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契約社員は期間中に退職できる?可能なケースやポイントを紹介

掲載日:2024年03月05日

契約社員は期間中に退職できる?可能なケースやポイントを紹介
塚本泰久

監修者

塚本泰久

社会保険労務士/ツカモト労務管理事務所 代表

記事まとめ(要約)
  • 原則として、契約社員は契約の途中に退職することはできない
  • 勤続年数が1年以上の場合は認められることがある
  • 病気やけが、家族の介護などのやむを得ない事情の場合も認められることがある
  • 上記以外の事情の場合でも、双方の合意により退職が認められる場合もある

契約社員で入社したものの契約途中で退職したい場合はどうすれば良いのでしょうか。

原則として、契約社員は契約途中での退職はできません。しかし、やむを得ない事情などがある場合は途中退職が認められるケースもあります。途中退職が認められるケースと気を付けるべきポイント、よくある質問などをまとめました。

目次

    契約社員は契約の途中に退職できる?

    契約社員は、原則として契約途中に退職することはできません。
    契約社員は期間を定めて企業と契約しており、契約を履行する義務があります。
    一方、雇用期間に定めのない正社員の場合は退職することができます。

    しかし、契約社員もやむを得ない事情がある場合などにおいては、契約の途中でも退職することができます。では、どのようなケースであれば、契約途中の退職が認められるのでしょうか。

    契約社員が契約途中でも退職できるケース

    勤続年数が1年未満の場合は原則として退職は認められませんが、勤続年数が1年以上の場合や、病気やけがで働けなくなったり、家族の介護をすることになったりなど、やむを得ない事情の場合は認められることがあります(労基法第137条、民法第628条)。

    勤続年数が1年以上の場合

    雇用期間が1年を超える有期労働契約で、労働契約期間の初日から1年を経過している場合は、いつでも退職を申し出ることができます。

    労働基準法137条では、「期間の定めのある契約雇用が1年を超える契約を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず(損害賠償請求権否定)、申し出によりいつでも退職することができる」と定められています。

    参考|e-Gov法令検索「労働基準法 第百三十七条」

    やむを得ない理由がある場合

    やむを得ない事情の例と、それぞれの対応についてご紹介します。

    病気やけがによって働けなくなった

    雇用期間中に何らかの事故やアクシデントでけがをして通勤できなくなった、また突然の病気で長期の療養が必要になったといった時は、契約期間の終了を待たずに退職できる場合があります。

    家族の介護をすることになった

    家族が要介護の状態となり継続的な介護をする立場となった場合、契約途中でも退職することができます。この場合、家族介護の証明書の提出を求められることもあり、証明書での確認が完了するまでは退職ができないため、時間がかかることもあります。

    ハラスメントを受けた

    セクハラやパワハラなど、職場内で何らかのハラスメントや圧力を受けている場合も、契約途中での退職が認められる可能性があります。

    ハラスメントの判断基準や認定の可否は会社によっても異なりますが、過度なストレスとなる前に人事など、対応してもらえる部署に申し出ましょう。また、外部の相談窓口に相談し退職を申し出るのも一つの方法です。

    相談をして了承を得られれば契約途中での退職は可能(合意退職)

    合意退職とは、双方の合意の下で退職することです。

    会社に相談し了承を得られれば契約途中(勤続1年未満)での退職が認められる場合もあるため、どうしても退職する必要がある場合は、会社に相談をしてみましょう。

    ただし、一方的に契約社員から退職の意思を伝えても会社から退職を拒否される可能性はあります。

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    円満に退職する・辞めるために気をつけるべきポイント

    契約社員が円満に退職するために気を付けるポイントを4つご紹介します。

    退職するタイミングに気を付ける

    会社の繁忙期や参加しているプロジェクトの進行中のタイミングなどに退職してしまうと、会社や所属部署に迷惑を掛けてしまったり、引き留めにあったりする可能性があります。

    なるべく、会社の繁忙期は避け、自分が今携わっているプロジェクトや進行中のタスクなどを整理し、時間に余裕があるタイミングで退職を申し出ましょう。

    就業規則を確認しておく

    契約社員の場合、就業規則で退職を申し出る時期・期間が定められており、会社によって規定が異なります。退職を考えた際には、必ず就業規則を確認するようにしましょう。

    退職することをできるだけ早く相談する

    退職を考えている場合は、できるだけ早く相談するようにしましょう。会社側は、退職する人に変わる人材の求人を出すなどして新たに人材を確保しなければなりません。

    早めに退職の意思を伝えておけば、会社は余裕を持って後任の採用や引き継ぎに対応できます。お世話になった会社に迷惑を掛けないよう、早めの相談を心掛けてください。

    契約途中の場合は退職届を提出する

    契約期間が残った状態で退職をする場合は退職届を提出しましょう。自己都合による退職の場合は「一身上の都合により」と書き提出します。

    会社によっては退職届のフォーマットがあるので、その場合は指定されたフォーマットを使います。フォーマットがない場合の書き方や提出の仕方は、以下の記事で詳しく解説しています。

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    契約社員の途中退職にまつわるお金のQ&A

    最後に、契約途中に退職する際によくあるお金に関する疑問をまとめました。

    損害賠償を請求される可能性はある?

    契約社員は期間が定められた状態で就業しているため、契約期間を満了できなかった場合は損害賠償を請求される可能性があります。ただし、企業と社員双方の合意の下で退職となった場合は、その心配はありません。

    会社の了承を得ないまま退職したり、そのために会社に何らかの損害が生じたりした場合には損害賠償の対象となる場合があるので気を付けましょう。

    満了金はもらえる?

    契約満了金とは、契約の最終日まで勤めたことへの感謝の意味を込めて会社から支払われるお金です。もし契約途中で退職となった場合は、契約満了金の支払いがない可能性があります。

    なお、契約満了金は法律で義務付けられているものではないため、企業によって支払いの有無は分かれます。契約満了金の支払いの有無については、就業規則や契約書を確認してみましょう。

    退職金はもらえる?

    雇用期間に定めがある契約社員は、正社員とは退職金を含む規定が異なり、退職金がないことも少なくありません。

    退職金は会社独自の制度であり、会社によって規定が異なります。退職金が支払われるかどうかは、雇用契約書や就業規則を確認しましょう。契約社員と正社員の違いの詳細は、以下の記事でも解説しています。

    まとめ

    契約社員は原則、契約期間中の途中退職はできません。しかし、病気やけが、介護など、やむを得ない事情がある場合は、双方合意の下で退職できる場合があります。

    ただし、契約途中での退職が認められなかったり、契約満了できなかったことで損害賠償を請求されたりするケースもあります。就業規則や契約書などを確認したうえ、トラブルなく退職できるよう、退職を希望する場合は早めに会社に相談するようにしましょう。

    監修者
    塚本泰久
    ツカモト労務管理事務所 代表
    塚本泰久

    社会保険労務士。関西地区を中心に、地域に密着した親切丁寧な事務所を目指しています。会計事務所での経験から、企業の労務管理と財務状況とのバランスを重視した適切なアドバイスを行うことで、より良い企業の体制作りをサポートしています。

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