転職Q&A【法律関係】
会社と派遣先の契約のため、退職できないと言われた
更新日:2025年09月29日
現在、私は自分の会社から人材派遣会社に派遣され、そこから別の会社へ派遣されている、という状況です。
派遣先では週休2日なのですが、休日は自分の会社の仕事をさせられ、実質、休みがありません。心身共に限界で辞めたいのですが、自分の会社の社長からは、人材派遣会社と1年契約していると言われています。
私は人材派遣会社と契約書を交わしていないうえ、契約内容もよく知りません。そもそも自分の会社とも契約書を交わしていません。社長の言う契約期間内でも辞めることはできるでしょうか?
Kei(26歳 男性)
A
違法性のある派遣と労働環境で契約期間中の退職が可能。労働基準監督署への相談も有効。
書面での契約がなくても労働契約は成立している
Keiさんの健康を最優先に考えて行動されるべきです。
社長から人材派遣会社と1年契約していると言われているとのことですが、たとえそうであってもKeiさんは退職することができます。
労働契約は、書面を交わしていなくても、口頭での合意や実際の勤務によって成立します。そのため、Keiさんと自分の会社との間には雇用契約が成立しています。しかし、労働条件通知書を交付しないのは労働基準法第15条に違反しています。また、週に1回以上の休日を与えることは、労働基準法第35条で義務付けられています。
重要なのは、Keiさんが自分の会社から人材派遣会社に派遣され、更にそこから別の会社へ派遣されているという状況が、「二重派遣」と呼ばれる労働者派遣法で禁止された違法な行為である可能性が極めて高いという点です。
会社側に違法性があれば退職は正当化される
期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間が経過すれば法的に退職が成立します。
たとえ期間の定めのある契約であったとしても、心身が限界で休みがないという状況は、民法上のやむを得ない事由に該当し、即時に契約を解除することが可能です。
会社が適切な労働環境を提供せず、Keiさんが健康を害する状況であれば、会社が安全配慮義務を怠っていることにもなり、退職は正当化されます。
また、労働基準法により、会社が労働契約の不履行に対して違約金や損害賠償を定めることは禁止されているため、退職したからといって損害賠償を請求されることは基本的にありません。
まずは、自分の会社の社長に退職の意思を明確に伝えましょう。可能であれば書面での提出がより確実です。
そして、現在の状況を具体的に記録に残しておくことを強くおすすめします。この状況は労働基準法に違反している可能性が高いため、労働基準監督署に相談することも非常に有効な手段です。
回答者
谷所 健一郎(ヤドケン)
キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」(マイナビ出版)、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」(マイナビ出版)、「転職者のための面接回答例」(マイナビ出版)、「転職者のための自己分析」(マイナビ出版) ほか多数。
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