転職Q&A【法律関係】
退職直前の有給休暇は法的に問題アリ?
退職願と一緒に、退職日までのすべての勤務日を対象として有給休暇届を提出しました。ところが上司は「業務の引継ぎが優先だ」と言って有休取得を認めてくれません。退職直前に有給休暇を取ってはいけないのでしょうか?
リス(29歳 女性)
A
年次有給休暇は法律で与えられた権利ですから、原則として会社側は労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければいけません。ただし、例外的に、事業の正常な運営を妨げる場合において、会社はほかの時季に変更できるようになっています。とはいえ、退職直前に有給休暇を請求された場合、会社は退職後に時季を変更することはできないので結局、請求された日に有休を取得してもらうほかありません。しかし、従業員も権利を行使する時には、会社の信頼や期待を裏切らないよう誠実に行わなければならないという義務があるので、一方的に権利だけを主張するのは望ましくありません。
円満退職にするためにも業務の引き継ぎに必要な日は出勤する、退職日を延期するなど、誠実な態度を心掛けましょう。ちなみに「退職届出後、14日間正常勤務しなかった者には退職金を支給しない旨の覚書は、労働者の年休権を不当に制約するものではなく有効であるとし、退職を申し入れても2週間は勤務義務があるので、これを怠ることは労働者の義務違反であり退職金不支給も正当である」とした判例もあります。ご参考までに。
※この情報は2014年9月2日時点のものです。
社会保険労務士法人山本労務 代表 山本法史
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