転職Q&A【法律関係】
雇用契約書の労働条件が求人票の内容と違っていたら?
更新日:2025年12月24日
求人票には「残業なし」となっていましたが、雇用契約書には「残業あり」と記載されていました。このまま雇用契約を結ぶと残業をしなければならなくなるのでしょうか。
ノー残業(25歳 女性)
A
契約書が優先されるため、求人票と違う場合は署名前に確認を。
契約書が優先されるのが原則
求人票と契約書の内容が違う場合、基本的には契約書の内容が優先されます。労働基準法第15条1項では、労働条件を書面で明示することが義務づけられており、契約はその書面に沿って成立するとされているためです。
つまり、求人票に「残業なし」とあっても、契約書に「残業あり」と書かれていれば、その内容が適用される可能性が高いということになります。
残業の実態は面接や説明会で要確認
「残業あり」と雇用契約書に書かれていても、実際にはほとんど残業がない職場も多くあります。記載があるからといって必ず残業を強いられるとは限りません。
不安な場合は、面接や内定通知時に「平均残業時間」や「残業が発生するケースや頻度」「固定残業代の有無」などを具体的に確認しましょう。
書面に納得できないなら、署名前に確認・相談を
雇用契約書の内容に納得がいかないまま署名してしまうと、その内容で契約が成立したものと見なされます。
あとから「求人票と違う」と主張しても、書面が優先される可能性が高いため、トラブルに発展することも。
署名前に、「この残業の表記はどういう意味ですか?」と確認するのは当然の権利です。もし説明に納得できない場合は、契約を結ぶ前に辞退する判断も検討しましょう。
※この情報は2025年7月1日時点のものです。
回答者
永廣 勇資
社会保険労務士
ながひろ社労士事務所 代表
2011年社会保険労務士登録。
豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。
独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。
労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。
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