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転職した年の年末調整|手続き・注意点・確定申告が必要な人を解説【税理士監修】

掲載日:2024年09月26日

転職した年の年末調整|手続き・注意点・確定申告が必要な人を解説【税理士監修】
服部 大

監修者服部 大

税理士・中小企業診断士/服部大税理士事務所

記事まとめ(要約)
  • 年末調整とは、その年の所得税を正しく精算するために年末ごろに行う手続きのこと
  • 本来払うべき税金よりも多く払っている場合は、年末調整が行われることで、差額が還付(かんぷ)される
  • 転職した時期によっては、年末調整が行われないため、自分で確定申告を行う必要がある

一般的に10月から翌年1月ごろに行われる年末調整は、所得税額を精算するための手続きです。

会社に勤めていると、職場で年末調整が行われますが、転職する時期によっては、自分で確定申告を行わなくてはいけません。

年末調整の内容や、転職をした場合の手続き方法について分かりやすく解説します。

目次

    年末調整とは

    年末調整とは

    年末調整とは、その年に支払うべき所得税額を確定し、源泉徴収税額()との差額を精算する手続きのことです。会社が年末にまとめて行うため、「年末調整」と呼ばれます。

    年末以降に還付金としてお金が戻ってくることがありますが、これは所得税額が確定したことで、余分に徴収されていた税金が払い戻されたものです。

    年末調整後には、自分の納めた所得税や、給与所得が分かる源泉徴収票が発行されます。源泉徴収票は転職先で提出が求められることもあるので、保管しておくと良いでしょう。

    ※源泉徴収税額
    企業から受け取る毎月の給与や賞与から、天引きされている「所得税」と「復興特別所得税」のこと。源泉徴収税額は、社会保険料控除後の給与と扶養人数によって算定される。

    なぜ、年末調整が必要なの?

    年末調整は、納めるべき所得税額を正しく計算し、過不足なく納税するために行われます。

    所得税とは、個人の所得に対して課される税金で、1年間を通して得た所得に応じて税額が決まります。

    給与所得者の多くは、その税金を一度にまとめて払うのではなく、毎月少しずつ負担しています。

    具体的には、社会保険料控除後の給与と扶養人数によって算定された所得税と復興特別所得税が毎月の給与から天引きされています。こうした仕組みを源泉徴収といいます。

    給与から天引きされていた源泉徴収税額は、あくまで概算です。正しい税額ではないため、12月に年間の給与所得が確定した時点で差額を精算する必要があります。

    年末調整の際には、源泉徴収の段階では考慮しない生命保険料控除や地震保険料控除などを加味したうえで、最終的な所得税額を算出します。

    そのため、本来納めるべき所得税額と、あらかじめ源泉徴収されていた金額は異なる場合がほとんどです。

    年末調整により、税金を納め過ぎていた場合は還付金として払い戻され、逆に足りなかった場合には不足額を徴収されます。

    年末調整の対象となる人

    年末調整は、確定したその年の所得税を基に、源泉徴収税額との過不足を精算することです。こうした税金の計算をするために、個人事業主は確定申告を行います。

    会社勤めの場合には、確定申告の代わりに、職場で年末調整を行うことで、所得税額が確定する仕組みとなっています。税金の計算を行うために、年末調整の際には、複数の書類を記載して会社へ提出する必要があります。

    ただし、以下に該当する人は、年末調整の対象外です。会社勤めであっても自身で確定申告を行う必要があります。

    1. 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
    2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

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    転職した場合の年末調整はどうすればいい?

    転職した場合の年末調整はどうすればいい?

    12月の時点で会社勤めをしている場合は、原則として勤務先の会社により年末調整が行われます。

    ですが、転職した時期によっては年末調整の対象外となる可能性もあるため注意が必要です。転職のパターンごとに注意点を解説します。

    退職後、12月までに転職した場合

    (例)

    2024年 2025年
    10月 11月 12月 1月
      退職

    転職
    (その会社で、12月中に
    給料日を迎える)
     

    転職先で、12月中に給料日を迎える場合には、その会社で年末調整が行われます。その際、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。

    ただし、以下の場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

    • 前職の源泉徴収票の発行が提出期限までに間に合わない場合
    • 12月に転職していても、転職後、最初の給与の支払いが翌年1月以降の場合

    また、ちょうど12月に転職した人は、その時期によって前職、もしくは現職のどちらかで年末調整が行われる場合や、確定申告が必要となる場合もあります。どのケースに該当するのか、職場で確認しましょう。

    年内に複数回、転職をしている場合

    (例)

    2024年 2025年
    5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
    A社を辞めて
    B社に転職
              B社を辞めて
    C社に転職
       

    その年に複数回、転職をしている場合には、その年に働いた職場(A社とB社)すべての源泉徴収票を用意し、12月時点で在籍している会社(C社)へ提出しなくてはいけません。

    手元に源泉徴収票がない場合は、再発行が可能かどうか、前職の会社への問い合わせが必要です。

    基本的に依頼すれば応じてもらえることが多いものの、会社側の事情により時間を要したり、断られたりするケースがあるかもしれません。

    なお、源泉徴収票の再発行を希望する場合の手続きについては後述します。

    退職後に就職をしなかった場合

    (例)

    2024年 2025年
    10月 11月 12月 1月
    退職

    離職中

    年末調整を行う時期に会社勤めをしていない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

    退職をした翌年の2月16日から3月15日に確定申告を行うことで、それまでに納めていた所得税が還付される可能性があります。

    確定申告はインターネットでも手続きが行えます。

    確定申告書を作成する際には源泉徴収票に記載された金額等を記載することになるため、事前に入手しておかなければいけません。なお、申告時に源泉徴収票の原本を添付する必要はありません。

    離職期間が長かった場合

    (例)

    2024年 2025年
    5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
    退職 離職期間
    (一時的に国民年金や国民健康保険に加入)
    転職    

    12月分の給与を受け取る時期に会社へ在籍していても、離職期間が長かった人は注意が必要です。

    退職後、一時的に国民年金や国民健康保険に加入した場合、会社から天引きされる社会保険料よりも支払額が大きくなりやすいため、還付金が多くもらえる可能性があります。

    年末調整の際に社会保険料控除を適用する際には、国民年金保険料の控除証明書や、領収書を申告書に添付することが義務づけられています。

    前職の源泉徴収票と共に、国民年金に関する控除証明書や領収書を会社に提出しましょう。

    なお、国民年金の控除証明書は、郵送や電子送付による入手が可能で、日本年金機構のサイトで発行方法を確認できます。

    一方で、国民健康保険料の納付を証明する書類については、税務上の提出義務はありません。支払額を申告書に記載するだけで済むことが多く、会社への根拠書類の提出は基本的に不要です。

    ですが、会社独自のルールで、根拠書類の提出を求められるケースもあります。その場合は、自治体から発行される納付済額のお知らせや領収書を添付しましょう。

    国民健康保険料の控除証明書は、ほかの保険料とは異なり、発行されません。

    領収書を紛失するなどして金額が不明な場合は、各自治体で納付済額を照会するか、証明書の発行を請求できます。お住まいの市区町村の役所に問い合わせをしてみましょう。

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    年末調整で控除(こうじょ)されるもの

    年末調整で控除(こうじょ)されるもの

    税負担が過大にならないよう、扶養親族や生活状況などの個々の事情を考慮し、一定の金額を所得から差し引くことを控除といいます。

    個々の納税者が置かれている状況が異なるため、納税額を公平にすることを目的に行われるものです。年末調整で控除される項目について説明します。

    控除の種類と内容については以下のとおりです。

    控除の種類 内容
    基礎控除

    年間の合計所得金額が2,500万円以下の人は、誰でも受けられる。

    合計所得金額に応じて控除額が定められており、合計所得金額が2,400万円以下の場合は、48万円の控除が受けられる。

    社会保険料控除

    納税者が自分自身や配偶者、その他の親族の社会保険料(健康保険料や介護保険料など)を支払った場合に、その支払った金額を控除できる。

    生命保険料控除

    個人で生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、最大12万円まで控除できる。支払った金額により、控除額が変わる。

    地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に、最大5万円まで控除できる。
    配偶者控除

    納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者がいる場合に受けられる。

    控除対象配偶者となるには、給与所得のみの場合は年収が103万円以下などの要件がある。

    配偶者特別控除

    配偶者控除の適用が受けられないケースで、一定の要件(給与所得のみの場合、年収103万円超~201.6万円以下など)を満たした場合に受けられる。

    扶養控除

    納税者に子供や親などの控除対象扶養親族がいる場合に、その扶養親族の年齢などによって一定額を控除できる。

    控除対象扶養親族となるには、12月31日時点において16歳以上で、納税者と生計を共にしており、給与所得のみの場合は年収が103万円以下などの要件がある。

    ひとり親控除

    生計を共にする子供がいるひとり親が受けられる。合計所得金額が500万円以下などの要件がある。

    寡婦控除

    夫と離婚または死別した後に婚姻していない女性などが受けられる。

    ひとり親に該当しない、合計所得金額が500万円以下などの要件がある。

    障害者控除

    納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者に当てはまる場合に一定額を控除できる。

    控除額は、障害の等級や同居の有無によって異なる。

    勤労学生控除

    納税者自身が勤労学生である場合に受けられる。

    勤労学生となるには、特定の学校の学生や生徒で、給与所得のみの場合は年収が130万円以下などの要件がある。

    小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済法に規定された契約に基づき掛金を支払った場合に、支払った金額を控除できる。

    小規模企業共済やiDeCoの掛金が該当。

    住宅借入金等特別控除(税額控除)

    住宅ローンを支払っている人で一定の要件を満たす場合に、税額控除として所得税額から控除できる。

    ただし、住み始めた1年目は確定申告が必要。

    要件に当てはまると、これらの控除が受けられ、所得税の負担を軽減することが可能です。

    医療費控除や、雑損控除、寄附金控除については、年末調整で控除は受けられません。個人で確定申告を行うことで、控除され、還付金を受け取れます。

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    年末調整に必要な書類と書き方

    年末調整に必要な書類と書き方

    年末調整に必要な書類は複数枚あります。会社から配布される申告書に正しく記載しましょう。

    生計を共にしている配偶者や、子供などの社会保険料も控除できるため、忘れないように記載します。

    提出に必要な種類は以下のとおりです。

    1. 扶養控除等(異動)申告書
    2. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
    3. 保険料控除申告書
    4. 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

    年末調整には1~3の合計3枚の提出が基本です。

    4はいわゆる住宅ローン控除と呼ばれるもので、該当者のみ提出します。一つずつ書き方のポイントを解説します。

    なお、国税庁のホームページに動画での解説があります。分かりづらい場合には、参考にすると良いでしょう。

    扶養控除等(異動)申告書

    扶養控除等(異動)申告書のサンプル画像

    扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除などに該当するかを確認するものです。対象でない人も、年末調整を行う場合には必ず提出します。

    また、対象の親族に就職や結婚などの変更があった場合は、速やかに異動申告書を提出する必要があります。

    源泉控除対象配偶者欄には、納税者と生計を共にする配偶者が、一定の要件を満たした場合に記載します。

    控除対象扶養親族の記載方法についての注意点は以下のとおりです。

    • 16歳以上の扶養親族で、合計所得金額が48万円以下の場合に記載する。19歳以上、23歳未満に当てはまる場合は、「特定扶養親族」の欄にチェックを入れる
    • 扶養親族が70歳以上(=老人扶養親族)の場合において、自分や配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、自分か配偶者のどちらかと同居している場合は、「同居老親等」をチェックし、それ以外の場合は「その他」にチェックを入れる

    「特定扶養親族」や「同居老親等」に該当すると、一般の扶養親族よりも多くの扶養控除が受けられます。

    基礎控除申告書

    基礎控除申告書のサンプル画像

    用紙の左側に位置し、赤枠の部分が基礎控除申告書です。基礎控除を受けるために、年末調整の対象となるすべての人は、必ず提出します。

    合計所得金額の見積額の計算は、まず給与明細などを参考にして見積もった「収入金額」を記載します。

    それを基にして、用紙の裏面にある内容を参考に、「所得金額」を記載します。

    複数の勤務先から給与をもらっている場合は、すべての給与収入を合算し、給与所得の金額を求めましょう。

    見積額の合計欄を基に「判定」欄にチェックを入れ、「基礎控除の額」や「区分」を記載します。

    今まで基礎控除申告書を記載した記憶がありません

    服部 大

    服部 大

    基礎控除とは、納税者の合計所得金額に応じて、一定額が所得から控除される制度です。

    年末調整は、会社側が行うものであり、勤務先では従業員に支給した給与の情報を十分に把握しています。それに対し、従業員側ではそもそも給与の年収を予測できない場合も多く、空欄のままで提出されるケースも多く見られます。

    記入した記憶がなく、基礎控除が適用されていないのではないかと心配になるかもしれませんが、基礎控除申告書を空欄で提出しても、会社側で適切に計算されるのが一般的です。

    ただし、会社側が知り得ない「給与所得以外の所得」がある場合には、基礎控除額の計算ミスにつながるおそれもあるため、必ず記載しましょう。

    配偶者控除等申告書

    配偶者控除等申告書のサンプル画像

    用紙の右側にある赤枠の部分が、配偶者控除等申告書に該当します。

    配偶者控除とは、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と生計を共にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されるものです。

    この要件に当てはまらない場合でも、配偶者特別控除が受けられるケースもあります。

    なお、所得状況にかかわらず対象にならないのは以下の場合です。

    • 配偶者であってもほかの納税者の扶養親族の場合
    • 青色事業専従者や白色事業専従者:青色申告や白色申告を行っている個人事業主と生計を共にしており、事業主の事業に専ら従事している家族従業員

    配偶者の「収入金額・所得金額」を記載し、「合計所得金額の見積額」と、年齢を基に「判定」欄の該当箇所にチェックを入れ、「区分」を記載します。

    基礎控除申告書と、配偶者控除申告書での区分が交わったところの控除額を「配偶者控除の額」あるいは「配偶者特別控除の額」に記載しましょう。

    所得金額調整控除申告書

    所得金額調整控除申告書のサンプル画像

    用紙の下段にある赤枠内が、所得金額調整控除申告書に該当します。

    年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に当てはまる人が記載する申告書です。

    • 23歳未満の扶養親族がいる場合
    • 自身が特別障害者である場合
    • 扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合

    例えば、同一世帯の夫婦の両方の給与の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族がいる場合には、夫婦の両方が控除を受けることができます。

    該当する場合には、用紙の下段にある「要件」欄に該当する項目をチェックします。2つ以上に当てはまる場合は、1つのみで構いません。

    同一生計配偶者や扶養親族の氏名・マイナンバー・生年月日などを記載しましょう。

    用紙の右下にある特別障害者に当てはまる場合は、障害の状態や交付を受けている手帳の種類、等級などを記載してください。

    保険料控除申告書

    保険料控除申告書のサンプル画像

    生命保険料や地震保険料など、個人が支払っている保険料がある場合に申告書を提出します。

    生命保険料控除の場合、申告書の提出時には、生命保険会社が発行した証明書の添付が必要です。

    ただし、旧契約の保険料のうち、一つの契約による保険料の金額が9,000円以下の場合は証明書の添付が不要です。

    なお、生命保険料控除の上限は12万円と決められています。

    生命保険料や個人年金保険料は平成22年度税制改正が行われて以降、新契約と旧契約に分けられました。

    証明書には「新」「旧」といった表示が記載されています。申告書の記載箇所や計算方法が異なるため、証明書を確認しながら、適切な箇所にそれぞれの控除額を記載し、合計しましょう。

    住宅借入金等特別控除申告書

    住宅借入金等特別控除申告書のサンプル画像

    「住宅借入金等特別控除」は別名、住宅ローン控除とも呼ばれます。

    床面積や住宅ローンの返済期間などの一定の要件を満たす場合には、住宅ローンの年末残高に応じて税額控除を受けられるため、年末調整の際に勤務先へ申告書を提出します。

    住宅に住み始めて1年目は確定申告を行いますが、2年目以降は年末調整で手続きを行えます。

    なお、納税者の合計所得金額が一定金額を超える年は、この控除が受けられません。

    申告書は、借入先の金融機関が発行した年末残高証明書を基に記載します。2カ所以上から借り入れを行っている場合はすべて書くようにしましょう。

    ローン残高を記載した後は、申告書の算出式に従って住宅借入金等特別控除額を記載してください。

    令和3年までの入居であれば基本的に控除期間10年(控除率1%)です。

    しかし、令和4年度税制改正により、令和4~7年までの入居の場合は、控除期間が最長13年(控除率0.7%)に延長されました。

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    源泉徴収票がない場合

    源泉徴収票がない場合

    源泉徴収票の発行は、会社の義務として所得税法第226条で定められています(※)。会社側は、中途退職者に対して、退職日から1カ月以内に源泉徴収票を交付するように決められています。

    交付方法は会社によって異なり、退職時に手渡しをされるか、郵送、電子交付です。

    退職後に源泉徴収票が届かない場合は、以前に勤めていた会社に問い合わせたほうが良いでしょう。

    対応をしてもらえない場合は、税務署や労働基準監督署に相談するのも一案です。

    前職の会社が倒産したなど、担当者と連絡が途絶えた場合は、最寄りの税務署で「源泉徴収票不交付の届出手続」を行えます。

    自身がどのようなケースに当てはまるのか不安な場合には、国税庁のホームページにあるフローチャートで確認をしてみましょう。

    なお、源泉徴収票の再発行を依頼しても、会社によってはすぐに送付してもらえないおそれがあります。

    源泉徴収票がないと分かった時点で、すぐに前の職場に連絡するなど、早めの対応をおすすめします。前職の源泉徴収票がなければ、会社勤めをしていても、年末調整は行われません。

    まとめ

    年末調整とは、会社側が給与所得者の源泉徴収税額と正しい所得税の差額を精算する手続きです。

    12月に会社へ在籍していても、転職のタイミングによっては年末調整が行われず、自らが確定申告を行う必要も出てきます。

    年末調整で提出する複数の申告書に正しく記載することで、所得税の還付金が受け取れる可能性が高まります。年末調整の内容について理解しておくことが大切です。

    監修者
    服部 大

    服部 大

    税理士・中小企業診断士
    服部大税理士事務所

    2020年2月、30歳で名古屋市内にて税理士事務所を開業。
    平均年齢が60歳を超える税理士業界内で数少ない若手税理士として、同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘。

    単発の税務相談や執筆活動も承っており、「分かりにくい税金の世界」を分かりやすく伝えられる専門家を志しています。

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