転職Q&A【応募】
免停中は資格欄に「普通運転免許」と書いてはダメ?
先月上旬に酒気帯び運転をしてしまいました。罰金はすでに払い終え、現在は免停期間中です。
大学4年になり、内定も決まっていたのですが、自分の自覚の無さに内定は辞退しました。ゼロからの出発を心に決め、新しく就職活動を始めた結果、今週末に最終試験を受けることになりました。
そこで1点質問です。企業に提出した書類の資格欄に「普通運転免許」と書いてしまったのですが、免停期間中に就職活動をする際には、資格欄にこう書いてはいけなかったのでしょうか?
30社以上の企業に落ち続けて、やっと掴んだ内定を辞退しての最終試験です。本当にこの企業にかけています。だからこそ、履歴書への「普通運転免許」という記載が虚偽の申告にあたらないか、また内定後に酒気帯び運転したことが身辺調査などで発覚し、採用取消にならないかが心配でどうしようもありません。あきた(21歳 男性)
A
免許取消であれば普通自動車免許を所持していないことになりますので、記載すると問題がありますが、免許停止処分中であれば普通自動車免許を所持していますので、虚偽の申告にはあたりません。ただし、自動車の運転を前提に採用されて、入社後も免停期間が続く場合、業務に支障を及ぼしますので、内定後に免停期間中であることを採用担当者に伝え、指示を仰ぐ必要があります。入社前に免停期間が終わるのでしたら、あえて報告する必要はありません。
ただし業務として車を運転する必要があり、免停中のため長期間運転ができないと申し出た場合、業務を遂行できないという理由で内定取消になる可能性が全くないとは言えません。内定取消になった場合は簡単に諦めずに、入社時期を考慮してもらえないか、あるいは免停期間中は運転しない仕事ができないか等、今後、絶対に酒を飲んで運転はしないという強い意志を示して要望しましょう。
最近は一部の企業を除き、身辺調査はおこなわれていないと思います。仮に身辺調査がおこなわれても、酒気帯び運転で免停中であることは、通常、企業側にはわからないと思います。最終試験ではこの点を余り気にせず、応募企業へ入社したい熱意と、あきたさんの強みを積極的にアピールしてください。
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