転職Q&A【法律関係】
雇用契約書の労働条件が求人票の内容と違っていたら?
求人票には「残業なし」となっていましたが、雇用契約書には「残業あり」と記載されていました。このまま雇用契約を結ぶと残業をしなければならなくなるのでしょうか。
ノー残業(25歳 女性)
A
書面による雇用契約書等がある場合とそうでない場合で結論が違います。求人票の内容がそのまま労働契約内容になるかどうかという基準は、判例でも確立していません。ただ、一般的に求人票の内容は特段の事情がない限り、労働契約として成立するものと考えられます。労働基準法上、労働条件を書面で明示する必要があり、「労働条件通知書」や「雇用契約書」でその契約内容を確認することができます。この書面がない場合には、求人票の条件が雇用契約内容とみなされる可能性が高いですが、書面がある場合には、求人票の内容と違っていても書面による労働条件が雇用契約内容となる可能性が高いです。
雇用契約内容が求人票と違う場合、とにかくまず会社に確認しましょう。というのも、雇用契約書に記載された労働条件が求人票の内容と異なっていても、いったん締結してしまうと、その労働条件どおりに勤務しなければならないからです。契約の際、確認して「どうしても残業はしたくない」「その相違に納得がいかない」と思うのであれば、採用を辞退することを考えたほうがいいかもしれません。
※この情報は2014年9月2日時点のものです。
社会保険労務士法人山本労務 代表 山本法史
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