転職Q&A【法律関係】
入社後3カ月で退職することに。有給消化は正当な請求?
更新日:2025年09月29日
入社後約3カ月で退職することになってしまいました。
この会社はアウトソーシング事業をしており、私はある会社へ出向の話をもらいました。前任者からしっかり引き継ぎがあるうえ、周りからのフォローも十分だという条件で出向することを決めました。
しかし、とても1人ではこなせない業務量で、周りのフォローなどは皆無。出向先のリーダーから見ても無理な業務量であると言われたほどです。身体的にも精神的にもきつく、追い詰められそうな状況でした。
こういった理由から、約1カ月後の給与締日を退職日として、退職届を提出しました。有給が10日間あったので、退職日までの10日間の有給を請求しましたが、役職員の答えを待ってからだと言われてしまいました。有給の期間を転職活動にあてたいと思っていたのですが、これは正当な請求ではないのでしょうか?
まり(32歳 女性)
A
就業規則で有給休暇に関する規定を確認。入社時期による取得制限について明記されていない場合、原則として労働者の権利として取得できます。
雇い入れから6カ月の有給休暇は会社独自の就業規則の可能性が高い。就業規則を要確認
労働基準法で定められている有給休暇は、原則として、労働者を雇い入れてから6カ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に初めて付与されます。
ご質問のケースでは入社後約3カ月での退職ですので、付与されている10日間の有給休暇は法定の基準によるものではなく、会社が就業規則などに基づいて独自に付与している有給休暇である可能性が高いと考えられます。
会社の就業規則で、有給休暇に関する規定がどのようになっているかを確認してください。就業規則に、入社後3カ月未満の退職者に対する有給休暇の取り扱いや、退職時の有給休暇の取得制限に関する明確な記載がない場合、原則として、その有給休暇も労働者の権利として取得できます。
特に就業規則で会社独自の有給休暇の制限について明記されていない場合は、個人の権利として正当な請求ですので、まずは会社と話し合いを行い、納得できなければ労働基準監督署に相談をしましょう。
回答者
谷所 健一郎(ヤドケン)
キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」(マイナビ出版)、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」(マイナビ出版)、「転職者のための面接回答例」(マイナビ出版)、「転職者のための自己分析」(マイナビ出版) ほか多数。
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