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手取りとは?額面との違いは?計算方法や手取りで損しないための方法を解説

更新日:2024年07月31日

手取りとは?額面との違いは?計算方法や手取りで損しないための方法を解説
服部 大

監修者服部 大

税理士・中小企業診断士/服部大税理士事務所

記事まとめ(要約)
  • 手取りとは、額面から税金等が差し引かれた後に、実際に受け取れる金額のこと
  • 額面とは基本給と各種手当等の合計額で、所得税や住民税などを差し引く前の金額
  • 手当や控除額は人によって異なるため、同じ基本給でも手取り額には個人差がある
  • 手当の見直しや節税対策により、手取り額を増やす工夫もできる

手取りとは、給与から税金等が引かれた後の、実際に手元に入る金額のことです。では、額面とはどのように違うのでしょうか。

この記事では、手取りが給与明細のどこの金額を指しているか、年収、月収からの計算方法、手取りで損しないための豆知識などを解説します。

目次

    手取りとは?

    手取りとは?

    手取りとは、給与から税金などが差し引かれた後に、実際に銀行口座などに振り込まれる金額を指します。多くの人は手取りをもとに日々の生活を送っているため、「手取り=給与」と捉えている方も少なくありません。

    後述する「額面」に対し、 手取りは毎月の給与から健康保険や厚生年金保険をはじめとした社会保険料や、所得税、住民税が差し引かれた後の金額で、一般的に「額面」の80%程度と言われています。

    給与所得者の多くは額面の全額を受け取ることはありません。実際の受取金額である「手取り」は、給与明細上では「差引支給額」として表記されます。自身が負担している社会保険料や税金を把握するためにも、手取りと額面の違いを理解しておきましょう。

    給与明細の差引支給額(手取り)

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    額面とは?手取りと似ている用語の説明

    額面とは?手取りと似ている用語の説明

    手取りと混同しがちな言葉に、額面や給与、月給といった用語があります。それぞれの意味を理解しておくと、求人情報を読み解くのに役立ちます。

    ここからは、手取りと似ている用語について解説します。

    額面(がくめん)

    額面とは基本給に、時間外手当や役職手当、通勤手当などを加えた総額のことです。給与明細には「総支給額」といった名目で記載されることが多いでしょう。

    手取りとは異なり、所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額で、通常、額面は手取りより多い金額になります。なお、給与から一定の金額を差し引かれることを「控除」と言います。

    手取り額は「額面-各種控除」で計算できるため、手取り額を確認するためには額面を知っておくことが大切です。ただし、額面から差し引かれる控除額には個人差があるため、注意が必要です。詳しくは後述します。

    給与(きゅうよ)

    給与とは会社から労働者に支払われるすべての対価を指します。基本給だけではなく、残業手当や住居手当などの各種手当、賞与(ボーナス)、自社製品といった現物支給も給与に含まれます。

    給料(きゅうりょう)

    勤務時間に応じて定められているのが給料です。基本給とも言われ、賞与(ボーナス)が給料(基本給)の何カ月分と定められている場合が多く、求人情報には必ず記載されています。

    月給(げっきゅう)

    月給は、基本給に毎月固定で支払われる手当などを加えた金額です。月によって変動する手当を含まず、毎月固定で支払われる金額を指します。

    月収(げっしゅう)

    月給(基本給と固定手当が含まれるもの)に、残業手当や休日手当などの月によって変動する手当を足したものが月収であり、額面とほぼ同じ意味で使われます。この月収12カ月分と賞与を合わせたものが年収に当たります。

    所得(しょとく)

    所得とは、年間の収入から給与所得控除を差し引いたものです。事業主の場合には、交際費などの経費を計上する仕組みがありますが、給与所得者の場合はそうした仕組みがないため、年間の給与収入から一定割合が給与所得控除として差し引かれます。そうして算出された給与所得から所得税が計算されます。

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    手取りは額面金額からどのようなものが控除される?

    手取りは額面金額からどのようなものが控除される?

    お伝えしたように、手取り額は「額面-各種控除」で計算できます。では、額面から控除される項目として、どのようなものがあるのでしょうか。主なものを解説します。

    健康保険料

    健康保険料とは、民間企業などに勤務する方が公的医療制度(健康保険)に加入するために支払う保険料です。

    健康保険に加入していると、病院を利用した際に医療費の自己負担が原則3割で済んだり、病気やけが、出産など、働けなくなった場合に給付や保障を受けられたりします。健康保険料は、標準報酬月額によって保険料が算定され、勤務先と従業員が折半して納めることとなります。

    なお、標準報酬月額とは、健康保険料などの社会保険料を計算するために、保険に加入している人の月収を一定範囲で区分したものです。健康保険の標準報酬月額は50の等級に分かれています。

    介護保険料

    介護保険料は、40歳から64歳までの人が第2号被保険者として負担するもので、介護保険を支える費用です。

    65歳以上になると第1号被保険者となり、納付方法が変更されます。年額18万円以上の年金を受給している人は年金から天引き(特別徴収)され、それ以外の人は、納付書や口座振替により、お住まいの市区町村に納付(普通徴収)します。

    介護保険料は一部を除く、40代以上のすべての国民が一生涯払い続けるもので、実際に介護サービスを受けない場合でも払い戻しはありません。各自治体によって介護保険料の金額は異なり、3年ごとに見直されています。高齢化社会のなかにある日本では、介護保険料の一人当たりの負担額は段階的に増えているのが現状です。

    介護保険料も、健康保険料と同様に標準報酬月額によって保険料が算定され、勤務先と従業員が折半して保険料を負担します。

    厚生年金保険料

    厚生年金保険料とは、原則65歳から支給される「老齢厚生年金」の財源となる費用です。障がいを負った際に支給される「障害厚生年金」や、遺族に対して支給される「遺族厚生年金」のような制度にも使われています。

    健康保険料や介護保険料と同様に、標準報酬月額によって保険料が算定され、勤務先と従業員が折半して保険料を負担します。

    雇用保険料

    雇用保険料とは、失業保険給付(基本手当)や教育訓練給付といった支援サービスに用いられています。雇用保険料は業種によって料率が異なります。

    以上の4つ(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)に加え、勤務先が全額負担する労災保険も含めた5つはまとめて「社会保険」と呼ばれています。

    保険料の支払いは給与から控除(天引き)する形で行われ、基本給に時間外手当や通勤手当を加えた1カ月の総支給額によって徴収される保険料の金額は異なります。

    所得税

    所得税とは課税所得のある個人が国に対して納める税金を言います。月々の給与の額面(非課税通勤手当は除く)から社会保険料を控除した金額が一定額を超える場合には、所得税が天引き(源泉徴収)されます。

    源泉徴収される所得税額は、社会保険料控除後の金額やその人の扶養家族の人数などによって変動します。また毎月の源泉徴収税額の累計が、実際の年収をもとに計算した最終的な所得税額と比べて差額が生ずる場合には、その差額を年末調整にて還付または追加で徴収します。

    住民税

    住民税は所得税と同様に課税所得のある個人が、1月1日時点で住んでいる都道府県や市区町村に対して納める税金を言います。住民税は前年度の課税所得をもとに計算された税額が、6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされます。

    その他

    上記以外にも、退職金や社員旅行に充てるための積立金、団体生命保険、労働組合費などが定期的に徴収されるなど、企業独自の控除が発生するケースも存在します。

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    【計算表】額面から手取り金額が分かる

    給与支給明細書の写真

    額面金額に対して、手取り額はどれくらいになるのでしょうか。以下の表は額面と手取りの目安となります。

    年収の額面と手取り

    年収(額面) 手取り
    200万円 150~170万円
    250万円 187.5~212.5万円
    300万円 225~255万円
    350万円 262.5~297.5万円
    400万円 300~340万円
    450万円 337.5~382.5万円
    500万円 375~425万円
    550万円 412.5~467.5万円
    600万円 450~510万円
    650万円 487.5~552.5万円
    700万円 525~595万円
    750万円 562.5~637.5万円
    800万円 600~680万円
    850万円 637.5~722.5万円
    900万円 675~765万円

    月給の額面と手取り

    月収(額面) 手取り
    16万円 12~13.6万円
    18万円 13.5~15.3万円
    20万円 15~17万円
    22万円 16.5~18.7万円
    24万円 18~20.4万円
    26万円 19.5~22.1万円
    28万円 21~23.8万円
    30万円 22.5~25.5万円
    32万円 24~27.2万円
    34万円 25.5~28.9万円
    36万円 27~30.6万円
    38万円 28.5~32.3万円
    40万円 30~34万円
    46万円 34.5~39.1万円
    50万円 37.5~42.5万円

    扶養家族の有無などによっても増減することも考慮すると、額面に対し、手取りは一般的に75~85%程度になると言われており、上表では「額面金額×75~85%」で手取り額の目安を算出しています。

    手取りで損をしない方法

    手取りで損をしない方法

    給与明細をさっと確認するだけで終わらせてしまうと、手取りで損をしていることに気づかないかもしれません。内容を把握し、手取りで損をしない方法について考えてみましょう。

    勤怠(きんたい)欄を確認する

    勤怠は、勤務日数や欠勤日数、有給日数、残業時間などを示すもので、給与明細の勤怠欄に記載されています。場合によっては、残業時間の計算が間違っていたり、就労時間が正しく反映されていなかったりすることがあるかもしれません。

    なかには、早退をした日が自分の意思とは関係なく、1日有給扱いにされている場合もありえます。実際の勤務状態と合っているか勤怠欄を確認しましょう。

    支給欄を確認する

    給与明細に記載されている支給欄は、手当が変化した時などに確認し、前回の給与明細と比較することをおすすめします。特に引っ越しをした後の通勤手当や住居手当、家族構成が変わった時の家族手当や扶養手当、昇進した場合の役職手当が増額されているかなど、細かい点も確認しておきましょう。

    また、企業によっては手当にさまざまな種類があり、把握できていないものがあるかもしれません。手当の内容や条件についても知っておくと良いでしょう。

    あえて手取り額を減らす

    あえて手取り額を減らすことが、将来的な資金確保につながる場合があります。例えば貯蓄のために、給与やボーナスから一定額が直接引き落とされる定期預金を活用するのも一案です。

    実際に、金融機関と契約して預金ができる仕組みを選択できる会社もあります。手取りのお金を使い過ぎてしまう方や、資金を貯めたい方には貯蓄の習慣化につながります。貯蓄については、自分に必要な方法を選択してみましょう。

    「一般財形貯蓄」は、毎月蓄え、必要な時に一部引き出しや解約などが行える自由度が高いもので、結婚や教育資金などまとまったお金が必要な時に使うことができます。マイホーム購入やリフォームなどの増改築を目的とした「財形住宅貯蓄」は、税制上の優遇処置が受けられるのもメリットです。

    また、近年注目されている企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を毎月積み立て、従業員が運用方法を選ぶ制度です。定年退職を迎える60歳までは原則として引き出せず、定期預金や保険、投資信託など従業員自身が運用方法を選びます。

    積み立てたお金は、退職金や年金形式で受け取り、税制上の優遇も受けられますが、運用には損失が発生する可能性があることも知っておきましょう。

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    手取り額を増やす方法

    手取り額を増やす方法

    手取り額が少ないと、生活に支障をきたす可能性があります。ここからは、手取り額を増やす方法について考えてみましょう。

    手当を見直す

    手当が増えれば、その分、手取り額も増えます。スキルや経験に応じた手当がある場合、正しく反映されているか給与明細を見直すことも大切です。

    また、更に手当額を増やせるように、新しいことに挑戦しながら積極的にキャリアアップを目指すのも良いでしょう。自身の評価が向上し、その結果として昇給や昇格につながり収入が増える可能性があります。

    税金対策をする

    手取り額(可処分所得)を増やすためには、正しい所得控除を受ける事が大切です。控除とは差し引かれることで、所得が減ると納める所得税も減り、結果的に手取り額が増えます。

    所得税は毎月の給与から源泉徴収をされており、支払う予定の税金を会社に預けているような仕組みになっています。本来納めるべき税額を確定するために行われるのが、年末調整です。扶養控除や社会保険料控除などの正しい控除を受けて税額を確定させ、払い過ぎていた場合は還付金として戻ってくる仕組みになっています。

    自分に適用できる控除をしっかりと把握して、節税対策を行うことで手取り額(可処分所得)を増やすことができます。

    なお、令和5年4月1日現在の法令で所得控除は15種類あり、以下のとおりです。

    • 雑損控除
    • 医療費控除
    • 社会保険料控除
    • 寄附金控除
    • 小規模企業共済等掛金控除
    • 生命保険料控除
    • 地震保険料控除
    • 障害者控除
    • 寡婦控除
    • ひとり親控除
    • 勤労学生控除
    • 配偶者控除
    • 配偶者特別控除
    • 扶養控除
    • 基礎控除

    ただし、医療費控除や雑損控除、寄附金控除は年末調整では行えず、各自で確定申告を行う必要があります。なお、ふるさと納税については、ワンストップ特例という制度を選択することで、確定申告を行わなくても翌年の住民税から控除を受けることが可能です。

    また、雑損控除は、生活に通常必要であると認められた資産が、一定の要件を満たした場合(自然現象の異変による災害や火災、盗難、横領などにより損害を受けた場合)に適用されます。要件に当てはまる方は、国税庁のホームページで確認をしてください。

    副業で収入を増やす

    本業の収入に加えて、副業で稼ぐ人が増えています。まずは、職場で副業を許可しているかの確認が必要です。

    近年は、スキマ時間でも働けるサービスが豊富にあり、自分のスキルや経験を生かして効率的に収入を増やせます。ただし、働き過ぎて体調を崩さないように注意しましょう。

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    一時的に手取り額が増える「定額減税」

    一時的に手取り額が増える「定額減税」

    2024年6月から一時的な措置として政府は「定額減税」を実施しており、一時的に手取り額が増加する人もいます。定額減税は、近年の記録的な物価上昇による家計の負担を少しでも軽減させ、景気回復につなげる政策です。

    具体的には、令和6年(2024年)の年間の合計所得金額が1,805万円以下(退職金等を含む)の方で、国内に住む納税者本人を対象に、年間一人当たり3万円の所得税と1万円の住民税(住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに判定)が減税されます(非課税世帯は対象外)。

    また、同一生計配偶者、扶養親族も一人当たり所得税3万円、住民税1万円の減税となります。

    勤務先に提出した扶養控除等申告書などによって減税額が計算されるため、給与所得者は申請等をしなくても、毎月の給与から減税を受けることが可能です。職場によっては、賞与(ボーナス)などで減税が行われることもあるでしょう。

    なお、給与明細には所得税の減税額の明記が義務付けられているため、減税額を確認してみましょう。

    転職活動時の手取りに関する注意点

    転職活動時の手取りに関する注意点

    転職活動の際にも「手取り」に関して注意すべき点がいくつかあります。Q&A方式で解説します。

    転職前後で社会保険料が重複してしまうことはありますか?

    重複する可能性はあります。

    例えば、前職の退職後に健康保険の任意継続へ切り替え、同じ月に再就職をした場合には保険料が重複してしまいます。同月中に再就職する可能性がある場合には、国民健康保険に切り替えるなど、保険料が重複しないように注意が必要です。

    また再就職の際、国民健康保険や社会保険の任意継続の脱退手続きを怠ってしまうことで重複となるケースもあります。その場合には還付手続きによって保険料の返還を受けることが可能です。

    求人票の給与は手取りですか? 額面ですか?

    額面です。

    なぜなら手取り額を計算するには所得税や住民税を算出する必要があり、これらは扶養家族の数や各人の前年所得などによって個人差が生ずるため、求人票へ掲載する情報としては不明瞭であるからです。

    したがって求人票に掲載されている給与は「額面」であることを前提とし、実際の手取りはそれよりも少なくなることを理解しましょう。

    希望給与や現職の年収を聞かれた場合には、手取りと額面のどちらを回答すべき?

    「額面」で回答します。

    額面から差し引かれる控除額には所得税や住民税以外にも、勤務先独自の積立金まで含まれているケースもあり、上でもお答えしたとおり、「控除額の詳細が分からない状況での手取り額」からは正しい情報を受け取ることができません。

    誤って希望額を「手取り」で伝えてしまうと、それが額面金額と誤解されて給与が減少してしまうリスクもあります。必ず額面金額で答えるようにしましょう。

    なお、クレジットカードを作る時や、ローンを組む時に記載するのも額面金額です。

    退職後に高額な住民税の納付書が届きました。支払う必要がありますか?

    納税義務者の場合は支払う必要があります。

    住民税は前年度の所得に応じて計算されます。毎月の給与から天引きされているケースでは、納付する住民税の金額を正確に把握していない人も多いのではないでしょうか。退職して無職になった場合や、個人事業主になった人は「普通徴収」になるため、まとまった額の納付が必要となり、高額だと感じてしまう場合もあります。

    一方で、転職して会社勤めを継続する場合は、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」を適用できるため、普通徴収の場合に比べると1回あたりの納付金額が少なく感じられます。

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    Q&Aこれって損?手取りのよくあるギモン

    これって損?手取りのよくあるギモン

    ここからは、手取りに関する疑問や、控除による手取りの減りを少なくするための豆知識について、Q&A方式で解説します。

    同じ基本給なのに、人によって手取りに差があるのはなぜ?

    A 基本給以外の手当や控除額に違いがあるためです。

    基本給が同額であったとしても、それ以外の役職手当や残業手当、通勤手当までが一致するとは限りません。

    また、社会保険料を決定するための等級は基本給以外の手当も含めた金額をもとに算出するため、手当に違いがあれば控除額にも差が生じることになります。

    そのほかにも所得税は配偶者や扶養家族の有無によって変わり、住民税は前年の課税所得によって徴収額が決まります。これらを踏まえると、基本給から手取りまで完全に金額が一致するケースのほうが珍しいと言えるでしょう。

    4月から6月の間に残業をすると手取りが減るって本当?

    A 本当です。

    その理由は社会保険料の「等級」の決め方にあります。上述したように、健康保険や介護保険、厚生年金保険の保険料については、基本給に時間外手当や通勤手当を加えた1カ月の総支給額に基づく標準報酬月額の「等級」によって決定されます。この「等級」は毎年4月から6月の給与の平均をもとに算定され、9月から翌年8月まで1年間適用されるのです。

    「等級」を算定する際に用いられる標準報酬月額には、基本給だけでなく、役職手当や時間外手当(残業手当)も含まれます。そのため、4月から6月の間に残業代が増えると「等級」も上がり、保険料が増加するのです。

    ただし「手取りが減少=損」であるとは断定できません。等級が上がり、多くの保険料を納めていれば、老後の年金だけでなく健康保険によって支払われる傷病手当金や出産手当金なども増加します。

    もちろん、等級を上げるためにあえて残業を重ねる必要はありませんが、やむを得ず残業が増えてしまってもまったくの損というわけではないこともぜひ覚えておきましょう。

    新卒2年目は手取りが減るって本当?

    A 一概には言えませんが、その可能性が高いです。

    この理由は住民税にあります。上述したとおり、住民税は前年の課税所得に基づいて納税額が計算されます。

    前年の給与収入が100万円以下であれば、基本的に新卒1年目は住民税が発生しません。しかし、新卒2年目からは新卒1年目の給与に基づいて計算されるため、住民税が発生します。したがって、新卒2年目に手取りが減少する可能性が高いのです。

    給与が上がっても手取りはあまり変わらないって本当?

    A 額面金額の増加分がそのまま手取りの増加とはなりません。

    給与の額面金額が増加した場合には、連動して控除額も増加することになります。特に「額面が増えても手取りは変わらない」という意見の背景には、「年収が増えれば所得税率が上がってしまうから」という認識があると考えられます。

    たしかに、所得税率は、課税所得の増加に伴って5~45%まで7段階で変動します。ただし、課税所得が195万円未満であれば5%、195万円以上であれば10%となるのですが、例えば課税所得200万円の場合、200万円全体に対して10%の所得税(20万円)が課税されるわけではありません。

    課税所得が200万円であれば、194万9,000円までは5%、超過する5万1,000円の部分のみ10%という計算になりますので、実際の所得税額は10万円程度となり、極端に税額が増えることはありません。したがって「税率の境界線を超えたら途端に所得税が急増する」という解釈は誤りです。

    ふるさと納税で手取りは増える?

    A 翌年の住民税が減少するため毎月の給与の手取りは増加しますが、全体的に見れば手元に残る金額は増えません。

    たしかに、ふるさと納税を行うことで所得税や住民税が減少するため、確定申告により所得税の還付を受けることができます。ただし、ふるさと納税で寄付した金額が住民税額から控除される仕組みであるため、支払う先が変わっているだけで全体的な手取り額は増えません。自己負担額2,000円に対し、受け取る返礼品の価値がふるさと納税のメリットになります。

    まとめ

    今回は給与の手取りについて、額面との違いやよくある疑問について解説しました。実際に受け取れる手取りはもちろんですが、額面金額からどのようなものが控除され、手取り額に至るのかを把握することも重要です。

    今回お伝えした内容をもとに、「手取り」について正しい知識を押さえておきましょう。

    監修者
    服部 大

    服部 大

    税理士・中小企業診断士
    服部大税理士事務所

    2020年2月、30歳で名古屋市内にて税理士事務所を開業。
    平均年齢が60歳を超える税理士業界内で数少ない若手税理士として、同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘。

    単発の税務相談や執筆活動も承っており、「分かりにくい税金の世界」を分かりやすく伝えられる専門家を志しています。

    マイナビ転職 編集部

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