転職Q&A【法律関係】
損害賠償についての誓約がある身元保証書の提出は一般的ですか?
現在大手企業に勤めていますが、近く未上場企業への転職をしようとしています。転職先の企業から提出するようにと言われた書類の中に「身元保証書」があり、内容は、本人が故意または重過失によって会社に損害を負わせた場合、保証人が連帯して賠償する、というものです。このような資料は今まで目にしたことがないので、後日この書類を言いがかりに何かの損害をふっかけられたりはしないか、ということに一抹の不安を感じます。
このような書類の提出は、ベンチャー企業にとってはよくあるものなのでしょうか?
パックマン(25歳 男性)
A
身元保証書は、パックマンさんが記載されているように、採用した本人の故意または重過失により企業側が損害を受けたとき、本人と保証人が連帯して賠償責任を負うというものです。ベンチャー企業でなくても、身元保証書の提出を求める企業はあります。企業が身元保証書を求めることそのものには、法的な制限はありませんが、身元保証契約の期間は、期間の定めがない場合は3年間、定めがあっても最長5年間とされており、訴訟になった場合、賠償額も全額本人と身元保証人が責任を負うのではなく、企業側の管理責任や状況等も考慮し、裁判所が決定します。
賠償範囲も本人の直接、間接の労務に関連した行為により、企業が損害を受けた範囲と法律で定められています。一般的には、心配されているような言いがかりで損害をふっかけられることはないと思いますが、内定企業の経営状況などを調べてみる必要があるかもしれません。心配であれば、率直に採用担当者に申し出て、具体的な賠償責任や、就業規則等も確認してください。
採用に伴う身元保証人であっても、保証人の依頼をされた方にとって、どのような企業なのか、心配なはずです。ベンチャー企業であれば情報が少ないかもしれませんが、企業説明とパックマンさんが入社したい動機について、身元保証人の方が安心するように、説明することも大切です。
身元保証書について労働基準法では特に規定はありませんので、提出を拒否することもできますが、就業規則で身元保証書を提出しない場合、採用を認めないなどと記載されていれば、企業側も採用を拒否する可能性があります。
トラブルを回避するためには、就業規則で身元保証書について明記されているか確認をしたうえで、賠償責任の範囲があいまいであれば、入社意欲を示したうえで採用担当者に質問してください。身元保証人に対する賠償責任は連帯保証人と異なりますので、身元保証人に100%の損害賠償を請求されることは通常ありません。また身元保証書の契約期間が明記されていない場合は、最長5年間と定められていますので、契約期間についても確認をしてください。
一般的に身元保証書は、損害賠償を負わせるという目的ではなく、責任を持って仕事に取り組む自覚を促すために提出させるケースが多いのですが、採用担当者に確認をしても対応が横柄で損害賠償責任を強調した回答であれば、労働基準監督署や弁護士に身元保証書の内容について相談する、もしくは入社すべきか検討する必要があるかもしれません。
キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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