転職Q&A【法律関係】
雇用契約書を交わさないのは、違法では?
更新日:2025年12月24日
内定をもらった会社に「当社では雇用契約書を取り交わしていない」と言われ、給料や勤務条件などを記載した書面を渡されました。
雇用契約書を交わさない契約は違法ではないのでしょうか。
几帳面(29歳 男性)
A
雇用契約書がなくても違法ではありませんが、労働条件は書面で明示する義務があります。
雇用契約自体は書面でなくても成立します
労働契約(雇用契約)は、労働条件について労働者と使用者が合意すれば口頭でも成立します。
つまり、雇用契約書という「書類の取り交わし」がなかったとしても、それ自体が違法ということにはなりません。
ただし、労働条件の書面明示は義務です
一方で、労働基準法第15条では、賃金・労働時間・休暇・就業場所・業務内容などの基本的な労働条件を、書面で明示することが使用者に義務づけられています。
これは、労働者が不利益を被ることのないよう、労使間で条件を明確にしておくためです。
この義務に対応するものが、いわゆる労働条件通知書です。労働契約書ではなく通知書という形でも、下記の内容が記載されていれば、法律上は問題ありません。
【書面で明示が義務づけられている事項】
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所および従事すべき業務の内容(変更の範囲を含む)
- 始業・終業時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払い方法、締切および支払時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 退職手当、賞与、表彰や制裁、休職に関することなど、会社で定めがある場合は明示する義務がある事項(相対的明示事項)
雇用契約書は交わしたほうが安全です
労働条件通知書だけでも法的には要件を満たしますが、雇用契約書(署名・捺印あり)を交わしておくほうが安心です。
口頭説明や通知書だけでは、後に労働条件の解釈をめぐるトラブルが起きやすくなります。雇用契約書があれば、双方が合意した内容が明確に残り、トラブルの予防につながります。
※この情報は2025年7月1日時点のものです。
回答者
永廣 勇資
社会保険労務士
ながひろ社労士事務所 代表
2011年社会保険労務士登録。
豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。
独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。
労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。
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