離職票とは?いつ届く?発行手続きや書き方、再発行のやり方
更新日:2024年07月05日
記事まとめ(要約)
- 離職票とは、離職したことを証明する公的な書類
- 失業給付金(失業手当)の受給手続きで必要(書き方へ)
- 会社を通じて、ハローワークから発行(交付)される
- 一般的に、退職日から約2週間後、郵送で届く
- 離職票は再発行が可能。ハローワークで手続きができる(再発行する方法へ)
離職票とは、離職したことを証明する公的な書類で、失業給付金の手続きに必要です。
では、離職票はいつ、どこでもらえるのか、発行までの手続きや流れ、期間は知っていますか? 書き方や再発行方法、退職証明書との違いなどについても解説します。
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離職票とは?
離職票とは、離職したことを証明する公的な文書で、退職後に基本手当(いわゆる失業給付金、失業手当)の受給手続きをする際に必要となる書類です。
ハローワークが発行(交付)しますが、会社を通じて発行の手続きをします。
会社にとって離職票の発行は義務ではないため、希望する退職者にのみ発行手続きを進めることがあります。退職後に失業手当を受け取りたい場合は、忘れずに会社に申し出ておきましょう。
退職後すぐに転職して働く場合や、失業手当を受給する予定のない人は、発行してもらう必要はありません。
離職票の種類
退職者が会社から受け取る離職票には、「雇用保険被保険者離職票―1」と「雇用保険被保険者離職票―2」の2種類があり、それぞれ「離職票―1」「離職票―2」と略して記されます。
離職票―1
雇用保険被保険者離職票―1(離職票―1)には、雇用保険の資格喪失の旨が記載されています。
失業手当の申請をする際には、失業手当振込先金融機関や口座番号を記入し、離職票―2と一緒に提出します。
離職票―2
雇用保険被保険者離職票―2(離職票ー2)には、離職理由や離職前の賃金状況が記載されています。
失業手当を受給するために必須な書類です。離職理由や給与額によって失業手当の支給額や支給期間が決定されます。
離職票が必要な時はいつ?
離職票は失業手当の受給を申請する時に必要です。
離職日の翌日から申請可能で、居住地を管轄するハローワークへ出向き、「求職の申し込み」と併せて離職票を提出します。
離職票が手元になければ、失業手当の支給要件を満たしていても失業手当を受け取ることはできません。
会社にとって離職票の交付は義務ではありませんが、退職者が要請した場合は速やかに手続きしなくてはいけないと法律で定められています。
失業手当を受給する予定なのに離職票が交付されていない場合は、会社またはハローワークに問い合わせをしましょう。
転職先が決まっていれば離職票は不要
退職後の転職先がすでに決まっている場合は、失業手当を受け取ることはできません。従って離職票も不要となります。
ただし、離職票には雇用保険被保険者番号や加入期間、雇用保険適用事業所番号など、転職後に必要な情報も記されているため、転職先に離職票の提出を求められる可能性もあります。
また、万が一転職先での採用が取り消されたり、転職後に早期退職したりした場合にも離職票が役に立ちますので、離職票は発行してもらうほうが安心です。
離職票はいつ届く? 離職票発行手続きの流れ
退職者の手元に届くまでどれくらいかかるのか、発行手続きから受け取りまでの流れについても確認していきましょう。
退職日から約2週間が一般的
離職票が届くまでの期間は、退職日から10〜14日後(約2週間後)が一般的とされています。
退職してすぐ受け取れるものではありません。発行には、会社がハローワークに必要書類を提出し、ハローワークから会社に離職票が交付されてから、会社が退職者に送付するという手順を踏む必要があるためです。
手順を詳しく見ていきましょう。
離職票の発行手続きから受け取りまでの流れ
離職票の発行手続きから受け取りまでの流れは以下のとおりです。
それぞれのステップで、退職者が対応すべきこともあります。確認していきましょう。
- 退職者から会社に離職票発行を依頼
- 会社が「離職証明書」を準備
- 会社からハローワークに「離職証明書」を送付
- 会社から「離職票」を受け取る
<STEP1>退職者から会社に離職票発行を依頼
退職が決まったら、退職後に速やかに離職票を発行してもらえるよう、退職する会社の担当者(人事など)に依頼しましょう。
また、離職票が送られる時にはすでに退職しているため、受け取りは郵送の場合がほとんどです。退職前後のタイミングで引っ越しを予定している場合には、必ず新しい住所を会社に知らせておきましょう。
<STEP2>会社が「離職証明書」を準備
会社側では、離職票の発行に必要な「離職証明書」という書類を準備します。
離職証明書とは、離職票発行のために会社が作成する書類です。従業員を雇用保険から脱退させるために会社が雇用保険被保険者資格喪失届に添えてハローワークに提出し、これらに基づいて離職票が交付されます。
基本的には会社側が書類に必要事項を記載し、退職者に渡します。
退職者は書類を受け取ったら必要事項を確認・記入・押印し、会社に返します。
<STEP3>会社からハローワークに「離職証明書」を送付
決められた提出期間内に会社からハローワークに離職証明書が送られます。
ハローワークへの離職証明書の提出は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内と期限が決められています。
ハローワーク側での手続きが完了すると、「離職票―1」と「離職票―2」が発行され、会社宛てに送られます。
<STEP3>については退職者側で行う作業や手続きはありません。
<STEP4>会社から「離職票」を受け取る
会社から退職者に「離職票―1」「離職票―2」が渡されます。退職後10日以上たっても離職票が届かない場合は、念のため会社に確認をしてみましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに行き失業手当受給の手続きを行います。
失業手当の申請をする際、離職票のほかにマイナンバーが分かる書類、身分証明書、写真、通帳などが必要になります。
離職票は発行手続きをしないと届かない?
先述したとおり、離職票は会社が発行手続きをするものですが、退職者が発行を希望しない場合は、発行する必要がないとされています。
そのため、希望した人にだけ離職票を発行する会社や、希望の有無にかかわらず発行する会社など、会社によって対応が異なります。退職手続きをしたら自動的に送付されるわけではないことを覚えておきましょう。
なお、離職票は「雇用保険被保険者」に発行される書類ですので、雇用保険未加入の人には発行されません。
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離職票の書き方
ハローワークに離職票を提出する際、退職者側で記入すべき箇所があります。「離職票―1」と「離職票―2」、それぞれ順に見ていきましょう。
「離職票―1」の書き方
「離職票―1」の上部にある離職者氏名や被保険者番号などは、あらかじめ記載されています。
【個人番号】の欄は、ハローワークの窓口に行ってから記入しましょう。
退職者が事前に記入する項目は、【求職者給付等払渡希望金融機関指定届】の欄です。ここには給付金の振り込みを希望する金融機関などを記載します。
書き方が分からない場合は、ハローワークの窓口で確認して進めると良いでしょう。
「離職票―2」の書き方
「離職票―2」の左ページは会社側ですでに記入されています。
(1)退職者は、右ページの【離職理由】横にある【離職者記入欄】の該当箇所に○を付けます。
併せて、(2)【具体的事情記載欄(事業主用)】の内容を確認し、問題なければ【具体的事情記載欄(離職者用)】に「同上」と記載します。
最後に、(3)事業主が○を付けた離職理由に異議があるかないかをチェックし、署名しましょう。
離職理由によって、給付される失業手当の金額や支給期間が変わってきますので、もし記載された離職理由に異議がある場合は、ハローワークに相談しましょう。
離職理由の見方
離職理由は大きく分けて7つに分類できます。それぞれの理由や意味について表にまとめました。自分の離職理由が正しく記載されているか、ぜひ確認してみてください。
離職理由 | 内容 | |
事業所の倒産等によるもの | 倒産手続きの開始、手形取引による離職 | 破産手続き開始の申し立てなどにより、事業所が倒産状態であるため離職した場合 |
事業所の廃止または事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 | 事業所が破産などにより活動が停止し、その後再開する見込みがない場合 | |
定年によるもの | - | 就業規則で決められた定年により離職した場合 |
労働契約期間満了等によるもの | 採用または定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 | 雇用期間の上限に達した場合の離職。例えば、1年ごとの契約更新で、3年を上限とした契約で3年目に離職した場合 |
労働契約期間満了による離職 | 契約期間が満了したことにより離職した場合 | |
早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 | 早期退職優遇制度などにより企業が退職者を募集し、それに応募することで離職した場合 | |
移籍出向 | 出向したことにより、出向前の事業所との雇用関係が終了した場合 | |
事業主からの働きかけによるもの | 解雇(重責解雇を除く) | 事業主からの解雇による場合 |
重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) | 重大な就業規則違反などにより解雇された場合 | |
希望退職の募集または退職勧奨 | リストラなど人員整理を目的とした希望退職者の募集などにより離職した場合 | |
労働者の判断によるもの(職場における事情による離職) | 労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため | 賃金低下など採用された時と条件が異なっていると労働者が判断し退職した場合 |
事業主またはほかの労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたと労働者が判断したため | 上司などからパワハラやセクハラなどの嫌がらせがあり、重大な問題があったと労働者が判断し、離職した場合 | |
妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題があったと労働者が判断したため | 育児休業、介護休業等を申請したが正当な理由がなく拒まれ、離職した場合など | |
事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 | 事業所の3分の1を超える人が離職した場合に労働者が事業所の事情を考慮して離職した場合など | |
職種転換等に適応することが困難であったため | 長期間従事していた職種から別の職種へ変更されたにもかかわらず十分な研修などが行われず適応することが難しいと労働者が判断し離職した場合 | |
事業所の移転により通勤困難となったため | 事業所の移転によって、通勤が困難となったと労働者が判断し離職した場合 | |
労働者の判断によるもの(労働者の個人的な事情による離職) | - | 最も一般的な離職理由で、離職者の一身上の都合や転職希望などにより転職した場合 |
その他 | - | 上記のいずれにも該当しない場合 |
離職票をなくしたら再発行はできる?
発行された離職票をなくしてしまった場合は、再発行することができます。
前職の会社に依頼することもできますが、直接ハローワークに行き、再発行の手続きを行うほうが確実です。
会社の住所管轄のハローワークで再発行手続きを
自分が住んでいるエリアのハローワークでも再発行の手続きは可能ですが、離職票の管理をしているのは前職の会社の住所を管轄しているハローワークのため、手続きはそちらに依頼したほうがスムーズでしょう。
ただし、ハローワークで離職票を再発行できるのは、もともと離職票が発行されていた場合に限ります。一度も発行されていない場合は、前職の会社に問い合わせて発行してもらいましょう。
離職票は何度でも再発行可能
離職票は何度でも再発行してもらえます。
ただ、会社経由の再発行の場合は4年を過ぎると再発行してもらえない場合があるので注意してください。
雇用保険法施行規則第143条では、「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない」と定められています。
離職票は「被保険者に関する書類」にあたるため、企業は社員が退職した時から4年間は保管しなければいけません。
一方で、4年を過ぎた場合、離職票を保管する必要がないため、会社経由で発行してもらえない可能性があります。
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離職票をハローワークで再発行する方法
ハローワークに申請して自分で再発行する主な方法は以下の3つです。
- 窓口申請
- 電子申請
- 郵送申請
それぞれの発行方法について詳しくご紹介します。
窓口申請
離職票は、ハローワークの窓口で再発行できます。離職した事業所の住所を管轄するハローワークで申請した場合、離職票を即日受け取ることも可能です。
ハローワークで「離職票再交付申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出しましょう。ハローワークのホームページで申請書を作成し、印刷して提出することも可能です。
申請時に必要なものは以下の3つです。
- 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
- 写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
- 雇用保険被保険者証(あればなお良し)
なお、再発行の理由が「破損」の場合、破損した離職票も提出する必要があります。
また、申請書には、以下の3点について記載する必要があります。事前に調べておくとスムーズに手続きを進められます。
- 離職前の事業所の正式名称
- 離職前の事業所の所在地
- 離職前の事業所の電話番号
電子申請
電子申請でも離職票の再発行は可能です。ハローワークに行かずに受け取れるため、365日24時間、好きなタイミングで申請できます。
電子申請は、e-Gov(イーガブ)を利用して申請します。電子署名またはGビズIDが必要ですので、事前に準備してください。
e-Govは、入力フォ―ㇺに氏名や住所、事業所の電話番号や所在地などの必要事項を入力します。再発行の理由を「破損」とした場合は、破損した離職票をPDFにして提出しましょう。
申請が完了すると、ハローワークから電子公文書として離職票が再発行されるので、ダウンロードしてください。
郵送申請
郵送でも離職票を再発行できます。ハローワークに行かずに手続きができ、電子署名などの準備も不要なので便利です。ただ、再発行に数日以上かかってしまう点がデメリットとなります。
郵送申請の場合は、以下の3点が必要です。
- 離職票再交付申請書
- 写真入り身分証明書のコピー
- 返信用封筒
返信用封筒には送付先である自宅住所と名前を記載し、切手を貼って同封してください。
また、離職票を受け取るまでの期間を短縮できるため、離職した事業所の住所を管轄するハローワークに送付するとスムーズです。
離職票を会社からもらえない、届かない場合の対処法とは?
離職票が届くまでの期間は、退職後10~14日(約2週間)が一般的といわれています。2週間程度待ってみても届かない場合には、以下を参考に状況を確認しましょう。
離職票は、失業手当の受給申請に必須の書類です。手元に届くのが遅れるほど、手当を受け取るタイミングも遅れてしまうため、注意が必要です。
会社への伝え忘れ、会社側での手続き遅れなど確認を
退職手続きを行う際、離職票が必要かどうか、会社から聞かれない場合があります。その場合、退職者側から離職票が必要である旨を伝えておかないと、会社側で発行手続きが行われない、という可能性もあります。
「離職票が必要である旨を会社に伝えたか否か」を踏まえたうえで、会社へ確認、あるいは催促を行いましょう。
事前に離職票が必要である旨を伝えてあった場合、会社には被保険者でなくなったの翌日から10日以内に、ハローワークへ離職票交付に必要な資料を提出する義務が発生します。手続きに遅れがあるようであれば、催促をしましょう。
ハローワークに直接問い合わせる
会社からハローワークへ必要資料が送られているにもかかわらず離職票が届かない場合には、ハローワーク側で手続きが滞っている可能性が考えられます。
直接ハローワークへ問い合わせて、状況を確認しましょう。
また、以下のような場合にも、管轄のハローワークへ直接相談・問い合わせすると良いでしょう。
- 退職時、会社とトラブルがあったので会社に問い合わせづらい
- 何らかの事情で、会社が離職票の発行手続きを拒んでいる場合
ハローワークから直接、会社へ連絡・催促してもらえる可能性もあります。
失業手当受給の仮手続き(仮受付)を進めておく
離職後一定期間が経過したのに離職票が届かない場合は、先にハローワークで失業手当受給の仮手続きをしておくことで、失業手当受給の遅れを防ぐことが可能です。
仮手続きは、離職日の翌日から数えて12日目以降から可能となります。その時には、マイナンバーカード、写真、通帳などを用意しましょう。
ただし、仮手続きから最初の失業認定日(4週間後)には離職票が必要になります。なかなか届かない場合は、離職票交付手続きの状況を会社またはハローワークに問い合わせ、確認しましょう。
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離職票とよく間違われる書類の例
離職票と混同しがちな書類に「退職証明書」「雇用保険被保険者離職証明書」「雇用保険被保険者資格喪失届」の3つがあります。この3つは、以下の点で離職票とは大きく異なります。
- 国が発行する公的文書ではない
- 退職者が記入・提出したりする書類ではない
それぞれの書類の特徴や役割について詳しく解説します。
退職証明書
退職証明書は、退職したことを証明するための書類です。転職先への提出や、国民健康保険の切り替え手続きで必要になることがあります。
企業が発行するものなので決まったフォーマットはなく、会社ごとに書式や記載される内容が異なります。
退職証明書に記載される内容
以下は、労働者から求められたら必ず退職証明書に記載すべきと労働基準法で定められている5項目です。
(1)使用期間
会社に所属していた期間が「○年○カ月」と記載されます。試用期間を使用期間に含めるかどうかは会社によって異なります。
(2)業務の種類
会社で任されていた業務の内容が記載されます。どこまで具体的に記載するかは会社の判断によるため、詳しい業務内容は履歴書や職務経歴書で伝えるようにしましょう。
(3)地位・役職
会社での最終的な役職が記載されます。
(4)賃金
直近の給与額が記載されます。手取り額ではなく、税金や保険料が引かれる前の額面給与に交通費や残業代などがプラスされた金額が記載されます。
(5)退職の事由
退職の事由の書き方は会社によってさまざまです。一般的には「自己都合」など簡潔に記載されるケースが多いですが、詳細まで記載する会社もあるようです。
この5項目のうちどれを退職証明書に記載するかは、退職者が申請時に選択することが可能です。
転職先企業から項目の指定があればその項目のみ選択すれば問題ありません。特に指定がない、記載したくない事情がない場合はすべての項目を記載してもらうのが良いでしょう。
また、法律で定められている項目ではありませんが、退職した年月日が記載されることが一般的です。退職前に転職活動を行い、転職先への入社日が決まっている場合、退職年月日と転職先での雇用契約開始日が重複しないよう記載してもらいましょう。
雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険被保険者離職証明書も、退職したことを証明する書類ですが、企業からハローワークへ提出する書類です。
雇用保険被保険者資格喪失届
名前が示すとおり、「雇用保険被保険者資格喪失届」は会社の雇用保険の「被保険者でなくなった」ことを証明するための書類です。被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に会社が作成し、離職票を交付してもらうために企業からハローワークに提出されます。
まとめ
離職票は失業手当の給付手続きに、退職証明書は転職先から求められた場合に必要になる重要な書類です。誤って捨てたりなくしたりしないよう、分かりやすい場所に大切に保管しましょう。
離職票を紛失してしまった場合には、再発行が可能です。万が一、再発行が必要になってしまった場合は、ここでご紹介した内容に沿って再発行の手続きを進めましょう。
監修者
塚本 泰久
社会保険労務士
ツカモト労務管理事務所 代表
関西地区を中心に、地域に密着した親切丁寧な事務所を目指しています。会計事務所での経験から、企業の労務管理と財務状況とのバランスを重視した適切なアドバイスを行うことで、より良い企業の体制作りをサポートしています。
マイナビ転職 編集部
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