転職Q&A【法律関係】
「みなし残業」は違法ではない?
ある会社に商業デザイナーとして採用されることになりました。労働条件について詳しく聞いたところ、その会社は裁量労働制をとっているとのことで、「みなし残業になるから、残業代は定額だ」と言われました。これは違法ではないのでしょうか?
ジキル(27歳 女性)
A
裁量労働制には、デザイナーや研究開発といった職種の方々が対象の専門業務型裁量労働制と企画、立案、調査、分析などを行う職種を対象とした企画業務型裁量労働制の2つがあります。この裁量労働制は、アイデアや結果を求められる職種であり通常の方法による労働時間管理がなじまないということで設けられた制度です。
この制度でも残業代を支払わなくていいわけではなく、一日8時間を超える労働時間の設定をした場合には、その超えた時間に対する残業代を支払わなければなりません。仮に10時間と設定した場合には、一日2時間の残業とみなすこととなります。月の所定労働日が20日の月は40時間の残業となり、23日であれば1カ月46時間とみなします。
一方、「みなし残業で、残業は定額」とは実際の残業時間に関係なくあらかじめ定めた時間分の残業手当を定額で支払う制度であり、「定額残業代」「固定残業代」などと呼ばれるものです。あらかじめ定めた残業時間を超えた場合には、その超えた残業時間に対する残業手当を別途支払うことが求められます。
前述の例で考えると、仮にみなし残業が1カ月40時間と定められていた場合に、23日働いた場合は46時間の残業時間となり6時間不足するので、6時間分の残業手当を別途支払わなければ違法になります。19日しか働かなかったとしても40時間分の「みなし残業」手当はもらえます。
実際の裁量労働制で定められた残業時間と、あらかじめ設定されたみなし残業時間を比較してみなし残業時間が多ければ問題はありません。ちなみに裁量労働制であっても深夜手当は支払わなくてはならないのでご注意ください。
※この情報は2014年9月2日時点のものです。
社会保険労務士法人山本労務 代表 山本法史
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