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賞与・ボーナスとは? いつもらえる? 支給時期や計算方法を知って転職に備えよう

賞与・ボーナスとは? いつもらえる? 支給時期や計算方法を知って転職に備えよう

「ボーナスをもらってから転職したい……」。

賞与・ボーナスの支給時期や金額が気になる人は少なくありません。月々の給与とは別に支給されるからこそ、期待が高まります。特に、転職予定の人はボーナスをもらってから次の職場に移りたいものです。

そこで今回は、賞与・ボーナスの支給時期や金額の計算方法についてご紹介します。円満に転職するためのスケジュールについても触れているので、ぜひ参考にしてください。

目次

    ボーナスとは何のこと?

    ボーナスとは何のこと?

    そもそもボーナスとは何を意味するのでしょうか? ボーナスは毎月支払われる給料とは別に会社から支給される報酬です。

    ボーナスは社員の日ごろの貢献をいたわり、今後のモチベーション向上になることを目的として支払われています。

    ボーナスの受け取りを楽しみにしている人がほとんどではないでしょうか? 支給時期になると「夏/冬のボーナス一括払い」などの広告が目につきますが、特別な使い方を検討する人はもちろん、貯蓄に回す人にとっても重要な収入です。

    ボーナスと賞与の違いは?

    ボーナスの支給明細書を見ると、「賞与」と明示されていることに気づいた人もいるのではないでしょうか?

    国税庁によると、賞与は以下のように意義付けられています。

    所得税法第183条第2項に規定する賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。

    引用元:国税庁「所得税法第183条《源泉徴収義務》関係・(賞与の意義)

    ご覧のとおり、ボーナスと賞与はほぼ同じ意味と解釈して問題ありません。

    ボーナスの種類

    ボーナスには、大きく3つの種類があります。

    • 基本給連動型:基本給×数カ月分などで算出する
    • 業績連動型:会社の業績や個人の成果による査定で決まる
    • 決算賞与:決算月の前後に業績によって決まる

    「基本給連動型」は、社員の基本給に期間を掛けて金額が決定する一般的なボーナスです。通常、夏と冬のボーナスシーズンに支給されることが多いです。

    「業績連動型」は社員の勤続年数にはあまり関係なく、会社への貢献度によって支給額がアップします。

    一方、会社の決算月前後で決定する「決算賞与」は、業績によって支給の有無や支給額が変動します。つまり、状況によっては決算賞与がないこともあります。

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    ボーナスの支給日や支給の時期(民間、公務員)

    ボーナスの支給日は、公的機関と民間企業で異なります。

    それぞれについてまとめてみました。

    種別 賞与の種類 支給日
    民間企業 夏のボーナス 6月下旬から7月下旬
    ※会社により異なる
    冬のボーナス 12月中旬
    ※会社により異なる
    国家公務員・地方公務員 期末手当・勤勉手当 6月30日
    期末手当・勤勉手当 12月10日

    民間企業のボーナス支給日

    民間企業のボーナスは、会社によって名称や支給日、年間の支給回数が変わります。一般的に夏は6月下旬から7月下旬の間で、冬は12月中旬に支給されることが多いです。

    公的機関(公務員)のボーナス支給日

    国家公務員の場合は、夏の期末・勤勉手当は6月30日、冬は12月10日に支給されることが定められています。また地方公務員については、国家公務員の支給日に準じて賞与の支給が行われています。

    ボーナスの支給条件は? 在籍期間、回数、基準額・決め方

    では、より具体的なボーナスの支給条件などについても見ていきましょう。ボーナスの支給例と手取り額の計算方法なども紹介します。

    ボーナスはどれくらい在籍すればもらえる?

    ボーナスをもらうには会社にどのくらい在籍すればよいのでしょうか。その回答は、在籍している会社の就業規則にあります。厚生労働省が発表した「モデル就業規則」では、以下のように言及しています。

    賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。

    引用元:厚生労働省「モデル就業規則

    そのため、ボーナスをもらうには支給対象者が基準日に会社に在籍していることが条件であることがほとんどです。例えば、ある会社では、夏と冬のボーナス査定期間が以下のように定められています。

    <ボーナス支給の査定期間例>

    • 夏のボーナス:10~3月
    • 冬のボーナス:4月~9月

    4月に入社したAさんは、冬のボーナスの査定期間である4月から9月と、引き続き12月の基準日に在籍していました。しかし夏のボーナスの査定期間に当たる前年10月から3月までは、入社前で在籍していないため、夏のボーナスの支給対象にはなりません。

    査定期間の規定に関しては会社によって異なります。お勤めの会社の就業規則を確認してみてください。

    ボーナスの支給回数

    ボーナスの支給回数についても、民間では会社によって異なるため確認が必要です。

    夏と冬の2回という会社もあれば、年3回の会社もあるでしょう。インセンティブや特別賞与という形で臨時ボーナスが出る場合もありますが、規定にない賞与に関しては会社側の裁量によります。

    一方で公務員の場合、年2回と決められており、既述のとおり支給日は定められています。

    ボーナス額の基準、決め方

    ボーナス額の基準や決め方に関しては、就業規則などの規定にあるので確認が必要です。ボーナスの支給額を決める際には、基本給や業績に連動した基準があり、業績に関しては社員の個人評価が査定されます。

    この時、勤務態度など基本的なことから、業績から分かる会社への貢献度が査定にも反映されます。

    よくボーナスの額について話す時「給料の〇カ月分」という表現が使われます。この場合の給料とは、社会保険料などを差し引いた手取り額ではなく「基本給」のことを指すのが一般的です。

    ちなみに月々の給与と同様に、ボーナスにも所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料がかかります。

    ボーナス額の支給例(計算方法)

    ボーナスの手取りがどのくらいになるか、ボーナス額の支給例を見てみましょう。

    東京にあるメーカーで勤務する正社員、35歳を例に紹介します。家族構成は、配偶者と子供一人です。

    ■条件「35歳・扶養家族2人」
    基本給:30万円
    額面ボーナス額:45万円(基本給×1.5カ月分)

    額面ボーナス額から社会保険料や所得税を差し引いた額が手取り額となります。

    ■天引きされるお金 ※協会けんぽ基準
    ・社会保険料:計64,960円(標準報酬28等級)
     ※内訳
     ・健康保険料:22,000円
     ・厚生年金保険料:40,260円
     ・雇用保険料:額面ボーナス×0.6%:2,700円
    ・所得税:(額面ボーナス-社会保険料)×源泉徴収税率(8.168%)
     計算式:(450,000円-64,960円)×8.168%=31,450円

    この場合のボーナスの手取り額は35万3,590円です。

    参考:全国健康保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(東京都)
    参考:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内

    なお、健康保険料に関しては会社が加入している健康保険組合によって保険料率が異なります。気になる方は総務部などの社内担当部署や管轄機関に問い合わせると良いでしょう。

    転職した場合でももらえるの?

    転職した場合でも、ボーナスを受け取る条件に当てはまれば支給されます。この時に意識すべきことは、現在勤務している職場と転職先のどちらからボーナスをもらうかということです。

    「今の職場でボーナスをもらってから転職したい」という人は、今の職場のボーナス査定期間と基準日に在籍する必要があります。ただし在籍期間によっては、今の職場よりも転職先でボーナスをもらうことを検討したほうがいい場合もあります。

    そこで、転職先のボーナス規定も考慮して、転職スケジュールを検討することも良策です。うまくすれば現在の職場で退職前にボーナスをもらい、転職先でも査定を経て次のボーナスをもらうことが可能です。

    今の職場と転職先のボーナス規定を確認し、ベストなタイミングを検討してみましょう。

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    ボーナスの平均支給額はいくら?

    厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」によると、令和4年夏のボーナスの平均額は38万9,331円で、冬のボーナスの平均額は39万2,975円でした。

    ただし、これは平均値のため実際は勤続年数や役職によって大きく変動します。

    参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和4年9月分結果速報等
    参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等

    ボーナスが出ない!? 有無や減額理由を確認する方法

    転職するタイミングによっては、在籍期間が足りずボーナスが出ないこともあります。「もらえると思ったのにボーナスが出ない……」ということにならないよう、ボーナスの査定と支給の条件を把握しておくことが大切です。

    もし「ボーナスが出ない」「額が少なかった」という状況に直面したら、まずは就業規則などのボーナス規定が記された書類をチェックしましょう。根拠に当たる箇所を確認し、ボーナス不支給や減額に該当する理由が適正か判断しましょう。

    ボーナス支給の有無はどのように決められる?(就業規則、労働協約、労働契約)

    ボーナス支給の有無は、会社や所属の組合などの規定によって決められています。具体的には、以下のいずれかに明示されていることが一般的です。

    • 就業規則:会社が作成する従業員規則
    • 労働協約:会社と労働組合の間の協約
    • 労働契約:会社と労働者個人の間の契約

    これらの規定のなかには、賞与に関する項目があります。よく分からないという人は、会社の総務部など担当部門に問い合わせてみてください。労務関連の業務を行っているため、詳しく教えてもらいましょう。

    不支給条件に当てはまる場合は、ボーナスなしでも問題ない

    就業規則や労働契約によって「夏季〇カ月分、冬季〇カ月分支給」などと条件が定められている場合は、会社にボーナス支給の義務があります。

    しかし併せて「業績悪化や労働者の査定に応じ、ボーナスをカットすることがある」といった不支給条件が設けられていることもあります。当てはまる場合は支給がなくても問題にはなりません。

    ボーナスに関する規定がない場合は要注意

    会社にボーナスの規定がない場合、不支給や減額に関する通知義務はなく、曖昧になりやすいものです。就業規則などに賞与に関して明示されていないと、ボーナスの有無も会社の裁量で決まります。

    限度を超える減額はできない

    ボーナスの支給には法的な強制力がないとはいえ、理由が明確ではない減額や不支給は受け入れるべきではありません。

    個人が勤務態度や貢献度などで高評価を得ている場合でも、会社の業績が思わしくないとボーナスを満額もらえないこともあります。とはいえ、通常は査定期間と基準日に在籍していれば支給条件を満たします。

    不当な扱いがないか確認するため、減額の理由が勤務態度などの人事評価の結果なのか、業績悪化などの会社側の都合によるものかなどについて事情を把握することが大切です。

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    ボーナスをもらってすぐに退職するのもアリ?

    ボーナスをもらってすぐに退職するのもアリ?

    転職を検討中の人は、できればボーナスをもらってから退職したいと思うもの。しかし「会社が嫌がるのではないか」「会社側とトラブルにならないか」と心配になる人もいるでしょう。そこで、ボーナスをもらってから退職したい人が押さえるべきことを紹介します。

    >>ボーナスをもらってすぐ辞めてもいいの? 退職する時の注意点を解説

    すぐ辞める予定でもボーナスをもらう権利がある

    前提として、ボーナスは査定期間と支給時期(基準日)に在籍していればもらう権利があります。社内規定に例外事項がない限り、すぐ辞める予定でも支給条件に当てはまればボーナスをもらうのは当然の権利です。

    ただし支給額が変わることはあります。ボーナスについて規定がない会社では、減額される場合があるかもしれません。理由は、ボーナスには法的(労働基準法)な支払い義務がないためです。

    毎月の給料は会社に支払い義務がありますが、ボーナスは会社で定めた規定がすべてとなります。会社は、退職予定の人に今後の貢献を期待できないため、その分ボーナスの減額が行われる可能性はあります。

    退職後にボーナスを返還する義務はない

    「ボーナスをもらった後に退職を申し出たら、返金を要求されるのでは?」と心配する人もいますが、もらったボーナスを返還する義務はありません。もらう権利があって受け取った賃金だということを忘れないようにしましょう。

    上司や総務担当者に「お金を返してもらいたい」などと言われたとしても、返還要請に法的な強制力はないため心配無用です。ボーナスを支給した会社に対して、申し訳なく思う必要もありません。

    とはいえ、周囲に波紋を呼ぶような退職にならないように、できるだけ円満退社となるように計画することが大切です。退職が決まったら後任者への引き継ぎを十分に行い、離職後に混乱が生じないよう業務を整理しておきましょう。

    ボーナスをもらって円満退職するための逆算スケジュール

    ボーナスをもらいながら円満に転職するには、綿密なスケジューリングが重要になってきます。その時に重要なのは「退職を申し出る時期」と「業務の引き継ぎ」です。

    この2つを踏まえて、以下に今の職場でボーナスをもらって退職し、転職先でもボーナスをもらうまでのスケジュールを紹介します。

    <夏・冬ボーナス転職を成功させる参考スケジュール>

    スケジュール 転職先のボーナス査定期間(夏・冬)
    11月 5月 ・転職先が決まる(内定)
    ・転職先に入社時期を調整してもらう
    (↓)
    12月 6月 ・今の職場でボーナスをもらう
    ・退職する旨を申し出る
    (↓)
    1月 7月 ・業務を整理し、後任者に引き継ぐ
    ・退職
    (↓)
    2月 8月 ・転職先に入社 査定対象の在籍期間
     ↓(1カ月目)
    3月 9月    ↓(2カ月目)
    4月 10月    ↓(3カ月目)
    5月 11月    
    6月 12月 ・転職先でボーナスをもらう  

    「退職を申し出る時期」は、ボーナスを受け取った後をおすすめします。退職予定者に対して、ボーナスの支給額を変える会社もあるためです。また「業務の引き継ぎ」にかかる期間を考慮して退職を伝えることも、ボーナス転職を円満に実現する助けになります。

    退職願は1カ月前までにすることが定められている会社が一般的ですが、業務内容によっては引き継ぎ期間に余裕を持って臨んだほうが良い場合もあります。

    そこで、引き継ぎが不十分なまま退社し、業務が回らなくなる事態を避けられるように、後任者には余裕を持って引き継ぎましょう。

    >>スムーズな引き継ぎに必要なものは?【転職成功マルわかりガイド】

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    まとめ

    転職予定でも、支給条件に合えばボーナスをもらうのは当然の権利です。ところがなかには、ボーナスの減額や不支給を実施する会社も存在します。

    実際にそのような状況に陥っても焦らないように、ボーナス支給に関する規定を確認しておくと安心です。そして、今回ご紹介したボーナスの支給額の算出方法と支給条件を把握しておきましょう。

    また、できれば現在の職場でも転職先でもボーナスをもらいたいものです。そのためには転職活動のスケジューリングがカギを握ります。ぜひボーナスをもらって転職を成功させてくださいね。

    監修者

    岡 和恵

    税理士、CFP、認定経営革新等支援機関
    2019年より税理士事務所を開業し、個人事業主を中心に支援。所得税を中心とした執筆および監修を手掛ける

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