転職Q&A【内定・退職・入社】
嘱託社員も失業給付を受けられるの?
現在の雇用形態が嘱託社員です。転職をしたいと考えておりますが、嘱託社員の場合は、契約を切られた、または自分から契約が切れる前に自主退職した、契約終了時に自分から契約破棄したといった場合は、次の月から失業手当をもらえるのでしょうか?
naka(31歳 男性)
A
一般社員、準社員、契約社員、嘱託社員と名称はさまざまですが、名称の違いにより法律上の違いはありません。雇用保険に加入しており、離職日以前に2年間で12カ月以上(倒産等により離職した場合は、1年間で6カ月以上)被保険者期間があれば、失業給付金の受給資格を取得できます。
Nakaさんが雇用保険に加入されているかどうか、給与から雇用保険料を控除されているかどうかで判断できますので、確認をしてください。
上記条件を満たしたうえで契約を会社都合で打ち切られたときは会社都合による「解雇」に該当し、自ら退職した場合は自己都合による「退職」になるのですが、どちらも失業保険の対象になります。期限が定められた雇用であれば、契約期間が満了した時点で「退職」になりますので、会社都合による「解雇」には該当しません。
会社都合の「解雇」は7日間の待機後、自己都合による「退職」の場合は約2~3カ月の待機期間後、失業保険が支給されます。
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