転職Q&A【法律関係】
契約途中で会社を辞めることはできますか?
2年契約で一般事務職の仕事に契約社員として勤務し、もうすぐ1年半になります。最近ある事情のため、会社を辞めたいと思っています。契約期間の途中で退職することはできるのでしょうか?
契約(32歳 男性)
A
期間の定めのある労働契約では、使用者も労働者もその労働契約期間満了までその契約に拘束されます。労働契約法では、使用者に対してのみ「期間の定めのある労働契約についてやむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない」としています。
有期労働契約を労働者から解約する場合、民法628条は「当事者が雇用期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときには各当事者は直ちに契約の解除をすることができる」とされています。つまり、労働者側からの有期雇用契約の解除であっても「やむを得ない事由」の存在が必要です。しかしこれには例外があり、「1年を超える期間を定めて有期労働契約を締結している場合、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる」とされています。
1年を超える期間を定めて労働契約を締結できる労働者は「専門的な知識、技術、経験を持った労働者」や「60歳以上の労働者」などに限られますので、一般的な労働者は「やむを得ない事由」が必要になります。ただし、「やむを得ない事由」がなくても、当事者の合意があれば解約できるとされていますから、労働者が「退職したい」と申し出て、使用者がそれを了解すれば退職することができます。どうしても契約期間の途中で退職をしたいのであれば、その旨を使用者に申し出てみてはいかがでしょうか。
※この情報は2014年9月2日時点のものです。
社会保険労務士法人山本労務 代表 山本法史
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