会社から「解雇予告手当」を受け取れる

    会社都合退職は、「解雇予告手当」を受け取れる点もメリットです。会社都合で解雇される場合、会社側は労働者に対して離職日の30日以上前に解雇を予告する義務があります。

    予告なく解雇する際に、従業員は会社から平均賃金30日分以上を解雇予告手当として受け取ることが可能です。例えば、何の予告もなく即日の解雇を通告されたら給与30日分以上が支給され、10日後の解雇を予告されたら10日分を差し引いた給与20日分以上が支給されます。

    自己都合退職の場合は、退職まで働いた分の賃金や退職金以外に手当が支払われることはありません。

    デメリット 転職活動において不利になりかねない

    会社都合退職のデメリットは、転職活動において不利になりかねないことです。履歴書に「会社都合による退職」と記載があれば、採用担当者や面接官はその理由を面接時に確認しようとします。会社の倒産や経営不振を理由とした「整理解雇」など、個人ではどうにもならない理由は問題になりません。

    しかし、会社へ不利益をもたらして解雇された「懲戒解雇」や、個人の業績不振や実力不足、就労態度の問題、人間関係上のトラブルなどによる「普通解雇」「退職勧奨」であれば、選考で不利になる可能性があります。そのため、自己都合退職よりも慎重に書類・面接対策を練っておく必要があります。

    なかには「失業給付手当を早くもらいたい」という目的だけで、さまざまな理由をつけて会社都合退職にしてもらおうとする人もいますが、転職活動への影響を考えると賢明ではありません。会社都合退職は、いつまでも経歴に付きまとうことを肝に銘じておきましょう。

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    自己都合退職のメリット・デメリット

    一方、自己都合で退職する場合にもメリット・デメリットの両方があります。

    メリット(1)退職理由は「一身上の都合」で良い

    会社都合の退職の場合、転職の面接時に退職理由を確認されることも少なくありません。

    一方、自己都合退職の場合は、履歴書や職務経歴書への記載は基本的に「一身上の都合」だけで事足ります。ただし、転職回数がやたらと多いなどの特異な職歴があれば、理由を深掘りされるケースもあるので、採用担当者が納得できる退職理由を回答できるように準備しておきましょう。

    「一身上の都合」とは? 言葉の意味と正しい使い方

    メリット(2)面接でポジティブな印象を与えられる

    会社都合退職では、解雇や退職勧奨の場合「本人にも何か問題があったのでは?」と思われる可能性があります。そのため面接でも退職理由を深掘りされたり、厳しい質問をされたりすることを想定しておく必要があります。

    しかし自己都合退職なら、どんな退職理由であっても「次の仕事で実現したいことがある」というようにポジティブに言い換えることが可能です。少なくとも、書類選考や面接の第一印象で採用担当者に余計な不安や先入観を与えることはないでしょう。

    デメリット(1)職金が減額される可能性がある

    退職金がある会社の場合、自己都合退職だと減額される可能性があります。退職金は必ず就業規則などに従って支給されますが、「自己都合退職の際は減額」との規定がある会社も少なくありません。退職を切り出す前に、退職金に関する規定を確認してみましょう。

    デメリット(2)失業給付金がすぐにもらえない

    自己都合退職の場合、待期期間の7日間に加え2カ月~3カ月間の給付制限があるため、失業給付金をすぐに受け取ることはできません。ハローワークに申請してから早くても「2カ月と7日」以降にならないと支給されない点を覚えておきましょう。加えて、給付期間も会社都合と比較すると短くなる傾向にあります。

    会社都合に該当する正当な退職理由

    一般的な会社都合の退職理由は、次のとおりです。

    (1)会社の倒産(破産、民事再生、会社更生、手形取引の停止等)
    (2)事業所単位で1カ月に30人以上の離職予定、もしくは会社の3分の1を超える人の離職
    (3)事業所の廃止
    (4)解雇(違反・違法行為などを起こした際の懲戒解雇は自己都合退職扱い)
    (5)会社側から直接もしくは間接的に退職の勧奨を受けた場合(退職勧奨)

    ただし、「経営が危うくなってきた」「倒産の危険性がある」と自分で判断して退職を申し出ることは、自己都合退職扱いとなります。

    自己都合で退職しても、会社都合にできるケースも

    上記(1)~(5)に加え、以下のような「会社都合に値する正当な理由があった」ことが認められれば、やむなく自己都合として退職した後でも、ハローワークが会社都合と認めるケースがあります。ただし、その際には内容に応じて労働契約書や就業規則、給与明細書、タイムカードなどの証拠提出が求められます。

    【会社都合退職にできる可能性があるケース】

    • 事業所の移転により、通勤が困難になった(自宅-会社の通勤時間が往復4時間以上)
    • 給与・待遇、労働時間、業務内容などの労働条件が契約内容と異なる
    • 給与支払いの遅延・滞納・未払い
    • 給与の減額(従来の給与額の85%未満に減額された場合)
    • 毎月の残業時間が45時間以上に達し、その状態が3カ月以上続いた
    • 仕事内容の変更(技術職で入社したにもかかわらず販売職への異動を命じられたなど)
    • 更新前提だった雇用契約が更新されない
    • セクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせの被害を受けた
    • 会社都合で休職命令を受け、休職が3カ月以上続いた
    • 会社が法令違反を犯した

    いずれかに当てはまり、会社都合退職に変えたい場合、ハローワークで相談してみましょう。

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    会社都合退職なのに退職願や退職届の提出を求められたら

    会社都合による退職では退職願や退職届の提出は不要ですが、なかには提出を求めてくる企業もあります。そのような場合、どのように対応するのが良いのでしょうか。

    会社都合退職なのに退職願や退職届の提出を求められたら

    退職願や退職届を出す必要はない

    会社都合退職の場合、退職願や退職届を出す必要はありません。しかし会社側としては、会社都合の退職者が出ると助成金の支給停止やブランド力の低下といったデメリットが生じてしまいます。そのため、会社都合退職であっても労働者に退職願や退職届の提出を求めて自己都合退職扱いにしようとする悪質な企業もあります。

    そうした不当な自己都合退職扱いにされることを避けるためにも、退職願や退職届を求められても安易に承諾せず断るのが賢明です。

    退職勧奨なら退職届を出す可能性もある

    会社都合でも「退職勧奨」の場合は、手続き上の理由で退職届の提出が必要になるケースがあります。そうした場合にも、念には念を入れて会社都合退職の通知書を求める、その旨を一筆書いてもらう、会社側に会社都合退職であると確認した音声を記録しておくなど、会社都合退職であることの証拠をそろえておきましょう。

    そのうえで、退職願や退職届を書く際には、自己都合退職のように「一身上の都合により」と書くのではなく、「貴社、退職勧奨に伴い」といった会社都合であることが分かる文面にすることが、後々のトラブル回避につながります。

    退職願・退職届の正しい書き方・渡し方

    会社都合退職と自己都合退職でよくある疑問

    最後に、会社都合退職と自己都合退職に関するよくある疑問にお答えします。

    Q.面接で、会社都合退職なのに自己都合退職と回答したらどうなる?

    会社都合退職か自己都合退職かは、離職票や履歴書、失業保険の履歴などで知られてしまうため、虚偽の回答はできません。

    離職票は退職する会社が発行する書類で、退職理由が明記されています。また、失業保険を受け取る期間で気づかれてしまうでしょう。なかには、応募者が以前勤めていた会社に「リファレンスチェック(前歴照会)」をかける企業もあります。

    うそをついていたことがばれてしまうと、経歴詐称として内定取り消し、入社後であれば懲戒解雇される可能性があります。たとえそれらの処分がなくても信用を失いかねません。面接だけでなく、履歴書や職務経歴書にも隠すことなく正直に退職理由を記載しましょう。

    まとめ

    会社都合退職は倒産やリストラなど、会社側に退職の原因がある場合に適用されます。失業給付がすぐに受け取れる、解雇予告手当が受け取れるなどのメリットがある反面、退職理由によっては転職活動で不利になる可能性もあります。

    一方、自己都合退職は、キャリアアップのための転職やライフスタイル・家庭の事情など、労働者側の意志で退職する場合が該当します。転職活動では不利になりにくいものの、退職金が減額されたり失業給付金を受け取るまでに時間がかかったりすることがあります。

    どちらに該当するかは転職活動においても非常に重要になるため、退職時にきちんと確認しておきましょう。

    ※2023年4月現在

    塚本泰久さんのプロフィール写真

    【記事監修】塚本泰久 ツカモト労務管理事務所 代表

    社会保険労務士。関西地区を中心に、地域に密着した親切丁寧な事務所を目指しています。会計事務所での経験から、企業の労務管理と財務状況とのバランスを重視した適切なアドバイスを行うことで、より良い企業の体制作りをサポートしています。

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