転職Q&A【法律関係】
試用期間を一方的に延長された。これは違法では?
更新日:2025年12月24日
3カ月の試用期間後、本採用と聞いていましたが、試用期間終了間際に部長から「試用期間をあと3カ月延長する」と言われました。
このように会社は試用期間を一方的に延長することができるのでしょうか?
正社員希望(27歳 女性)
A
会社が試用期間を一方的に延長するには、規定や正当な理由が必要です。
試用期間とは
試用期間とは、一般的に、本採用に進む前に労働者の勤務態度・能力・協調性などを判断するための期間を指します。労働者にとっても、その会社が自分に合っているかを見極める機会です。
試用期間の一方的な延長は、原則として認められません
特別な事情がない限り、会社が一方的に試用期間を延長することはできません。
試用期間中の労働者は本採用前の不安定な立場にあり、延長されることで精神的・経済的に不利益を受けるおそれがあります。そのため、延長には合理的な理由と、労働者本人への十分な説明・合意が必要とされます。
就業規則や労働契約に定めがあれば、延長が認められる場合も
以下のような条件を満たす場合、例外的に試用期間の延長が認められることがあります。
- 就業規則や労働契約に、延長の条件や上限が定められている場合
- 過去にも同様の延長運用が行われており、企業内の慣習となっている場合
- 解雇が視野にある中で、会社が労働者の改善を期待して延長を選択する場合
ただし、これらのケースでも、労働者に対して延長理由の説明と同意取得は必須です。
「研修目的の延長」であれば、判断は異なります
企業によっては「試用期間の延長」ではなく「研修期間の延長」として処理することがあります。この場合、雇用条件や賃金が変わらなければ、会社が一定の裁量で期間を設定できると考えられています。
ただし、実態として試用期間と同じ扱いであれば、延長に相当するため、やはり明確な説明と同意が必要です。
しかし、会社が試用期間を延長する背景には、何らかの課題や懸念があると考えられます。まずは、その理由を会社に確認しましょう。
試用期間が有期契約になっている場合はどうなる?
試用期間自体が期間を定めた有期契約として締結されている場合、その終了後に延長するには、労働者の同意が必要です。
例えば「3カ月間の試用契約(有期雇用)」として締結していたなら、その期間満了後は新たに契約を結び直す必要があります。
この場合、延長は「契約更新」または「新契約の締結」という扱いになり、当然ながら一方的に延長することはできません。
※この情報は2025年7月1日時点のものです。
回答者
永廣 勇資
社会保険労務士
ながひろ社労士事務所 代表
2011年社会保険労務士登録。
豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。
独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。
労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。
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