転職Q&A【法律関係】
突然の退職勧告で退社したが申し立てはできるか?
転職後1年目より海外へ出向し丸1年、仕事の区切りがついたその日の夕方に突然、「退職に合意しないと解雇、2週間以内にアパートを引き払え。合意すれば帰国費用と3カ月分の給与を払う」と言われました。
アパートの契約などは会社に一任していたので、やむなく同意しました。そうなった理由はいろいろと言われましたが、身に覚えのないことばかり。折り合いの悪かった同僚の一部が、本社に虚偽の報告をしていたらしいのです。もう辞めているので何もできないのでしょうか?
ジャック(33歳 男性)
A
退職に合意できない場合、解雇にするというのはおかしな話です。社員を解雇する場合、労働基準法第20条第1項により、30日前に告知するか平均賃金30日分に相当する金額を支払うことで解雇することはできますが、むやみに会社が乱用することは禁じています。合理的な理由がない場合は解雇権の乱用にあたり、認められないこともあります。
ジャックさんの場合、3カ月分の給与を受け取り、身に覚えがないとはいえ合意して退職したとすれば、退職後に不服申し立てをするのは、難しいかもしれません。 納得できない理由であれば、その時に会社に主張する必要があったと思います。
ただし、退職に合意しなければ解雇、さらに帰国費用を払わないということは、選択の余地もなく強制的に脅かされて退職させられたように思えます。どうしても納得ができないようでしたら、一度、労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょう。
キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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