転職Q&A【法律関係】
課長に残業手当は支払われない?
課長としてある会社に就職が決まりましたが、会社から「課長以上の管理職には残業手当を支給しないことになっている」と言われました。このような取り扱いに問題はないのでしょうか?
女性課長(29歳 女性)
A
労働基準法では、管理監督者に該当する場合は、労働時間および休憩、休日に関する適用を除外しており、残業手当や休日出勤手当を支払わなくてもいいとしています。ただし、深夜手当は免除されていませんから注意してください。
管理監督者の要件は、労働時間および休憩、休日に関する規制の枠を超える活動を要請される重要な責務と責任を有していること、企業全体の方針を決定する会議に議決権のあるメンバーとして参加していること、経営者と一体的立場にふさわしい待遇であること、などがあります。課長がこれらの要件に該当するのであれば、残業手当が支払われなくても違法ではありません。とはいえ、課長の位置付けも会社によって異なりますし、一概に判断できないことなので、課長の権限、待遇などを検討し、会社と話し合って納得のいく回答を得ることが大事です。
※この情報は2014年9月2日時点のものです。
社会保険労務士法人山本労務 代表 山本法史
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