転職Q&A【法律関係】
課長に残業手当は支払われない?
更新日:2025年12月23日
課長としてある会社に就職が決まりましたが、会社から「課長以上の管理職には残業手当を支給しないことになっている」と言われました。
このような取り扱いに問題はないのでしょうか?
女性課長(29歳 女性)
A
このような取り扱いが合法かどうかは、“その課長が法律上の「管理監督者」に該当するかどうか”で判断されます。
管理監督者とは?
「管理監督者」とは、労働基準法第41条に定められた、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない、経営者と一体的な立場とみなされる人です。
判例や厚生労働省の通達では、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 職務内容や権限:部門の予算、人事、労務管理に関与するなど、企業経営に直接関わる決定権があること。
- 勤務態様:出退勤の自由があるなど、自らの裁量で働き方を決められること。
- 待遇面:一般職よりも明確に高い給与や役職手当が支払われていること。
例えば、「課長」という肩書であっても、シフト勤務で時間管理されている場合や権限が限定的な場合には、管理監督者とは認められず、残業代が必要とされた事例もあります。
監督者の時間外労働の取り扱い
労働基準法では、管理監督者に該当する場合は、労働時間・休憩・休日の規定が適用されず、残業手当や休日出勤手当を支払わなくてもよいとされています。ただし、深夜手当は免除されていないため、支払われることになっています。
時間管理されている場合、管理職とはいえ残業代が発生することも
特に重要なのが、実質的な「時間管理」がされているかどうかです。
タイムカードや出退勤の厳格な管理があり、自由な働き方ができない場合には、たとえ役職名が課長であっても労働時間の適用除外は認められません。
納得できるよう、待遇や権限の確認を
とはいえ、課長の位置付けも会社によって異なりますし、一概に判断できないことなので、課長の権限、待遇などを検討し、会社と話し合って納得のいく回答を得ることが大事です。
※この情報は2025年7月1日時点のものです。
回答者
永廣 勇資
社会保険労務士
ながひろ社労士事務所 代表
2011年社会保険労務士登録。
豊富な実務経験を基に、企業労務顧問、人事労務アウトソーシングを専門とする。特に、人材確保が喫緊の課題である運送業向けコンサルティングに注力。
独自のノウハウを駆使し、企業の成長を力強く支援するほか、企業のパワハラ予防対策にも定評がある。従業員が安心して働ける職場環境づくりに貢献し、労働トラブルの未然防止にも取り組んでいる。
労働法規の専門知識と実務経験を活かし、企業の持続的な発展を力強く後押しすることを心掛けている。
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