転職Q&A【法律関係】
一方的に内定を取り消されることはあるのでしょうか?
更新日:2025年12月24日
入社日が決まり、身元保証書などの書類も提出していましたが突然、内定取り消しの通知が届きました。
理由について問い合わせましたが、詳しくは教えてもらえませんでした。内定取り消しに応じなくてはいけないのでしょうか?
why(36歳 女性)
A
内定取り消しには「合理的理由と社会通念上の相当性」が必要です。理由をきちんと確認しましょう。
内定とは「解約権付きの労働契約」
企業から「内定通知」が出され、あなたが承諾した時点で、労働契約が成立したとみなされます。ただし、この契約には「解約権(取り消しの余地)」が留保されています。
これは「例えば卒業できなかった場合は取り消すことができる」といった条件付きの契約であり、形式上はまだ勤務していないとはいえ、労働者としての保護も受けられる関係です。
一方的な取り消しには「合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要
企業が内定を取り消すには、ただの都合や印象ではなく、客観的に合理的で、社会常識から見ても正当とされる理由が必要です。
これは「解雇」と同様に、一定の慎重さと正当性が求められます。
【取り消しが有効とされる主な例】
- 卒業できなかった(新卒の場合)
- 犯罪歴の隠蔽や重大な素行不良
- 学歴・資格の詐称
【取り消しが無効とされやすい例】
- 風俗や水商売など「ナイトワーク経験」を理由とした取消
- 「キャバクラ勤務歴を理由に内定を取り消すのは職業差別で無効」とされた判例もあります。
- 業績悪化を理由に一律で取り消した場合
- 東日本大震災直後の内定取消では、「回避努力なしの一律取消」は違法と判断されたケースもあります。
業績悪化を理由とする場合も「努力義務」が問われる
企業側が「やむを得ない経営事情」を理由に内定を取り消す場合でも、内定取消の回避に向けた合理的な努力が行われていなければ、その取消は無効とされる可能性があります。
内定者の側にも「辞退の自由」はあるが、時期に注意
内定者には辞退の自由がありますが、入社直前の辞退は企業に損害を与える可能性があり、損害賠償を請求されるリスクもあります。
特に中途採用では代替が難しく、入社直前の辞退が問題視されることがあります。辞退する場合は、できるだけ早めに誠実に伝えることが大切です。
※この情報は2025年7月1日時点のものです。
回答者
永廣 勇資
社会保険労務士
ながひろ社労士事務所 代表
2011年社会保険労務士登録。
豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。
独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。
労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。
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