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失業手当(失業保険)とは?もらえる条件や期間・金額・手続き方法【社労士監修】

更新日:2026年09月01日

失業保険のイメージ図
永廣 勇資

監修者永廣 勇資

社会保険労務士/ながひろ社労士事務所 代表

記事まとめ(要約)

  • 失業手当(失業保険)とは、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援
  • 失業手当を受け取るためには、3つの条件を満たす必要がある
  • 給付額は、失業前に会社から受け取っていた給与額と年齢によって異なる(計算方法とシミュレーションあり)
  • 就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人は受け取れない
  • 失業手当がもらえる期間は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まる

退職や転職の際に「失業手当(失業保険)」を受給できるのか知りたい方は多いでしょう。

失業保険は、求職者の生活を守る公的保険です。ただし、受給のためには一定の要件を満たし、手続きを行う必要があります。失業手当(失業保険)の概要や受給条件、もらえる金額などを詳しく解説します。

目次

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    失業手当(失業保険)とは?

    失業手当(失業保険)とは、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるものです。制度上の正式名称は基本手当ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれます。

    失業手当を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

    • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
    • 離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
    • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っている

    給付額は、失業前に会社から受け取っていた給与額と年齢によって異なります。また、失業手当の給付が始まるまでの期間は退職理由によって異なります。

    失業手当(失業保険)の受給条件(資格)とは?

    失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。“失業の状態”の定義は、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない」となっています。(※)

    そのため、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。

    また、“失業の状態”にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。

    その条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なりますので、それぞれ見ていきましょう。

    【自己都合退職】一般の離職者の場合

    「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。

    <失業手当が受け取れる雇用保険の条件>

    失業手当の受給条件 自己都合退職の場合1

    離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること

    一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。

    【自己都合退職】特定理由離職者の場合

    自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。

    • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
    • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
    • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
    • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
    • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
    • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人

    <失業手当が受け取れる雇用保険の条件>

    失業手当の受給条件 自己都合退職の場合2

    離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

    【会社都合退職】特定受給資格者の場合

    企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。

    <失業手当が受け取れる雇用保険の条件>

    失業手当の受給条件 会社都合退職の場合

    離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

    • 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算したものです。なお、1カ月ごとに区切っていった期間が満1月に満たない場合は、1カ月とは計算されません(15日以上、満1月未満の場合は2分の1カ月として計算される場合もあります)。

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    失業手当(失業保険)はいつからもらえる?

    失業手当(失業保険の基本手当)は、ハローワークで手続きをした後、失業手当がもらえる日数(所定給付日数)の範囲内で、4週間ごとに失業の認定を受けることで受給できます。

    しかし、手続き後すぐにもらえるわけではなく、受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由に関わらず、すべての人が失業手当を受給できない期間となっています。

    また、「一般の離職者」なのか、「特定受給資格者」「特定理由離職者」なのかによって、失業手当の支給開始のタイミングが異なりますので、注意が必要です。

    失業手当の支給開始日

    自己都合退職の場合、7日間の待期期間+1カ月(給付制限)後から

    通常の転職や独立など、自己都合により会社を退職した「一般の離職者」の場合は、7日間の待期期間後、更に1カ月の「給付制限」が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません(退職日以前5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職をしている場合の給付制限は3カ月)。

    会社都合退職の場合は、7日間の待期期間後から支給開始

    解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。

    教育訓練等を受けた場合も、7日間の待期期間後から支給開始

    2025年4月1日以降に、離職日前1年以内または離職日以後、「雇用の安定・就職の促進のための教育訓練(教育訓練等)」を受けた場合、給付制限が解除されます。

    具体的には、離職日前に訓練を受けていた場合は、7日間の待期期間後から、離職日以後に受ける場合は、待期期間後の訓練の受講開始日から、失業手当の支給が始まります。

    失業手当の支給開始日 教育訓練等を受けた場合

    ただし、対象となる講座は指定されていること、2025年4月1日以降に受講している必要があることに注意してください。

    また、上記のいずれの場合でも、実際に手当が口座に振り込まれるのは、失業の認定を受けてから約1カ月後となります。

    失業手当(失業保険)はいつまでもらえる? 受給期間について

    また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は以下のとおりです。

    失業手当(失業保険)の給付日数

    – 自己都合退職の場合などの給付日数(定年、契約期間満了、自己都合退職)

    被保険者期間
    10年未満10年以上
    20年未満
    20年以上
    全年齢共通90日120日150日

    – 会社都合退職の場合などの給付日数(特定受給資格者、一部の特定理由離職者など)

    被保険者期間
    1年未満1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    離職時の
    年齢
    30歳未満90日90日120日180日
    30歳以上
    35歳未満
    90日120日180日210日240日
    35歳以上
    45歳未満
    90日150日180日240日270日
    45歳以上
    60歳未満
    90日180日240日270日330日
    60歳以上
    65歳未満
    90日150日180日210日240日

    失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。手続きが遅れ、給付日数が残っているにも関わらず最後までもらうことができなかったとならないよう、早めの準備・申請を行いましょう。

    • 2025年4月現在、特例により給付日数の延長、給付制限期間の免除あり。詳細は厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

    受け取れる失業手当(失業保険)の金額は? 計算方法

    失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」をもとに以下の計算式で算出されます。

    基本手当日額 = 賃金日額(離職前6カ月間の賃金総額÷180) × 給付率(50~80%※)

    • 60~64歳の場合は45~80%

    なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。(以下の上限・下限額は令和8年8月1日時点のもの)

    賃金日額、基本手当日額の上限額

    離職時の
    年齢
    賃金日額の
    上限額
    基本手当日額の
    上限額
    29歳以下14,900円7,450円
    30~44歳16,540円8,270円
    45~59歳18,220円9,110円
    60~64歳17,400円7,830円

    賃金日額、基本手当日額の下限額

    賃金日額の
    下限額
    基本手当日額の
    下限額
    全年齢共通3,203円2,562円

    上記の上限額・下限額を踏まえた年齢別の基本手当日額の目安は以下のとおりです。

    基本手当日額の年齢別目安(※1)

    離職時の年齢賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
    29歳以下3,203円以上5,480円未満80%2,562円~4,383円
    5,480円以上13,490円以下50〜80%4,384円~6,745円(※2)
    13,490円超14,900円以下50%6,745円~7,450円
    14,900円(上限額)超7,450円(上限額)
    30~44歳3,203円以上5,480円未満80%2,562円~4,383円
    5,480円以上13,490円以下50〜80%4,384円~6,745円(※2)
    13,490円超16,540円以下50%6,745円~8,270円
    16,540円(上限額)超8,270円(上限額)
    45~59歳3,203円以上5,480円未満80%2,562円~4,383円
    5,480円以上13,490円以下50〜80%4,384円~6,745円(※2)
    13,490円超18,220円以下50%6,745円~9,110円
    18,220円(上限額)超9,110円(上限額)
    60~64歳3,203円以上5,480円未満80%2,562円~4,383円
    5,480円以上12,120円以下45~80%4,384円~5,454円(※3)
    12,120円超17,400円以下45%5,454円~7,830円
    17,400円(上限額)超7,830円(上限額)
    1. 厚生労働省による「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和8年8月1日から~」を参照

    2. y=0.8w-0.3{(w-5,480)/8,010}wをもとに算出

    3. y=0.8w-0.35{(w-5,480)/6,640}w、y=0.05w+4,848のいずれか低いほうの額

    基本手当日額に、それぞれの条件に応じた給付日数をかけることで、受給可能な失業手当の総額が分かるというわけです。

    例えば、28歳で月給28万円の会社員が6年間勤務し、会社都合で離職したケースで失業手当の受給額をシミュレーションしてみましょう。

    <例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が会社都合で離職したケースの失業手当受給額の総額

    • 賃金日額 = 28万円 × 6カ月÷180 = 約9,333円
    • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約6,119円
    • 受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 6,119円 × 120日 = 734,280円

    上記のケースでは、会社都合による離職のため、受給資格認定後7日間の待期期間を経て、最大約73万円の失業手当をもらえます。

    同じ条件で自己都合による離職だった場合、以下のようになります。

    <例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が自己都合で離職したケースの失業手当受給額の総額

    • 受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 6,119円 × 90日 = 550,710円

    自己都合による離職の場合は、給付制限が設けられるため、待期期間+1カ月経過後から、最大約55万円の失業手当がもらえるということになります。

    なお、正確な基本手当日額を算出する計算式は複雑なため、実際の給付額を知りたい場合はハローワークに問い合わせましょう。

    失業手当(失業保険)の総額をシミュレーションする

    計算に必要な情報を
    入力・選択してください。
    ※すべて必須

    1日あたりの受給額(基本手当日額)は 0です。
    受給できる日数(所定給付日数)は 0です。
    総額は 最大0です。
    1カ月あたりの受給額は 4週間(28日)あたり 0です。

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    失業手当(失業保険)をもらう5ステップ! 手続きの流れと必要書類

    失業手当を受け取るためには、ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があります。

    失業保険の手続きの流れや申請に必要な書類の準備・提出について、以下5つのステップにまとめました。確認してみましょう。

    失業手当をもらう5ステップ

    【1】必要書類の準備

    失業手当を受給するためには、いくつかの必要書類があります。以下を参考に準備しましょう。

    • 雇用保険被保険者離職票-1、2
      (離職票の発行方法や書き方は「離職票とは?いつ届く?発行手続きや書き方、再発行のやり方」を参照してください)
    • マイナンバーカード
      マイナンバーカードがない場合は以下<1>と<2>

      <1>マイナンバーが確認できる書類(どれか一つ)
      通知カード、個人番号の記載がある住民票(住民票記載事項証明書)

      <2>身元確認書類((1)がない場合は(2))
      (1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
      (2)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書などのうち異なる2種類(コピー不可)

    • 証明写真(縦3cm×横2.4cm)2枚

      • 以後の支給申請を含め、すべての手続きでマイナンバーカードを持参する場合は不要
    • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)

      • ただし、離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要
    • 船員であった人は船員保険失業保険証および船員手帳

    【2】ハローワークで手続きを行う

    書類の準備が整ったら、現住所を管轄するハローワークへ行き、以下の手続きを行いましょう。

    失業手当の給付を受けるためには、再就職の意思を示すため、求職の申し込みが必須です。

    • 求職申し込み
    • 離職票など必要書類の提出
    • 雇用保険説明会の日時決定

    求職の申し込みを行い、必要書類を提出した日が「受給資格決定日」となります。この日から7日間は「待期期間」となり失業手当は受給できません。

    次のステップとなる雇用保険説明会についても担当者から案内があるため、日時などをしっかりメモしておきましょう。

    【3】雇用保険説明会への参加

    担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。

    【4】失業認定日にハローワークへ行く

    失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。

    失業の認定を受けるには、原則月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。

    【5】失業手当の受給

    失業手当は、失業認定日から(給付制限がある場合は2回目の失業認定日から)通常5営業日後に指定の口座に振り込まれます。

    以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

    失業手当(失業保険)受給中のアルバイトはOK?

    失業手当の受給中、少しでも収入を得るためにアルバイトなどを検討する人もいるでしょう。失業手当の受給中のアルバイトは禁止されていませんが、一定の条件があります。

    1日の労働時間や収入額によっては、失業手当が減額されたり、支給が先送りになったりすることがありますので、以下の点に注意してください。

    「待期期間中」のアルバイト・副業は避ける

    必要書類を提出し、求職申し込みを行った日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険の受給が制限される期間です。

    この待期期間にアルバイトなどで収入を得てしまうと、受給開始のタイミングが遅くなる可能性がありますので、避けたほうが良いでしょう。

    「就業している」と見なされるほどの労働はNG

    上記の「待期期間中」を除けば、失業保険受給中に短期・短時間のアルバイトをすることは問題ありません。ただし、4時間以上働いた日は、失業手当の支給はありません。

    ところが、所定の労働時間を超えると「就業した(失業中ではなくなった)」と見なされ、失業手当の受給資格を失ってしまうため、要注意です。

    「週20時間以上の労働(※)」の場合と、「31日以上の雇用が見込まれる」場合は、雇用されている労働者として、雇用保険の加入条件を満たしてしまい、失業の状態ではなくなってしまいます。アルバイトをする場合、この上限を超えない範囲に収めましょう。

    • 2028年10月1日より「10時間以上の労働」に改正されます。

    ハローワークへの申告が必要

    また、アルバイトをする場合は、収入の多少に関わらず、ハローワークへの申告が必要となります。

    この申告をしない場合、不正に失業保険を受給しようとしていると見なされ、罰則が適用されてしまう可能性があります。忘れずに申告しましょう。

    再就職したらお祝い金がもらえる? 受給条件と手続き方法

    失業手当(失業保険の基本手当)の受給中に再就職した場合、一定の条件を満たせば、再就職手当(お祝い金)がもらえます。

    再就職手当は、「失業手当を満額もらうまで再就職しないようにしよう」と考え、失業期間が長くなってしまうのを防ぎ、早期の再就職を促すために設けられた制度です。

    再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、以下の8つの要件すべてを満たした場合に支給されます。

    再就職手当の受給要件

    1. 就職日前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
    2. 7日間の待期期間満了後の就職であること
    3. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
    4. 再就職先が前職と関係ないこと(前職の関連企業や取引先なども含む)
    5. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1カ月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
    6. 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
    7. 失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと
    8. 雇用保険の被保険者となる就職であること

    再就職手当の受給額

    再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります。

    <失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合>
    再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%

    <失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合>
    再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

    失業手当の支給開始日や支給額などは、離職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって変わります。別途「受け取れる失業手当の金額は? 計算方法とシミュレーション」を参照してください。

    再就職手当はいつ受け取れる? 手続きの方法

    再就職手当をもらうには、所定の手続きが必要です。再就職が決まったら、まずはハローワークに報告しましょう。

    再就職先にて「採用証明書」などの再就職したことを証明するための書類を記入してもらったうえで、再就職の前日までにハローワークへ行き、最後の失業認定を受けます。その際必要な書類は、採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証です。

    この時点で、再就職手当を受給できる可能性がある場合、ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ります。再就職手当支給申請書に必要事項を記入し、ハローワークに提出することで、再就職手当の申請は完了です。

    再就職手当の申請が受理されると、1カ月程度で再就職手当が振り込まれます。

    失業手当(失業保険)受給中の健康保険や年金の支払いはどうする?

    離職し、失業手当を受給している間でも、基本的には健康保険や年金の支払いが発生します。

    そのうち、失業中の健康保険の支払いには、3つの選択肢があります。

    <任意継続保険の利用>

    • 前職での健康保険組合の保険に引き続き加入する
    • 保険料は会社負担がなくなるため、全額自己負担になる
    • 離職日から20日以内に加入手続きが必要
    • 加入期間は最長2年間

    <国民健康保険に加入>

    • 前職での健康保険を脱退し、国民健康保険に加入する
    • 解雇など会社都合による離職の場合、保険料が減免される可能性がある

    <配偶者の扶養家族になる>

    • 配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる
    • 失業手当は収入と見なされるため、扶養家族の収入制限にかからないか条件を確認する必要がある

    なお、国民年金や住民税は、自治体によって支払いの免除や納付を待ってもらえるケースがあるため、市区町村の窓口に相談してみましょう。

    退職時の税金や年金、社会保険の手続きについて、詳しくは「健康保険証の切り替え方法、マイナ保険証だと手続きはどうする?」や「転職時の税金・年金・社会保険の手続き」を参考にしてください。

    会社を辞めた時、経済的な支えとなる失業保険。失業保険をいつどれくらい受給できるかは、離職理由や勤務年数、年齢など、個々の状況によって異なります。会社を辞めてから生活に困ることがないよう、離職前にしっかり確認しておきましょう。

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    失業手当(失業保険)のメリット

    失業手当(失業保険)を受給できれば、求職中の生活に必要なお金の心配を軽減できます。

    退職までに十分な貯金ができていれば生活費には困らないかもしれませんが、転職活動にはなにかとお金がかかるものです。少しでも貯金を崩さずに生活できるなら、それに越したことはないでしょう。

    金銭面の不安は、そのまま転職活動の焦りへつながります。焦るあまり転職先選びで妥協してしまったり、アルバイトなどを始めて時間の余裕がなくなったりするケースは意外と多いものです。心配や不安を抱えることなく転職活動に専念し、希望条件に合う転職先をじっくり探すことができるでしょう。

    失業手当(失業保険)のデメリット

    一度失業手当を受給すると、雇用保険の加入期間はゼロにリセットされます。

    そのため、一度目の退職後に失業保険を受給し、その後転職した会社を1年未満(特定受給資格者等であれば6カ月未満)で退職した場合は、二度目の求職期間中は失業手当がもらえません(失業手当を受けるには、12カ月以上の被保険者期間⦅特定受給資格者等は6カ月以上⦆が必要です)。

    また、雇用保険への加入期間がある程度長くないと、失業手当の給付日数は増えないため、2~3年の間隔で就職と退職を繰り返すと、受給は短い期間に留まります。

    この仕組みを知らずに「失業手当があるから大丈夫」と安易に自己都合の退職を繰り返すと、生活に必要なお金が不足してしまう可能性があります。

    Q&A

    失業手当(失業保険)に関するよくある質問

    失業手当とは何で、誰が受給できるのか、どのくらいの金額を、いつからいつまでもらえるのか、などについて書いてきました。

    最後に、「よくある質問」と回答を、Q&A形式で紹介します。

    失業手当(失業保険)は手続き後、いつ振り込まれる?

    会社都合で離職した「特定受給資格者」か、自己都合により退職した「一般の離職者」によって異なります。

    • 特定受給資格者(会社都合)の場合:離職票など必要書類の提出と求職申し込みを行った日から数えて7日間の「待期期間」終了後、4週間経過後に最初の失業認定を受け、約1カ月後に入金されます。目安として、求職申込日の約2カ月後に、初回の失業手当が振り込まれます。
    • 一般の離職者(自己都合)の場合:7日間の「待期期間」終了後、更に1カ月の「給付制限」の後、4週間経過後に最初の失業認定を受け、約1カ月後に入金されます。目安として、求職申込日の約3カ月後に、初回の失業手当が振り込まれます。

    失業手当(失業保険)の受給中に転職が決まった場合はどうなる?

    失業手当を受給している期間に転職が決まった場合は、ハローワークで失業手当の受給停止手続きが必要です。

    「就職の申告」と呼ばれ、これによって失業期間を転職先企業への入社日の前日までにする、という認定を受けます。入社日の前日までに済ませておくと、スムーズでしょう。

    失業手当(失業保険)を不正受給した場合はどうなる?

    失業手当の不正受給はさまざまなルートから発覚し、ペナルティが科せられます。

    ペナルティの内容は、支給停止や返還命令、年率5%の延滞金などが基本です。加えて、悪質と判断される場合には、受給額の2倍相当の納付命令や刑事告訴が行われることもあるため、絶対にやめましょう。

    また、事業者が不正受給の指示やほう助を行うと、連帯返還を命じられます。

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    まとめ

    失業手当(失業保険)は、働く意欲があり、いつでも就労できる状態の求職者へ給付を行う雇用保険の制度です。正しく理解し活用すれば、転職活動時の生活資金を確保でき、安心して転職先を探すことができます。

    手続きを進める際は、必要書類をそろえてハローワークへ足を運ぶ必要もあります。妥協や失敗のない転職を実現するためにも、事前にしっかりと情報を確認しておきましょう。

    • 2026年8月時点の情報です

    監修者

    永廣 勇資

    永廣 勇資

    社会保険労務士
    ながひろ社労士事務所 代表

    2011年社会保険労務士登録。

    豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。

    独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。

    労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。

    マイナビ転職 編集部

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