失業手当(失業保険)はどんな人がもらえる? 金額・期間・手続き方法を解説【社労士監修】
掲載日:2020/05/25
更新日:

退職後に転職活動をしようとした際、気になるのが「失業保険(失業手当)」について。失業保険とは、公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。
失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。ただし、離職したすべての人が失業手当をもらえるわけではありません。
今回は、失業手当を受給できるのがどんな人で、いつからいつまで、どのくらいの金額をもらえるのかといった失業保険の基礎を詳しく解説。併せて、「アルバイトはしてもOK?」「再就職手当はもらえるの?」など、失業手当受給中の不安や疑問にもお答えします。
<INDEX>
- 失業手当を受け取れる条件とは?
- 失業手当はいつからいつまでもらえる? 給付日数について
- 受け取れる失業手当の金額は? 計算方法とシミュレーション
- 失業手当をもらう5ステップ! 手続きの流れと必要書類
- 失業手当受給中のアルバイトはOK?
- 再就職したらお祝い金がもらえる? 受給条件と手続き方法
- 失業手当受給中の健康保険や年金の支払いはどうする?
- 失業手当に関するよくあるQ&A
失業手当を受け取れる条件とは?
失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。“失業の状態”の定義とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」となっています。
そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。
また、“失業の状態”にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。その条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なりますので、それぞれ見ていきましょう。
●【自己都合退職】一般の離職者の場合
「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること
一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
●【自己都合退職】特定理由離職者の場合
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
●【会社都合退職】特定受給資格者の場合
企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
※ 被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します
失業手当はいつからいつまでもらえる? 給付日数について
失業手当(失業保険の基本手当)は、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。しかし、手続き後すぐにもらえるわけではなく、受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。
また、「一般の離職者」なのか、「特定受給資格者」「特定理由離職者」なのかによっても、失業手当の支給開始タイミングが異なりますので、注意が必要です。
通常の転職や独立など自己都合により会社を退職した「一般の離職者」の場合は、7日間の待期期間後、更に2~3カ月の「給付制限」が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません。
解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となります。
また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は以下のとおりです。
●失業手当の給付日数
– 自己都合退職の場合等の給付日数(定年、契約期間満了、自己都合退職)
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
– 会社都合退職の場合等の給付日数(特定受給資格者、一部の特定理由離職者など)
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。手続きが遅れ、給付日数が残っているにもかかわらず最後までもらうことができなかったとならないよう、早めの準備・申請を行いましょう(2022年9月現在、特例により給付日数の延長、給付制限期間の免除有り。詳細は厚生労働省のホームページなどでご確認ください)。
受け取れる失業手当の金額は? 計算方法とシミュレーション
失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」を基に以下の計算式で算出されます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。(以下の上限・下限額は令和4年8月1日時点のもの)
●賃金日額、基本手当日額の上限額
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,670円 | 6,835円 |
30~44歳 | 15,190円 | 7,595円 |
45~59歳 | 16,710円 | 8,355円 |
60~64歳 | 15,950円 | 7,177円 |
●賃金日額、基本手当日額の下限額
賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 | |
---|---|---|
全年齢共通 | 2,657円 | 2,125円 |
上記の上限額・下限額を踏まえた年齢別の基本手当日額の目安は以下のとおりです。
●基本手当日額の年齢別目安(*1)
離職時の年齢 | 賃金日額(w) | 給付率 | 基本手当日額(y) |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125~4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 50〜80% | 4,024~6,190円(*2) | |
12,380円超13,670円以下 | 50% | 6,190~6,835円 | |
13,670円(上限額)超 | – | 6,835円(上限額) | |
30~44歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125~4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 50〜80% | 4,024~6,190円(*2) | |
12,380円超15,190円以下 | 50% | 6,190~7,595円 | |
15,190円(上限額)超 | – | 7,595円(上限額) | |
45~59歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125~4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 50〜80% | 4,024~6,190円(*2) | |
12,380円超16,710円以下 | 50% | 6,190~8,355円 | |
16,710円(上限額)超 | – | 8,355円(上限額) | |
60~64歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125~4,023円 |
5,030円以上11,120円以下 | 45~80% | 4,024~5,004円(*3) | |
11,120円超15,950円以下 | 45% | 5,004~7,177円 | |
15,950円(上限額)超 | – | 7,177円(上限額) |
*1:厚生労働省による「令和4年8月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照
*2:y=0.8w-0.3{(w-5,030)/7,350}wを基に算出
*3:y=0.8w-0.35{(w-5,030)/6,090}w,y=0.05w+4,448のいずれか低いほうの額
基本手当日額に、それぞれの条件に応じた給付日数をかけることで、失業手当の受給額が決定するというわけです。
例えば、28歳で月給28万円の会社員が6年間勤務し、会社都合で離職したケースで失業手当の受給額をシミュレーションしてみましょう。
<例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が会社都合で離職したケースの失業手当受給額
- 賃金日額 = 28万円 × 6カ月 ÷180 = 約9,333円
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約5,828円
- 受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 5,828円 × 120日 = 699,360円
上記のケースでは、会社都合による離職のため、受給資格認定後7日間の待期期間を経て、70万円ほどの失業手当をもらえるという計算です。
これが、同じ条件で自己都合による離職だった場合、以下のようになります。
<例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が自己都合で離職したケースの失業手当受給額
- 受給額 = 基本手当日額 × 受給日数 = 5,828円 × 90日 = 524,520円
自己都合による離職の場合は、給付制限が設けられるため、待期期間+3カ月経過後に52万円ほどの失業手当がもらえるということになります。
なお、正確な基本手当日額を算出する計算式は複雑なため、実際の給付額を知りたい場合はハローワークに問い合わせましょう。
失業手当をもらう5ステップ! 手続きの流れと必要書類

失業手当を受け取るためには、ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があります。失業保険の手続きの流れや申請に必要な書類の準備・提出について、以下5つのステップにまとめたものを見ていきましょう。
【1】 必要書類の準備
失業手当を受給するためには、いくつかの必要書類があります。以下を参考に準備しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1,2
(離職票の発行方法や書き方は「離職票はいつ必要? 書き方や退職証明書との違い」を参照してください)
- マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合は以下<1>と<2>
<1>マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)
通知カード、個人番号の記載がある住民票
<2>身元確認書類(以下(1)がない場合は(2))
(1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)
ただし、離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要
【2】 ハローワークで手続きを行う
書類の準備が整ったら、現住所を管轄するハローワークへ行き、以下の手続きを行いましょう。失業手当の給付を受けるためには、再就職の意思を示すため求職の申し込みが必須です。
- 求職申し込み
- 離職票など必要書類の提出
- 雇用保険説明会の日時決定
求職の申し込みを行い、必要書類を提出したこの日が「受給資格決定日」となります。この日から7日間は「待期期間」となり失業手当は受給できません。次のステップとなる雇用保険説明会についても担当者から案内があるため、日時などをしっかりメモしておきましょう。
【3】 雇用保険説明会への参加
担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。
【4】 失業認定日にハローワークへ行く
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。
【5】 失業手当の受給
失業手当は、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は2~3カ月経過後)に指定の口座に振り込まれます。以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
失業手当受給中のアルバイトはOK?
失業手当の受給中、少しでも収入を得るためにアルバイトなどを検討する人もいるでしょう。失業手当の受給中のアルバイトは禁止されていませんが、一定の条件があります。1日の労働時間や収入額によっては失業手当が減額されたり、支給が先送りになったりすることがありますので、以下の点に注意してください。
●「待期期間中」のアルバイト・副業は避ける
必要書類を提出し、求職申し込みを行った日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険の受給が制限される期間です。この待期期間にアルバイトなどで収入を得てしまうと、受給開始のタイミングが遅くなる可能性がありますので、避けたほうが良いでしょう。
●「就業している」と見なされるほどの労働はNG
上記の「待期期間中」を除けば、失業保険受給中にアルバイトをすることは問題ありません。ただし、所定の労働時間を超えると「就業している」と見なされ失業手当の受給資格を失ってしまうため、要注意。「週20時間以上の労働」の場合と、「31日以上の雇用が見込まれる」場合には、雇用保険の加入条件を満たしてしまいます。アルバイトをする場合、この上限を超えない範囲に収めましょう。
●ハローワークへの申告が必要
また、アルバイトをする場合は、収入の多少にかかわらず、ハローワークへの申告が必要となります。この申告をしない場合、不正に失業保険を受給しようとしていると見なされ、罰則が適用されてしまうこともあるようです。忘れず必ず申告しましょう。
再就職したらお祝い金がもらえる? 受給条件と手続き方法
失業手当(失業保険の基本手当)の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当(お祝い金)がもらえます。
再就職手当は、「失業手当を満額もらうまで再就職しないようにしよう」と考え失業期間が長くなってしまうようなケースを防ぎ、早期の再就職を促すために設けられた制度です。
再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、以下の8つの要件すべてを満たした場合に支給されます。
●再就職手当の受給要件
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 7日間の待期期間満了後の就職であること
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 再就職先が前職と関係ないこと(前職の関連企業や取引先なども含む)
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1カ月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと
- 雇用保険の被保険者であること
●再就職手当の受給額
再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります。
<失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合>
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
<失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合>
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%
失業手当の支給開始日や支給額などは、離職理由が「自己都合」「会社都合」かによって変わります。別途「受け取れる失業手当の金額は? 計算方法とシミュレーション」を参照してください。
●再就職手当はいつ受け取れる? 手続きの方法
再就職手当をもらうには、所定の手続きが必要です。再就職が決まったら、まずはハローワークに報告しましょう。
再就職先にて「採用証明書」など再就職したことを証明するための書類を記入してもらったうえで、再就職の前日までにハローワークへ行き、最後の失業認定を受けます。その際必要になるものは、採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証です。
この時点で、再就職手当を受給できる可能性がある場合、ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ります。再就職手当支給申請書に必要事項を記入しハローワークに提出することで、再就職手当の申請は完了です。
再就職手当の申請が受理された場合、約1カ月程度で再就職手当が振り込まれます。
失業手当受給中の健康保険や年金の支払いはどうする?
離職し失業手当を受給している間でも、基本的には健康保険や年金の支払いが発生します。
そのうち、失業中の健康保険の支払いについては、3つの選択肢があります。
<任意継続保険の利用>
- 前職での健康保険組合の保険に引き続き加入する
- 保険料は会社負担がなくなるため全額自己負担になる
- 離職日から20日以内に加入手続きが必要
- 加入期間は最長2年間
<国民健康保険に加入>
- 前職での健康保険を脱退し、国民健康保険に加入する
- 解雇など会社都合による離職の場合、保険料が減免される可能性がある
<配偶者の扶養家族になる>
- 配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる
- 失業手当は収入と見なされるため、扶養家族の収入制限にかからないか条件を確認する必要がある
また、国民年金や住民税は、自治体によって支払いの免除や納付を待ってもらえるケースがあるため、市区町村の窓口に相談してみましょう。
退職時の税金や年金、社会保険の手続きについて、詳しくは「保険証や離職票など転職時の税金・年金・社会保険の手続き」を参考にしてください。
会社を辞めた時、経済的な支えとなる失業保険。失業保険をいつどれくらい受給できるかは、離職理由や勤務年数、年齢など個々の状況によって異なります。会社を辞めてから生活に困ることがないよう、離職前にしっかり確認しておきましょう。
失業手当に関するよくあるQ&A
失業手当とは何で、誰が受給できるのか、どのくらいの金額を、いつからいつまでもらえるのか、などについて書いてきました。最後に、「よくある質問」と回答を、Q&A形式で紹介します。
Q: 失業保険は手続き後、いつ振り込まれる?
A: 会社都合で離職した「特定受給資格者」か、自己都合により退職した「一般の離職者」によって異なります。
- 特定受給資格者(会社都合)の場合: 離職票など必要書類の提出と求職申し込みを行った日から数えて7日間の「待期期間」終了後、翌日から支給されます(入金については約1カ月後)。
- 一般の離職者(自己都合)の場合: 7日間の「待期期間」終了後、更に2~3カ月程度の「給付制限」の後、指定口座へ振り込まれます。
Q: 失業保険の受給中に転職が決まった場合はどうなる?
A: 失業保険を受給している期間に転職が決まった場合には、ハローワークにて失業保険の受給停止手続きが必要です。「就職の申告」と呼ばれ、これによって失業期間を転職先企業への入社日までにする、という認定を受けます。入社日の前日までに済ませておくと、スムーズでしょう。

【記事監修】塚本泰久 ツカモト労務管理事務所 代表
社会保険労務士。関西地区を中心に、地域に密着した親切丁寧な事務所を目指しています。会計事務所での経験から、企業の労務管理と財務状況とのバランスを重視した適切なアドバイスを行うことで、より良い企業の体制作りをサポートしています。
マイナビ転職 編集部

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