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転職Q&A【応募】

道路交通法違反は賞罰になる?

私は恥ずかしながら酒気帯び運転をしていて、警察の検問にさしかかった際、つい恐くなって逃げ、現行犯で逮捕されてしまいました。それで、以前勤めていた会社に迷惑がかかるため辞職しました。反省が認められ、警察の処分としては道路交通法違反で6点減点と30万以下の罰金を支払うことで解決しましたが、逮捕された事実は私の経歴に残ると思われます。

やはり履歴書などの賞罰の欄に、この飲酒運転のことは書かなければいけないんでしょうか? また、公務員に転職する場合、資格はなくなってしまうのでしょうか? どうかよきアドバイスをよろしくお願いいたします。

りんご(23歳 男性)

A

履歴書の賞罰には、懲役、禁錮、罰金などの有罪判決を受けた「刑事罰」について書くものとされています。文面から判断する限り、道路交通法違反で、刑事処分(罰金)と行政処分(免停)で処理されていると思いますので、今回の場合は履歴書に書く必要があります。

道路交通法違反でも、行政処分のみで処理されたスピード違反や駐車違反などの場合は、履歴書にあえて記載する必要はありません(ただし、転職先で運転を必要とする職種や、物流などの車両を扱う業種の場合は、書いたほうが良いケースもあります)。

公務員への転職ですが、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、またはその刑の執行猶予期間中の者は国家公務員試験を受けられないと法律で定められています。今回この規定に該当していないと思いますが、公務員試験の受験資格については、人事院や各自治体が出す情報を確認しましょう。

りんごさんはすでに深く反省されておられると思いますが、今後も今回のことを肝に命じて行動してください。いつまでも気にして考え過ぎることもよくありません。大きな事故につながらなかったことに感謝し、今後は前向きに転職活動に取り組んでください。

回答者:キャリアアドバイザー 谷所健一郎

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