転職Q&A【法律関係】
「1週間後に解雇する」と言われた。解雇予告は何日前?
新卒で個人の法律事務所へ就職しました。試用期間は3カ月ということでしたが、「まだ正社員にはできない」と試用期間をさらに3カ月延ばされました。
ところが7月末になって、急に「1週間後の7月31日で解雇する」と言われてしまいました。理由は仕事が思っていたより遅い、報告がうまくできていないなどでした。解雇予告は解雇の1カ月前までにしないといけないのではないのでしょうか?
現在、法律事務所の求人紹介会社に登録しているので、求人の話はよく来ます。しかし、また試用期間が終わったら解雇されるのではないかと思うと、働くのが少し怖いです。
いつか独立して、困っている人の相談にのる仕事がしたいと考えているので、これから社会保険労務士の専門学校に通おうかと思っています。法律事務所に就職したのも、少しでも私にできることがあるのではと考えたからなのですが……。何かアドバイスをいただけたらと思います。
プリン(22歳 女性)
A
試用期間中の社員でも、採用して15日以上経っている場合は、解雇予告が必要になります。解雇予告とは、懲戒解雇や天災など、会社の継続が困難な場合を除き、30日以上前に労働者に対して、経営者が解雇通知をおこなう義務があることを言います。30日前までに解雇予告をおこなわない場合、経営者は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。
例外として、正当な理由がなく長期間無断欠勤や勤務不良がが続き、何度も注意したにも関わらず改めない場合などがありますが、仕事が遅い、報告ができないという程度の理由でしたら、経営者は30日前の告知か解雇予告手当を支払う必要があると思います。この点について、法律事務所の経営者に確認をしてみてください。回答に納得できない場合は、労働基準監督署に相談をしてみましょう。
文面から判断する限り、明確な理由がなく試用期間を延ばし、突然解雇するという企業は勤務するに値しない企業だと思いますので、気にせず積極的に転職活動をしましょう。ただし、プリンさんも今回の解雇理由で反省する点がありましたら、改善するよう努力をしてください。社会保険労務士の資格取得を目指すのでしたら、社会保険労務士事務所や法律事務所に勤務しながら、実践の経験を積み、ぜひ困っている人の手助けをしてください。
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キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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