転職で健康保険証の切り替えは必要?マイナ保険証だとどうなる?手続きを解説
更新日:2025年12月05日
記事まとめ(要約)
- 転職先で手続きすれば、自動的にマイナ保険証が更新され、本人の追加手続きは不要
- 扶養家族がいる場合、本人と同様に職場での手続きで更新される
- 離職期間(空白期間)が生じる場合は、自身での手続きが必要
- マイナ保険証の登録をしていない・マイナンバーカードを持っていない場合、資格確認書が交付される(申請不要)
監修者篠田 恭子
特定社会保険労務士/おひさま社会保険労務士事務所 代表
転職時は健康保険の切り替えが必要ですが、マイナ保険証があれば、転職先の加入手続き完了後に自動更新され、本人の手続きは不要です。
ただし、扶養家族がいる場合は追加手続きが必要なことも。マイナンバーカードを持っていない・未登録の場合も含め、転職・退職時に知っておきたい健康保険とマイナ保険証の手続きを分かりやすく解説します。
マイナ保険証とは?制度の概要
マイナ保険証とは、所定の登録を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みのことです。2024年11月時点で、マイナンバーカードの保有者の82%がマイナ保険証に登録しており、普及が進んでいます。
マイナ保険証の登録の仕方
マイナ保険証の登録には以下の3つの方法があります。
- 顔認証付きカードリーダーから申請
- マイナポータルから申請
- セブン銀行ATMから申請
マイナ保険証の登録は、医療機関や薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーで行えます。また、スマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインをして登録をすることもできます。更にセブン銀行のATMでも登録が可能です。
いずれも、手軽な操作で行えますので、未登録の方は検討してみても良いでしょう。
参考:マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省
マイナ保険証のメリット
- 医療の質が向上する
過去の薬剤情報や特定健診の結果等を医師や薬剤師とスムーズに共有でき、適切な診療や処方が受けられます。 - 医手続きが簡略化する
転職や引っ越し後も、保険者への届け出のみで保険証の切り替えが不要です。また、限度額適用認定証の提示なしで、高額療養費制度が適用され、窓口での高額な支払いが不要になります。 - 医本人確認の精度が上がる
顔認証または暗証番号による認証のため不正防止につながります。
このように、マイナ保険証の利用にはさまざまな面でメリットがあります。
マイナ保険証の注意点
反面、マイナ保険証を利用するにはいくつかの注意点があります。
- 有効期間があり更新が必要
マイナンバーカード自体の有効期間が10年、電子証明書の有効期間は5年で、市区町村の窓口で更新手続きが必要です。 - 暗証番号の管理に注意
顔認証ができない場合は暗証番号の入力が求められます。忘れないように気を付けましょう。
マイナ保険証を持っていれば、転職時に個人の手続きは必要ない
転職した時は、転職先を通じて新たな保険者への加入手続きが完了すれば、マイナ保険証の情報が更新されます。マイナ保険証を再登録する手続きは必要ありません。
健康保険の切り替えは、転職先の企業が手続きを行う
通常は転職先の企業が手続きを行います。人事部や担当部署へマイナンバーを提出して手続きを進めてもらいましょう。扶養家族がいる場合は、同時に扶養者の情報を提出します。
加入手続きの完了後、「資格情報のお知らせ」が配布される
加入手続きが完了すると、会社を通じて「資格情報のお知らせ」が届きます。この通知で保険者や記号・番号などの基本情報が確認できます。
顔認証付きカードリーダーの不具合などで、マイナ保険証の読み取りがうまくいかない場合、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示するとスムーズに保険診療を受けることができます(「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません)。
なお、扶養家族がいる場合は会社経由で全員分の「資格情報のお知らせ」が届きます。
新しい勤務先でのマイナ保険証の情報変更は、通常10日程度かかる
就職先からの手続きが進むと、通常10日程度(日本年金機構が受理してから2~5営業日程度)でマイナ保険証の登録更新が行われます。
この期間に医療機関にかかる場合、資格の確認ができないと、いったん実費を全額負担し、後日返還請求をする流れになります。支払いに注意しましょう。
資格情報が更新されているかどうかはマイナポータルで確認できます。手続きの直後で不安な方は、医療機関にかかる前に確認することをおすすめします。
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離職期間(空白期間)は、自身で公的な健康保険制度への加入が必須
転職先が決まっていない場合や、退職から次の会社への入社まで期間が空く場合、下記のいずれかの方法で公的な健康保険制度に加入する必要があります。
- 健康保険の任意継続を利用する
- 国民健康保険(市町村国保)に加入する
- 家族の健康保険(扶養)に入る
マイナ保険証になっても、これらの資格取得や喪失の手続きは自身で必要です。忘れずに行いましょう。
加入の条件は異なるため、自分に合った方法を選択しましょう。それぞれの手続きについて解説します。
健康保険の任意継続を利用する
任意継続は退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度(任意継続被保険者制度)のことです。
資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間がある場合、最長2年間利用することが可能です。
ただし、全国健康保険協会(以下:協会けんぽ)、組合健保に加入していた方が対象です。国民健康保険の加入者だった方は利用できないため注意が必要です。
任意継続を利用するための手続きは、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に行う必要があります(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)。正当な理由がない限り、期限を過ぎてしまうと受け付けてもらえなくなるため注意しましょう。
任意継続のメリット
任意継続のメリットは以下のとおりです。
- 在職中と変わらない給付を受けられる(ただし傷病手当金や出産手当金は受け取れない場合もある)
- 扶養家族も引き続き同じ健康保険に加入できるため、追加の保険料負担が発生せず、家族全体の保険料の負担を抑えることができる
- 在職中の収入が多かった場合、保険料の最高限度額が決められているため保険料が安くなることがある
任意継続のデメリット
任意継続のデメリットは以下のとおりです。
- 保険料は全額自己負担になる
- 利用期間が2年間に限られる
- 保険料が原則変わらず、収入が減っても同額の支払いが必要になる
- 保険料を滞納すると資格を喪失してしまう
任意継続は、給付の対象や扶養家族の保険料負担を考慮するとメリットがありますが、反面、在職中は事業所と折半だった保険料が全額自己負担になるなど、必ずしも経済的にお得になるとは限りません。十分に検討して制度の利用を判断しましょう。
用意する書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を用意します。協会けんぽ等のホームページからダウンロードできます。
また、資格喪失日によっては1カ月分の保険料(退職日によっては2カ月分)を支払う可能性があるため、費用を準備しておきましょう。
手続きの流れ
手続きの場所は加入していた健康保険によって異なります。マイナポータル等で加入していた保険者を確認しましょう。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):居住地を管轄する協会けんぽ
- 全国健康保険協会以外:その健康保険組合
国民健康保険(市町村国保)に加入する
国民健康保険とは、都道府県および特別区を含む市区町村が保険者となる健康保険です。保険料の算出方法は自治体によって異なります。
所得や世帯人数が同じでも、市区町村によって支払う保険料は異なります。(特定の職種・業種の方は国民健康保険組合に加入できる場合もありますが、ここでは市町村国保に限定して説明します)
国民健康保険のメリット
国民健康保険のメリットは以下のとおりです。
- 保険料の軽減・減免申請ができることがある
- 各市区町村役所に担当窓口がある
国民健康保険のデメリット
国民健康保険のデメリットは以下のとおりです。
- 所得が上がると保険料も割高になる可能性がある
- 傷病手当金や出産手当金が少ない、もしくはない
- 国民健康保険に加入している家族分の保険料支払いが必要になる
用意する書類
健康保険の資格喪失が分かる証明書(離職票写し、退職証明書写し、健康保険被保険者資格喪失証明書の写しなど、各市区町村で定められた届出書)を用意します。いずれも退職した会社からもらえます。
書類のほかにも、印鑑が必要になる場合もあります。ただし最近では、印鑑が不要の市区町村が増えているようです。
手続きの流れ
納付も自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせる必要があります。退職日の翌日から原則14日以内に手続きを行いましょう。
家族の健康保険(扶養)に入る
同居の家族が健康保険の被保険者になっていて、あなたの年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合(別居の場合は被保険者からの仕送額より少ない場合)は、家族が加入する健康保険の被扶養者となれます(上記に該当しない場合でも、一定の場合は被扶養者となる場合があります)。
家族の健康保険の保険者に問い合わせて加入可能か確認してみましょう(ただし、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、個人で保険料を納めることになります)。
家族の健康保険(扶養)に入る場合のメリット
家族の健康保険に入るメリットは以下のとおりです。
- 保険料の負担がない(配偶者の場合、国民年金の負担も不要)
- 被保険者の支払金額も増えない
- 所得税を負担する必要がない
家族の健康保険(扶養)に入る場合のデメリット
家族の健康保険に入るデメリットは以下のとおりです。
-
給与収入を原則130万円未満※に抑えなければならず、働き方に制限がかかる(ただし、130万円以上となっても想定外の事情による一時的な場合は事業主の証明により扶養に留まれる措置があります。「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」)
- 2024年10月より社会保険の適用拡大によって、従業員数が51名以上の企業は106万以下
- 厚生年金にも加入しないことになるため、将来もらえる年金の額が下がる
用意する書類
用意する書類は協会けんぽや健康保険組合により異なるため、注意が必要です。ここでは一般的なものを記載します。
- 被扶養者異動届
- 続柄が証明できる書類:被扶養者の戸籍謄(抄)本、住民票の写しなど(事業主が確認した場合などは不要)
- 退職日が確認できる書類(退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し、など)
手続きの流れ
家族が加入している協会けんぽや健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出します。
必要書類は協会けんぽや健康保険組合により異なる可能性があるため、公式ホームページや窓口で必要なものを確認しましょう。
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マイナ保険証の利用登録をしていない・マイナンバーカードが手元にない場合は、資格確認書が配布される
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない、またはカードを持っていない場合、2025年12月1日までは従来の保険証が使用可能です(後期高齢者医療制度加入者は2025年7月31日まで)。
その後は、医療機関で「資格確認書」を提示することで受診できます。
資格確認書とは?
資格確認書とは、マイナ保険証を利用していない、または手元にない場合に保険診療を受けるために必要な書類です。
この書類は、加入している医療保険者から無償で交付され、提示することで従来どおりの保険診療を受けられます。 転職時には、新しい勤務先を通じて申請します。
資格確認書には有効期限があります(最大5年間)。有効期限の切れた資格確認書は返却する必要はありません。
しかし、退職する際、資格確認書が有効期限内であれば返却する必要があります。
交付方法
資格確認書は、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、申請不要で加入している医療保険者から無償で交付されます。
一方、マイナ保険証の利用登録をしているものの、受診が困難な方(高齢者や障害をお持ちの方など)や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
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家族が扶養の場合、転職時の手続きは?
転職時に扶養家族がいる場合、マイナ保険証の手続きは以下のとおりです。
新しい勤務先で健康保険に加入する場合
新しい勤務先では、従業員とその扶養家族のために「資格取得届」や「被扶養者異動届」を作成・提出します。この手続きが完了し、審査が通れば、扶養家族のマイナ保険証も更新されます。
ただし、被扶養者の認定手続きに時間がかかることがあり、その場合、扶養家族の更新が遅れる可能性があります。本人と同時更新になるとは限らないため、その場合でも慌てないようにしましょう。
なお、扶養家族がマイナ保険証に切り替えていない場合、会社を通じて資格確認書を受け取ることになります。
国民健康保険に加入する場合
退職後、国民健康保険に加入する場合、本人だけでなく、これまで扶養されていた家族一人ひとりも、国民健康保険への加入手続きを世帯主が行う必要があります。
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1カ月以上健康保険証が届かない場合に考えられること
現在では、マイナ保険証上で登録が切り替わるため、新しい健康保険証が送られることはありません。
保険の切り替えに際し、日本年金機構事務センターでは、事業所から提出された資格取得届や被扶養者異動届を審査します。以前と比べ審査は迅速化されており、通常は1カ月以上かかることはありません。
ただし、申請を行うのは会社であるため、会社からの申請が遅れた場合、その分、審査や登録の反映が遅れる可能性があります。
また、以前の保険者で資格の喪失処理が完了していないため、更新されない場合もあります。
入社日から1カ月以上経過してもマイナポータルで情報の更新が確認できない場合は、勤務先を通じて保険者に確認を依頼しましょう。
よくある質問(FAQ)
転職にあたり、マイナ保険証に切り替えておく必要はありますか?
決まりはありませんが、マイナ保険証への切り替えが推進されており、保険証としての利用以外にもメリットがあるため切り替えておくことがおすすめです。
マイナンバーカードやマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎたらマイナ保険証はどうなりますか?
マイナンバーカードの有効期限が切れると、マイナ保険証も利用できなくなります。更新手続きを忘れないように注意しましょう。
保険の変更をしましたが、マイナ保険証に最新情報が更新されていません。
登録が完了していないか、以前の資格の更新(喪失処理)が完了していない可能性があります。しばらく待っても更新されない時は、会社を通じて保険者に確認しましょう。
手元にある従来の健康保険証はどうすれば良いですか?
2025年12月1日までの退職の場合、会社を通じて保険者に返却する必要があります。2025年12月2日以降の退職の場合、返却は不要です。
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まとめ
マイナ保険証を利用している場合、転職先での健康保険加入手続きが完了すれば、自動的に情報が更新されます。扶養家族がいる場合も同様に転職先で手続きを行ってもらいましょう。
離職期間(空白期間)が発生する場合は、ご自身で新たな保険に加入する手続きが必要です。スムーズな保険継続のため、手続きの流れや必要書類を確認しておきましょう。
監修者
篠田 恭子(しのだ きょうこ)
特定社会保険労務士
おひさま社会保険労務士事務所 代表
1977年埼玉県川越市生まれ。システムエンジニアとして約10年勤務。仕事・子育てをしながら、2011年社会保険労務士試験に合格。2013年1月社会保険労務士事務所を開業。2014年4月特定社会保険労務士付記。2018年5月移転を機に事務所名を「おひさま社会保険労務士事務所」に変更。「働くすべての人が『楽しい』と思える職場づくりを応援します!」を経営理念に掲げ、地域の企業を元気にするために、日々活動している。
全国社会保険労務士会連合会、埼玉県社会保険労務士会、埼玉県社会保険労務士会 川越支部所属。
マイナビ転職 編集部
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