こんにちは、レクスト国際特許事務所です。
今回は、特許事務所の仕事内容について書いていきたいと思います。
前回の投稿で「そのようなアイデアを積極的に拾い、権利として成立させ・・・」と書きましたが、具体的にはそれをどのように行っているかの流れを簡単にご説明します。
1.クライアントからの依頼  弊所は、複数の電機メーカーを主なクライアントとしております。基本的には、案件の始まりはクライアントからの特許出願案件の依頼から始まります。
2.クライアントとの打ち合わせ  クライアントからは依頼と共に特許出願案件の資料を受領します。大体の場合、当該資料に記載の発明の内容についてクライアントの知財担当者や研究技術者からヒアリングを行ないます。この際に、資料の内容の確認を行い、さらに、資料だけでは十分理解できない部分を補足してもらいます。また、一番大事なこと「どのような範囲で権利を取得するか」について確認します。
3.出願書類(特許明細書)の作成  打合せの後、出願書類を作成します。  特許出願をして権利を取得するためには、出願書類として、取得を希望する権利範囲を記載した「特許請求の範囲」という書類及び「特許請求の範囲」の技術内容をサポートする「明細書」及び「図面」という書類を提出しなければなりません。  「特許請求の範囲」には好き放題夢物語を書いて良いわけではなく、「明細書」及び「図面」に裏打ちされた内容しか記載できません。この裏打ちが不十分であると「特許請求の範囲」に書いた通りの権利は取得できません。 従って、この「特許請求の範囲」を作成する作業、「明細書」及び「図面」を作成する作業が特許出願処理の本体部分であり、特許事務所の腕の見せ所です。
4.特許庁へ出願  出願書類の作成後、作成した出願書類をクライアントに送付し、クライアントにその意に沿った内容であるかを確認してもらった後、特許庁に出願します。ここまでで出願手続は終了です。
5.その後   日本では特許庁に出願した後、その出願について「審査請求」というものをしないと特許庁はその出願について審査をしてくれません。「審査請求」の後の審査において、特許庁(の審査官)は、その出願の「特許請求の範囲」に記載の発明について特許できるか否かの審査を行います。  審査官は、特許できると判断すれば「特許査定」を、発明が従来の文献に記載されており新規ではない、従来文献の記載から容易に思い付く、出願書類の記載が規定に沿っていない等の理由で特許出来ないと判断すれば「拒絶理由通知」を発します。
 この「拒絶理由通知」に対するアクションも特許事務所の腕の見せ所です。  次回はこの「拒絶理由通知」に対するアクションについてご説明しようと思います。
 退屈な説明文になってしまいましたね。お付き合い頂きありがとうございました。