転職Q&A【内定・退職・入社】
採用時の誓約書内容に疑問がある場合は?
内定を頂いた企業より「誓約書」の提出を求められました。
その中で、「退職後3年間同種または類似の業務に従事せず、またそれを指導、補助する業務には従事しません」という一文がありました。
セールスアシスタントという立場での採用ですが、もし退職となった場合は他業種での営業事務への転職も3年間はしてはならないという事なのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いいたします。
さとあき(34歳 女性)
A
労働基準法から判断しても、記載されている誓約書についてかなり疑問があります。
企業内で知り得たことを、在職期間中に他社において、競合行為を行わないという内容でしたら理解できますが、セールスアシスタントという職務でありながら、退職後、類似の業務に従事することを禁止する文面は、間違っていると思います。他業種での営業事務も含まれるのかという点については、採用担当者に確認をすべきです。
業務の特性上、さとあきさん自身が、止むを得ないと判断される場合は別ですが、このような誓約書に署名を求める企業に、入社する価値があるのか検討してみてください。
仮に入社して、同業種に転職した場合、どのような罰則があるのでしょうか?
競合行為の禁止が、労働基準法に違反しているかどうか、労働基準監督署に確認をしてみてもいいですね。社員全員が、このような誓約書に納得して、勤務しているとしたら、非常におかしなことだと思います。
キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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