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リフレッシュ休暇とは?有給休暇との違いやメリットを紹介

掲載日:2024年11月14日

リフレッシュ休暇とは?有給休暇との違いやメリットを紹介
谷所 健一郎

監修者谷所 健一郎

キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)/有限会社キャリアドメイン 代表取締役

記事まとめ(要約)
  • リフレッシュ休暇とは、従業員の心身の疲労回復や気分転換を目的に定められた休暇制度
  • 法定外休暇(特別休暇)であり、企業によって取得の条件や取得日数は異なる
  • 厚生労働省の調査では、全体の12.9%の企業がリフレッシュ休暇を導入している
  • リフレッシュ休暇中の給与の扱いは、企業によって異なる

転職活動中に、福利厚生の一環として「リフレッシュ休暇あり」と記載されている求人情報を目にすることがあります。実際に、リフレッシュ休暇とはどのようなものなのでしょうか。

年次有給休暇(以下、有給休暇)との違いや、リフレッシュ休暇を取得できる条件や取得の現状、リフレッシュ休暇以外に取得できる特別休暇などについて解説します。

目次

    リフレッシュ休暇とは

    リフレッシュ休暇とは

    リフレッシュ休暇とは、従業員の心身の疲労回復を主な目的として、企業側が与える特別休暇制度です。

    リフレッシュ休暇は、有給休暇をはじめとした「法定休暇(法律で定められた休暇)」ではなく、企業独自で制度を定める「法定外休暇(特別休暇)」に該当します。そのため、企業によって休暇の取得条件や日数、給与の有無などが異なり、導入していない企業もあります。

    企業のリフレッシュ休暇の導入状況

    企業のリフレッシュ休暇の導入状況

    厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、リフレッシュ休暇を導入している企業は全体の12.9%という結果でした。

    企業規模におけるリフレッシュ休暇の導入率をみると、従業員1,000人以上の企業は43.6%、300~999人の企業は29.5%、100~299人の企業は16.3%、30~99人の企業は9.3%でした。

    企業規模 導入率
    1,000人以上 43.6%
    300~999人 29.5%
    100~299人 16.3%
    30~99人 9.3%

    従業員数の多い企業ほど、リフレッシュ休暇の導入率も高いことが分かります。

    若い世代の就職希望者からも注目される休暇制度

    マイナビの「2025年卒大学生活動実態調査(4月)」によると、学生が考える「就職する企業にあったら嬉しい、または求める勤務制度や福利厚生」については、休暇制度(特別休暇、リフレッシュ休暇、介護・看護休暇など)が最多(58.2%)となりました。学生が就職先の企業を選ぶ際の一つの指標としても、休暇制度が注目されています。

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    リフレッシュ休暇と有給休暇の違い

    リフレッシュ休暇と有給休暇の違い

    上述したとおり、リフレッシュ休暇は、企業が独自に制度を定めるもので「法定外休暇(特別休暇)」に該当します。取得条件も休暇日数も企業によって異なり、法的な規定はありません。一方で、有給休暇は法律で定められた「法定休暇」であり、勤務年数や勤務日数などによって取得できる休暇日数が決まっている点が大きく異なります。

    また、有給休暇はその名のとおり、休暇を取得した日に給与が発生します。しかし、リフレッシュ休暇中の給与については、企業の判断に委ねられ、有給休暇扱いになるとは限りません。

    リフレッシュ休暇と有給休暇のそれぞれの違いは、以下のとおりです。

      リフレッシュ休暇 有給休暇
    休暇の種類 法定外休暇 法定休暇
    取得の条件 企業独自で定める 入社後6カ月が経過し、期間中の全労働日の8割以上の日数を出勤している
    取得できる日数 企業に委ねられている 上記の条件を満たすことで10日以上が付与される(※)
    給与の扱い 企業に委ねられている 企業は給与の支払い義務がある
    休暇の利用用途 企業に委ねられている 従業員の意思で決めることができる
    次年度への
    繰り越し
    企業に委ねられている 1年に限り繰り越すことができる
    • ただし、週の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合は、付与日数が10日未満になることもあり、週5日以上働く場合と比べて有給休暇の日数が減少します。

    リフレッシュ休暇中の給与について

    有給休暇を取得した従業員に対して、企業はその日の分の給与を支払うことが義務付けられています。一方で、リフレッシュ休暇に対しては、給与を支払う決まりはなく、有給か無給のどちらになるかは企業の規定によって決められます。

    また、有給扱いになるとしても、支払われる給与額が全額支給になるのか、一部支給になるのかも企業の判断によります。

    リフレッシュ休暇の利用用途

    有給休暇を取得する理由は原則として従業員の自由であり、従業員が希望する時季に与えるように法律で定められています。ただし、希望する時季が繁忙期で、業務の正常な運営を妨げてしまうと企業が判断した場合には、例外的に有給休暇を希望する時季を変更することが可能です。

    一方で、リフレッシュ休暇については、利用用途も企業が自由に設定できます。ただ、実際には、リフレッシュが目的であれば従業員側で利用用途を決めることができるケースが多いようです。

    次年度への繰り越し

    その年に取得しなかった有給休暇は、次年度に限り、繰り越せることが法律で認められています。しかし、リフレッシュ休暇については、次年度繰り越しについても企業の判断に委ねられます。

    年度内に使用しなかったリフレッシュ休暇が繰り越しできるかどうかは、事前に確認する必要があります。

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    リフレッシュ休暇を取得できる条件は?

    リフレッシュ休暇を取得できる条件は?

    リフレッシュ休暇の取得条件は企業に委ねられており、それぞれに条件が設定されています。どのようなケースがあるのか見てみましょう。

    リフレッシュ休暇には企業独自の条件が設定される

    リフレッシュ休暇の取得に関しては、各企業の定めにより、「勤続年数」や「年齢」などによる条件のほか、毎年決まった日数を一律で与えるところもあります。

    具体的な条件として、例えば、「勤続年数5年で5日間、10年で10日間」の休暇を与える企業があれば、「毎年2日」を休暇として与える企業もあります。また、土日と合わせて連続してリフレッシュ休暇を取得できるように配慮している企業もあり、企業によって制度の内容はさまざまです。

    そのほか、介護現場のような、平日、土日に関係なく勤務するシフト制が採用され、連続する休暇取得が難しい業種の場合には、1日単位でリフレッシュ休暇が取得できるようにしている企業もあります。

    リフレッシュ休暇を取得するメリット

    リフレッシュ休暇を取得するメリット

    マイナビ転職では、就職経験のあるユーザー4,324人にリフレッシュ休暇に関するアンケートを取りました。その結果、リフレッシュ休暇を「利用したことがある」と答えた人は16%でした。

    • 調査方法:4,324人を対象にインターネット調査
    • 実施期間:2024年9月6日~13日

    Q.職場の「リフレッシュ休暇」制度を利用したことはありますか?(以前の職場でも可)

    職場の「リフレッシュ休暇」制度を利用した人の割合

    次に、リフレッシュ休暇を「利用したことがある」と答えた人に「リフレッシュ休暇があって良かったこと」を聞いたところ、下記のような声がありました。

    Q.リフレッシュ休暇があって良かったことはありますか? ※自由記述回答

    • オフシーズンに旅行へ行くことができたこと
    • 自分を振り返るいい機会になった
    • ここに向けて頑張ろうと思える
    • 疲れ切った時に使えてストレス発散に時間が使える点が良い
    • 実家に帰省できる
    • 休みがとれず後回しにしていた事をやれた
    • その名のとおりリフレッシュでき、その後の業務がはかどった
    • 家族と海外旅行に行けて、良い思い出ができた
    • 長期の休暇が、福利厚生として気兼ねなく取得できたこと
    • まとまった休暇をもらって日本縦断、北海道から沖縄まで旅ができてすっかり旅にハマった
    • 多忙で会えなくなっていた人たちに会えたこと
    • 仕事への意欲が湧いた
    • 有給とは別の休暇なので、お得な感じがある
    • 新婚旅行に行けた
    • 仕事とプライベートのオンオフをしっかり付けられるところ

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    リフレッシュ休暇は「年間休日」に含まれますか?

    リフレッシュ休暇は「年間休日」に含まれますか?

    求人情報を見ると「年間休日120日」など、企業が定める休日数が記載されています。では、リフレッシュ休暇が導入されている場合、「年間休日」に含まれるのでしょうか。

    リフレッシュ休暇は企業が取得条件を決めていることから、個人ごとに条件が異なり、リフレッシュ休暇の日数が一律でないことがあります。そのため、リフレッシュ休暇は年間休日数に含まれません。

    求人募集に記載される場合、年間休日数とは別に、特別休暇の一部として提示されます。

    リフレッシュ休暇以外にもある特別休暇

    リフレッシュ休暇以外にもある特別休暇

    リフレッシュ休暇以外にも、「特別休暇」を導入している企業があります。特別休暇とは、有給休暇のような法定休暇以外に与えられる休暇で、就業規則で制度として認められているものを指します。例えば、夏季休暇もその一つです。

    厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、特別休暇制度がある企業は全体の55.0%でした。種類別にみると、夏季休暇37.8%、病気休暇21.9%、リフレッシュ休暇12.9%、ボランティア休暇4.4%、教育訓練休暇3.4%、それ以外の1週間以上の長期休暇は14.2%という結果でした。

    特別休暇制度の種類 導入率
    夏季休暇 37.8%
    病気休暇 21.9%
    リフレッシュ休暇 12.9%
    ボランティア休暇 4.4%
    教育訓練休暇 3.4%
    それ以外の1週間以上の長期休暇 14.2%

    谷所 健一郎(ヤドケン)

    ポイント

    特別休暇は法律で定められた休暇ではありませんので、取得できる日数や、有給か無給かは企業によって異なります。

    続いて、リフレッシュ休暇以外の主な特別休暇の種類を紹介します。

    夏季休暇

    夏季休暇は、一般的にお盆の期間(8月中旬)に連続した数日間で休める制度です。ただし、法律で定められたものではなく、特別休暇に該当するため、企業によって導入していないところもあります。

    病気休暇

    病気休暇とは、体調不良や病気、けがなどを理由に療養が必要になった時に取得できる特別休暇です。企業によっては半日単位で取得できるようにしているケースもあり、勤務途中で体調が悪化した時にも活用できるようになっています。

    ボランティア休暇

    ボランティア休暇とは、社会貢献活動や地域貢献活動、自然保護活動などのボランティア活動に参加する時に取得できる特別休暇です。社会貢献活動休暇と呼ばれることもあり、「ボランティア活動に参加してみたい」という従業員の気持ちを後押しし、社会貢献や多様な経験を通じた成長の機会提供として活用されています。

    ボランティア休暇を取得した際には、ボランティア活動の内容や結果報告を行うことが就業規則に定められている場合があります。

    教育訓練休暇

    教育訓練休暇とは、従業員による自発的なスキルアップをサポートするための特別休暇です。

    ただし、休暇の対象となるのは、事業主以外が実施する教育訓練や、業務に必要な技能に関連する各種検定、キャリアコンサルティングを受ける場合です。OJTや、業務命令として訓練や検定を受講させるものなどは、教育訓練休暇の対象としては扱われません。

    裁判員休暇

    裁判員休暇は、従業員が裁判員制度における「裁判員等」に選ばれた場合に取得できる特別休暇です。裁判員制度における「裁判員等」に選ばれると、その業務や役割を行うために休暇を取得できることが労働基準法第7条にて認められています。

    一般的に、裁判員等の活動にかかる必要な日数が休暇の対象となります。

    誕生日休暇

    従業員の誕生日に休暇を与える特別休暇です。取得日数は1日とするも、誕生日が土日や祝日、あるいは業務の関係で誕生日に取得できない場合には、その前後で取得できるように工夫している企業もあります。

    慶弔休暇

    慶弔(けいちょう)休暇とは、従業員の慶事(お祝いごと)や弔事(お悔やみごと)の際に取得できる特別休暇です。例えば、結婚や配偶者の出産、葬儀や告別式などのタイミングで取得できます。

    まとめ

    リフレッシュ休暇とは、従業員の心身の疲労回復や気分転換を目的に定められた、企業独自の休暇制度のことです。厚生労働省の調査によると、従業員数が多い企業ほどリフレッシュ休暇の導入率が高い傾向にあります。

    リフレッシュ休暇における取得条件や給与の有無は企業によって異なります。有給の場合でも、給与が全額支給か一部支給かなど、企業によって差があります。

    リフレッシュ休暇以外にも、「特別休暇」としてさまざまな休暇制度が導入されているところがあります。転職活動時には、働きやすさにつながる休暇の有無について、求人情報でしっかり確認しておきましょう。

    監修者
    谷所 健一郎

    谷所 健一郎(ヤドケン)

    キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
    有限会社キャリアドメイン 代表取締役

    有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」(マイナビ出版)、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」(マイナビ出版)、「転職者のための面接回答例」(マイナビ出版)、「転職者のための自己分析」(マイナビ出版) ほか多数。

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