転職Q&A【法律関係】
有給消化期間と転職先の試用期間が重なるのは問題?
更新日:2025年09月29日
現在在職中で、3カ月後に転職が決まっています。引き継ぎスケジュールの関係で、数日だけの有給休暇消化後の転職になります。転職先は3カ月の試用期間があり、その期間は正社員ではないため社会保険には入れないとのことです。
そこで思ったのですが、現職の有給休暇の消化期間を延長して、転職先の試用期間と少しの間は重なっても問題ないでしょうか? 可能であればそうしたいのですが……。
ころなん(34歳 男性)
A
有給消化中に転職先での勤務は原則NG。社会保険の手続きや未加入のリスク、保険料の負担にも注意。
有給消化期間と転職先の試用期間が重なるのは問題
有給休暇を延長して試用期間と重なることは、問題があります。
両社の了承を得れば不可能ではありませんが、通常は試用期間であっても、転職先企業では雇用保険の手続きを取るはずです。その際、現在在職している企業での雇用保険の資格を喪失していなければ、転職先企業では手続きを取れません。
現職の有給休暇消化期間中に転職先の業務に従事して、万が一労災事故が発生すれば、補償が適切に行われないリスクが生じます。
転職先企業に就職したにもかかわらず、有給を取得することは、2社から給与をもらうことになりますので、一般的に就業規則で禁止されている兼業にあたり、更に所得税の取り扱いも変わります。
企業が一方的に有給休暇を買い取ることは原則として違法になりますが、労働者が希望する場合や、退職日までに消化しきれない日数がある場合に限って、有給の買い取りという選択肢がありますので、相談をしてみても良いでしょう。
退職した後、転職先に入社するまでの間、国民健康保険に加入する必要がある
在職中の企業を退職した際、社会保険資格喪失証明書をもらいます。国民健康保険は退職日の翌日から加入義務が発生しますので、3カ月間は国民健康保険に加入する方法を取られたほうがいいと思います。
ただし、国民健康保険に加入した場合、支払わなければならない保険料は、在職中に企業が社会保険料の2分の1を負担するのとは異なり、全額自己負担となります。
そのほかにも、任意継続被保険者として健康保険の資格を延長する方法もあります。この場合も保険料は全額を自分で支払うことになります。
試用期間中に雇用保険や社会保険の手続きを行わないのも問題
転職先企業が試用期間中には雇用保険や社会保険の手続きを行わない場合、労働契約について精査が必要です。
試用期間がアルバイト扱いであっても、労働時間や業務内容、指揮命令関係によっては、実質的な雇用関係があると判断されることがあります。その場合、社会保険や雇用保険への加入義務が発生するにもかかわらず、それを行わないことは違法となる可能性があります。
離職率が高く、試用期間中に辞めてしまう人が多いため、事務が煩雑になるという理由から加入できないことも考えられます。入社当初から加入できないか交渉してみるほか、社員の平均勤続年数を調べられたほうがいいと思います。
回答者
谷所 健一郎(ヤドケン)
キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」(マイナビ出版)、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」(マイナビ出版)、「転職者のための面接回答例」(マイナビ出版)、「転職者のための自己分析」(マイナビ出版) ほか多数。
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