転職Q&A【法律関係】
入社後3ヶ月で退職することに。有休消化は正当な請求?
入社後約3カ月で退職することになってしまいました。
この会社はアウトソーシング事業をしており、私はある会社へ出向の話をもらいました。前任者からしっかり引継ぎがあるうえ、周りからのフォローも十分だという条件で出向する事を決めました。
しかし、業務量がとても1人ではこなせない量で、周りのフォローなどは皆無。出向先のリーダーからみても無理な業務量であると言われたほどです。確実に、体も精神面もきつく追い込まれてしまいそうでした。
こういった理由から、約1カ月後の給与締日を退職日として、退職届を提出しました。有休が10日間あったので、退職日までの10日間の有休を請求しましたが、役職員の答えを待ってからだと言われてしまいました。有休期間を転職活動にあてたいと思っていたのですが、これは正当な請求ではないのでしょうか?
まり(32歳 女性)
A
労働基準法で定められている有給休暇は、労働者を雇い入れてから6カ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に与えられます。法定有給休暇は、個人の権利として正当な請求であり、取得することは問題ありませんが、入社後3カ月で退職するという場合、労働基準法に定められている有給休暇ではなく、会社独自の余分に与えている有給休暇だと考えられます。
会社が法定有給休暇に付加した部分については、就業規則により,取得を制限したり条件を付けてもかまわないとされています。今回のケースが、余分に与えている有給休暇に該当する場合、会社規定に基づいて与えられますので、役職員の回答を確認してください。回答に不服がある場合、就業規則を確認されてみてはいかがでしょう。
特に就業規則で会社独自の有給休暇の制限について明記されていない場合は、個人の権利として正当な請求だと思いますが、却下された理由を会社に確認し、上司と話し合いをする必要があると思います。
キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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