こんにちは! イーマックエンジニアリング 総務課です( `ー´)ノ
当社では令和4年度より時間単位有給休暇の取得が可能となっています。
「時間単位有給休暇」とは… 年次有給休暇は原則1日単位での取得となるが、労使協定を締結することにより、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能(労働基準法第39条第4項)。 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に取得できる休暇。
のことです( `ー´)ノ
昨年12月に行われた厚生労働省によるアンケートでは、この時間単位有給休暇を導入している企業は約2割程度であったとのこと。 導入がさほど進まない理由としては、「勤怠管理が煩雑になる」「給与計算が大変」「半日休暇で対応してほしい」という声が上がったそうです。
たしかに勤怠管理や給与計算をしている身としては、きちんと対応できるか否か…不安ではあります。 新しいものを導入するのって労力が必要ですから。 ただ、、需要はあるのかな、とも思います。
当社ではお試し運用で4月に1日分の時間休(8時間)を取得可能としましたが、10月からはプラス4日分(計40時間)が取得可能となりました。
急な通院や家族の用事…私自身はまだまだ使い慣れていませんが、他社様から聞いた話では中抜けして美容院やゆっくりランチに出かけるなんてツワモノもいるようです(職場の雰囲気によりますよね…💦)!
ちなみに…この時間単位有休は「有給の取得義務5日間(年10日以上の有休が付与された労働者に限る)」には含むことはできません!


「時間単位の有休では用事を済ますことが目的となり、心身ともにリフレッシュすることができないから」というような理由だそうです。なるほど…( `ー´)ノ
みなさんならどのような使い方をしますか?