転職Q&A【法律関係】
退職希望日の2週間前に提出した退職届は有効?
更新日:2025年12月24日
退職希望日の2週間前に退職願を提出しました。
しかし、上司に「当社の就業規則では、退職願は1カ月前に提出することになっている」と言われ、退職を認めてもらえませんでした。希望した日に退職できないのでしょうか?
ツグミ(27歳 女性)
A
退職は2週間前の申し出で法的に可能ですが、引き継ぎや円満退職のために会社と十分に話し合いましょう。
2週間前の申し出で退職は可能
正社員のように期間の定めのない労働契約の場合は、民法で「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています。(民法627条1項)
ですから、退職願を出してから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職することはできます。
しかし、それでは業務の引き継ぎが十分にできなかったり、後任者の補充が間に合わなかったりと、業務運営にさまざまな影響が出てしまうことも予想されます。
そのために退職願の提出日を1カ月~3カ月前と定めている会社も少なくありません。2週間前に退職願を提出したからといって退職を強行するのではなく、業務の運営に支障がないよう配慮し、会社とよく話し合ったうえで退職日を決めることが望ましいです。
2020年の民法改正で「月給制」も2週間退職が可能に
かつては月給制など賃金支払い方法によっては1カ月前の申し出が必要と解釈されることもありましたが、2020年の民法改正により、月給制でも2週間の申し出で退職可能となりました。
ただし「損害賠償リスク」には注意
法的には退職は可能でも、引き継ぎや業務整理が不十分なまま退職した場合、会社から損害賠償を請求されるリスクがあります。
実際に賠償が認められるケースは少数ですが、誠実に引き継ぎを行う姿勢は重要です。業務への影響や職場との関係を考慮し、円満退職に向けて会社とよく話し合うことが望まれます。
有期雇用契約では「やむを得ない理由」が必要
ちなみに、契約社員など期間の定めのある労働契約については、労働者側の退職の申し出であっても、その途中で退職する場合は「やむをえない事由」が必要になります。
※この情報は2025年7月1日時点のものです。
回答者
永廣 勇資
社会保険労務士
ながひろ社労士事務所 代表
2011年社会保険労務士登録。
豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。
独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。
労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。
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