転職Q&A【法律関係】
雇用契約書を交わさないのは、違法では?
内定をもらった会社に「当社では雇用契約書を取り交わしていない」と言われ、給料や勤務条件などを記載した書面を渡されました。雇用契約書を交わさない契約は違法ではないのでしょうか。
几帳面(29歳 男性)
A
労働契約は、その労働条件について労使間で合意がなされた時に成立します。書面によらず、口頭だけでも成立します。ただ、口頭では労働条件についての解釈の相違や誤解等が生じ、トラブルを招くことも多いので、労働基準法ではトラブル防止のため、賃金や労働時間等を書面で明示することを定めています。あくまで書面での明示義務なので、下記の内容の明記があれば、労使双方の記名捺印を必要とする雇用契約書を交わさなくても、違法ではないということです。
<使用者(会社)が書面による明示を求められていること>(労働基準法施行規則5条)
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業場所および従事すべき業務に関する事項
3. 始業および就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて集合させる場合における就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払の時期
5. 退職に関する事項
※この情報は2014年9月2日時点のものです。
社会保険労務士法人山本労務 代表 山本法史
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