入社前の健康診断の必要性とは?内定への影響や費用負担について解説
掲載日:2024年09月30日
記事まとめ(要約)
- 会社は入社する社員に健康診断を実施する義務がある
- 健康診断は入社後、速やかに受診するかたちでも問題ない
- 健康診断の結果は内定取り消しに影響しない
- 要件を満たす場合、契約社員・パート・アルバイトも健康診断を受ける対象となる
新卒・中途を問わず、会社で働き始める際に必須となるのが入社前健康診断です。
しかし、「なぜ受ける必要があるのか分からない」「具体的な手続きはどうすればいいのだろう」「結果次第では内定取り消しになるのか」と心配に思う方もいるかもしれません。
この記事では、入社前に健康診断が必要な理由や内定取り消しへの影響、事前に確認すべき内容などを解説します。
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入社前に受診する健康診断とは?
労働安全衛生規則の第四十三条で「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、(中略)医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。
引用:労働安全衛生規則| e-Gov法令検索 第四十三条
つまり会社には、入社する社員に対し健康診断を実施する義務があります。健康診断は主に入社前の健康確認や適正な配置を検討するために実施されるのです。
定期健康診断との違い
定期健康診断は、すでに就業している社員に対して健康を継続的に管理するために、1年に1回もしくは半年に1回の頻度で実施されます。
入社前健康診断も定期健康診断も法律で実施が定められており、診察内容は一部を除いて同じです。
入社前の健康診断の対象者
入社前の健康診断の対象者は、新卒・中途を問わず、新たに入社する社員全員です。
また、正社員のみではなく「常時雇用する社員」が対象なので、以下の要件に当てはまる契約社員・パート・アルバイトも入社前健康診断の対象となります。
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上かつ以下3点のいずれかに該当する場合
- 雇用期間の定めがない者
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により*1年以上使用される予定の者
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により*1年以上引き続き使用されている者
- 特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては6ヶ月以上
引用:厚生労働省|定期健康診断等について
健康診断の結果は内定取り消しに影響する?
健康診断の結果は、必ずしも内定取り消しに影響を与えるわけではありません。
会社には社員の健康状態を把握する法令上の義務があり、健康診断の結果は適切な人員配置などのために参照されます。
もし、健康診断で治療が必要な疾病が見つかった場合や業務への支障が予想される場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数減少などの調整が行われる可能性はあるものの、内定の取り消しにつながることはありません。
参照:労働安全衛生法| e-Gov法令検索 第六十六条の五
詳しくは以下の記事でもご紹介していますので、参考にしてください。
前職で受けた結果を入社前の健康診断に代用できることも
以前に勤めていた会社や個人で直近3カ月以内に必要項目を満たした健康診断を受診している場合、その診断結果を提出すれば、再度の受診が不要になるケースもあります。
ただし、会社や仕事内容によっては受診項目が異なる場合もあるので、詳細は採用担当者に確認しましょう。
もちろん、直近3カ月以内に健康診断を受診していたとしても、あらためて入社前に健康診断を受けることは可能です。
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入社前の健康診断を受ける前に確認すること
続いて、健康診断を受けるにあたって確認しておくべきことをいくつか紹介します。健康診断当日に慌てないためにも、事前に準備をしておくことが大切です。
会社からの健康診断の案内を確認する
入社前に会社から健康診断に関する案内が郵送されることが一般的です。
受診場所、実施日時、検査内容、書類などが同封されているので、早めに目を通して記入しておきましょう。
また、健康診断の案内には前日から飲食が制限されるなど、いくつかの注意事項も記載されています。
もし普段服用している薬がある場合は、事前に医師や検査機関に確認し、健康診断当日も服用していいか確認しておくと安心です。
健康診断当日に体調不良になった場合は、別日での調整を医療機関に相談するなど、適切に対応するよう心掛けましょう。
健康診断の案内は、スムーズかつ適切に受診するために必要不可欠なものです。当日になって慌てないように、早めに確認と準備をしておきましょう。
健康診断の予約は自分で取るのか確認する
あらかじめ会社で受診場所や日時を指定している場合もあれば、自身で病院の予約が必要な場合もあります。
また、予約時には受診項目を確認しておくと良いです。会社が求める受診項目を満たしていない場合、追加で検査が必要になるなどの手間が発生するためです。
健康診断にかかる費用の立て替えが必要か確認する
会社には、原則として健康診断にかかる費用を負担する義務があります。
ただし、過去に受けた健康診断の費用については注意が必要です。
直近3カ月以内に必須検査項目を満たした健康診断を受けており、その結果を入社予定の会社に提出する場合は、費用負担について法律上の定めはないため、どちらが負担するか会社に確認する必要があります。
参照:厚生労働省|質問項目
会社指定の医療機関がない場合などは、一時的に受診料の立て替えが必要になることがあります。その際は領収書を忘れずに受け取って後日会社に提出しましょう。
また、個人の希望で必須検査項目以外の内容を追加で受診する場合は、自己負担となる可能性があります。
健康診断の受診料は、医療機関や地域、年齢によって異なりますが、5,000円~1万5,000円程度で、保険適用外となります。
入社前の健康診断の主な受診項目
入社前の健康診断で必要な項目は、主に以下のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
参照:労働安全衛生規則|e-Gov法令検索 第四十三条
仕事内容や業種、職種によっては追加で受診が必要な項目もあるため、会社の担当者の指示に従いましょう。
入社前の健康診断における注意点
入社前の健康診断の受診や結果を提出する際に慌てないよう、事前に知っておくべき点について解説します。
健康診断は保険適用外
健康診断は病気の予防が目的であって治療が目的ではないため、保険適用外です。
健康診断で異常が見つかった場合の再検査や精密検査などは、治療行為にあたるため保険適用となります。
健康診断を受診するタイミング
健康診断は、内定が出てから入社前までに受診するのが基本です。
ただし、入社までの期間が短い場合や、やむを得ない事情がある場合は会社に相談しましょう。
必ずしも入社前に受診が必要なわけではないので、入社後に受診しても問題はありません。
前職や個人で受診していれば不要な場合もありますが、健康診断書の有効期限は3カ月のため注意が必要です。
診断結果が届くのは時間がかかる
診断結果が届くまでの日数は医療機関によってばらつきがあります。
即日発行される場合もあれば、1~2週間前後かかる場合もあるので、スケジュールに余裕を持って受診するのがおすすめです。
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Q&A入社前の健康診断に関するよくある質問
最後に、入社前の健康診断に関してよくある質問をまとめました。
健康診断の受診にかかる時間はどれくらい?
受診時間は検査項目の数によって異なりますが、一般的に1~2時間程度です。受診当日の病院の混雑具合に左右される可能性もあります。
健康診断を受診する日は、余裕を持ってスケジュールを調整しておきましょう。
再検査や治療が必要と言われた場合は?
健康診断の結果が出て、再検査や治療が必要となった場合は、医師の指示に従いましょう。
また、前述のとおり会社は社員の健康を管理する義務があるので、今後の治療方針などについては、会社に報告することが望ましいでしょう。
健康診断の受診時に保険証は必要?
健康診断は保険適用外のため、基本的に保険証は不要です。
本人確認などの目的で提示を求められるケースもあるので、保険証がある場合は持参しておくと安心です。
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まとめ
入社前の健康診断は、法令上で義務付けられており、入社する社員は受診が必須となります。
また、会社が適切な人員配置を行うために実施されるものなので、健康診断の結果は内定に影響を及ぼしません。
入社前に健康診断を受診するのが難しい時は、入社後の受診で問題ないので、やむを得ない事情がある場合は会社に相談します。
入社前の健康診断を受ける際は、予約方法やスケジュール、事前の準備、診断項目などに不備がないよう、会社からの案内にはしっかりと目を通し、不明点があれば会社の担当者や受診機関に問い合わせましょう。
健康診断は、会社にとっても自身にとっても、健康状態を把握するために不可欠なものです。安心して働くためのお守りと思って当日に備えましょう。
監修者
岡 佳伸(おか よしのぶ)
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活動。各種講演会で講師を務めるほか、日本経済新聞、読売新聞、女性セブンなどへの取材記事掲載、NHK総合テレビ「あさイチ」スタジオ出演などで活躍。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
マイナビ転職 編集部
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