業務委託は社会保険に加入できる?公的保険の手続き方法や保険料の目安
掲載日:2024年04月01日


記事まとめ(要約)
- 業務委託で働く人が加入できる保険は、国民健康保険、介護保険、国民年金
- 国民年金の保険料は一律1万6,520円(令和5年度)
- 国民健康保険、介護保険の料金は地方自治体や年齢、年収などにより異なる
- 一定の条件を満たせば業務委託でも労災保険に加入できる場合がある
- 社会保険の手続きは自分で行う必要がある
業務委託で働く場合は、自分で社会保険に加入する必要があります。そのため、社会保険について不安に感じる方もいるかもしれません。
この記事では、社会保険の基礎知識だけではなく、業務委託で働く場合に入るべき社会保険についても詳しく解説します。加入手続きが遅れると医療費が全額自己負担になるなどの注意点もありますので、参考にしてください。
業務委託は社会保険に加入できる?
「業務委託」とは、雇用関係を結ばず、業務の成果に対して報酬が支払われる働き方です。一方、企業と雇用契約関係を結び、労働の対価として給与が支払われるのが「会社員」です。
業務委託であっても社会保険に加入できますが、会社員とは加入できる保険が異なります。
業務委託が加入できる保険は?
社会保険は、社会生活のなかで起きるリスクから国民の生活を保障するための保険制度です。さまざまなリスクに対応するための5つの保険が存在します。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
このうち業務委託が加入できる保険は、健康保険(国民健康保険)と年金保険(国民年金)です。40歳以上の場合は介護保険への加入も義務付けられています。
業務委託は個人事業主の扱いなので、国が定める労働者にはあたりません。そのため、労働者のための保険である雇用保険と労災保険へは加入できません。
業務委託が加入できる公的な保険
業務委託が加入できる公的な保険は、国民健康保険、介護保険、国民年金の3種類です。それぞれの特徴について詳しく解説します。
国民健康保険
国民健康保険は、公的医療保険制度に未加入の人が加入する保険です。病気やケガをした場合、一部の医療費を支払うだけで、病院で診療を受けられます。収入や年齢などにより負担額は異なり、1~3割の幅が設けられています。
会社員の場合は、健康保険組合に加入しているため、保険料は会社と折半しますが、業務委託の場合は全額を自己負担しなければいけません。
介護保険
介護保険制度は、社会全体で介護が必要な人を支えるための制度です。雇用形態や働き方にかかわらず、40歳以上の場合は加入が義務付けられています。
国民年金
国民年金は、老後または障害などで働けなくなった時に生活を保障するための制度です。20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければいけません。
会社員の場合は、国民年金に加えて、収入に応じた厚生年金も支払うことになります。一方、業務委託は国民年金の分だけ負担となるため、年金支給額が少なくなります。その対策として、国民年金基金など、老齢基礎年金に上乗せできる個人年金に加入する人もいるようです。
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業務委託の公的保険料の例
30代・年収350万円、40代・年収400万円(東京都大田区在住)を例に、公的保険の費用を算出しました。
国民健康保険・ 介護保険(※1) |
年代 | 年間所得 | 年間保険料 | 月額単価 |
---|---|---|---|---|
30代 | 350万円 | 354,513円 | 29,543円 | |
40代 | 400万円 | 497,203円(介護保険料94,740円含む) | 41,434円 | |
国民年金 | 16,520円(令和5年度〔令和5年4月~令和6年3月まで〕)(※2) |
出典:
東京都大田区 令和5年度 国民健康保険料の試算/「令和5年度 大田区 国民健康保険料試算入力フォーム」より試算
日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか。」
国民年金の月額料金は一定ですが、国民健康保険や介護保険は地域や所得、年齢により月額料金が異なります。
業務委託でも労災保険に加入できる場合もある
労働者を保護するための保険である労災保険。個人事業主に区分される業務委託は基本的に加入できませんが、業務の実態などから保護することがふさわしいと見なされる場合は、一定の条件を満たすことによって特別加入できます。
2024年2月現在、特別に加入できる方の範囲は以下が挙げられています。
- 中小企業主等
- 一人親方等
- 特別作業従業者
- 海外派遣者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- 柔道整復師
- 創業支援等措置に基づき事業を行う方
- ITフリーランス
- 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 歯科技工士
出典:厚生労働省
今後も対象が広がる可能性があります。詳細は厚生労働省のホームページをチェックしてください。
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業務委託が公的な保険に加入する際の手続き方法
業務委託で働く場合、保険には自分で加入しなければいけません。ここでは、国民健康保険、介護保険、国民年金それぞれに加入する際の手続き方法を詳しく解説します。
国民健康保険
国民健康保険(または健康保険)の手続きには大きく分けて、
- 退職前の健康保険(組合健保)に任意継続の場合
- 市区町村の国民健康保険に加入
- 国民健康保険組合に加入
の3種類の方法があります。
退職前の健康保険(組合健保)に任意継続の場合
前職を退職した場合でも在職中と同じ健康保険を利用することが可能です。ただしこの場合、退職日の翌日から20日以内に任意継続の手続きを行わなければいけません。手続きの流れは各保険組合により異なります。
以下の記事では、転職時の健康保険証の切り替えについて解説しています。
市区町村の国民健康保険に加入
国民健康保険への加入手続きは、お住まいの自治体の国民健康保険窓口で行います。退職日の翌日から原則14日以内に手続きを行いましょう。
その際、社会保険資格喪失証明書や離職票など、健康保険の資格を喪失したことが分かる証明書と本人確認書類を持参する必要があります。
国民健康保険組合に加入
弁護士や税理士など、一定業種で国民健康保険組合が設立されている地域の場合は、その国民健康保険組合に加入することもできます。詳しくは各国民健康保険組合に確認しましょう。
介護保険
介護保険料は健康保険の保険料と一緒に徴収されるため、介護保険への加入手続きは特に不要です。ただ、ほかの市区町村への転出や転入を行った場合などは14日以内に届け出をしなければいけません。
国民年金
国民年金に加入するには、自治体の窓口に行く方法と電子申請の2つの方法があります。
自治体の窓口へ行く場合は、退職日の翌日から14日以内に必要な書類を提出してください。手続きの際に必要な持ち物は、基礎年金番号(マイナンバー〔個人番号〕でも可)が分かる書類です。
電子申請の場合は、スマートフォンがあれば手続きできます。
国民年金基金
国民年金基金へ加入する際は、ホームページから資料を請求し加入申込書を提出します。加入登録後、加入員証が郵送され、手続きは完了です。
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業務委託が公的な保険に加入する際の注意点
業務委託として公的な保険に加入する際の注意点についても詳しく解説します。
加入手続きは期限内に行う
加入手続きは期限内に行いましょう。手続きが遅れた場合、保険料は本来加入するべき日にさかのぼって納める必要があります。
保険証がない間の医療費は全額自己負担になる?
国民健康保険への加入手続きが完了しないと保険証は発行されません。その間、病気やケガなどで病院を利用した場合、医療費は全額負担しなければいけないケースもあるので注意が必要です(ただし、負担した医療費は自己負担分を除いて療養費として給付されます)。
まとめ
業務委託で働く場合、加入できる保険は、国民健康保険、介護保険、国民年金です。
会社員のように労災保険や厚生年金に加入することはできませんが、労災保険は一定の条件を満たした場合に加入できることもあります。
また、業務委託の場合、自分で社会保険に加入しなければいけません。国民健康保険の手続きを期日内に行わない場合、医療費が一時全額自己負担になってしまうなど、金銭的な問題も生じてしまうので注意が必要です。
業務委託として働く際には、この記事を参考に保険の手続きを進めてください。
監修者

岡 佳伸(おか よしのぶ)
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活動。各種講演会で講師を務めるほか、日本経済新聞、読売新聞、女性セブンなどへの取材記事掲載、NHK総合テレビ「あさイチ」スタジオ出演などで活躍。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
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