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保険証の種類による違いは?特徴や記号・番号から分かる情報を解説

掲載日:2024年10月31日

保険証の種類による違いは?特徴や記号・番号から分かる情報を解説
榎本 あつし

監修者榎本 あつし

社会保険労務士/社会保険労務士法人HABITAT(ハビタット) 代表社員、株式会社MillReef(ミルリーフ) 代表取締役、一般社団法人日本ABAマネジメント協会 代表理事

記事まとめ(要約)
  • 保険証は、保険の種類によって保障内容や色・形などのデザインが異なる
  • 公的医療保険には健康保険(被用者保険)・国民健康保険・後期高齢者医療制度の3種類がある
  • 保険証の記号や番号は、保険者や被保険者などの整理番号をあらわしている

保険証とは、「公的医療保険」の加入を示す証明書のことです。国民が原則として加入を義務づけられている公的医療保険に加入することで、保険証が付与されます。

保険証には複数の種類があり、記載されている記号・番号などからさまざまな情報を知ることができます。本記事では、保険証の種類やそれぞれの違い、記載されている記号・番号から分かる情報について詳しく解説します。

目次

    保険証の種類

    保険には、大きく分けて「健康保険(被用者保険)」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3種類があり、それぞれ保険証も異なります。

    また、加入している公的医療保険によっても異なる保険証となるため、以下の保険証について一つずつ見ていきましょう。

    健康保険(被用者保険)

    • 組合健保
    • 協会けんぽ
    • 共済組合

    国民健康保険

    • 市町村国保
    • 国保組合

    後期高齢者医療制度

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    健康保険(被用者保険)

    健康保険(被用者保険)とは、会社員・公務員・教職員と、その扶養家族が加入できる公的医療保険です。

    保険を提供する「保険者」は会社や団体となり、企業や団体に勤めている場合には、何らかの健康保険(被用者保険)に入っています。

    健康保険(被用者保険)には以下3つの種類があり、勤め先によって異なります。

    組合健保

    まず、組合健保について見ていきましょう。

    組合健保の正式名称は「組合管掌健康保険制度」です。組合健保は、特定の企業や業界の従業員およびその家族が加入する健康保険制度です。

    組合健保を利用するにあたり、企業は厚生労働大臣の認可を受けて単一あるいは複数の企業で組合を設立し、健康保険法にもとづいて運営します。

    組合は、単一で設立する場合には常時700人以上の従業員がいること、複数で設立する場合には合計で常時3,000人以上の従業員がいることを設立の条件としています。

    組合健保の保険証

    【サンプル】組合健保の保険証

    協会けんぽ

    次に、協会けんぽがあります。協会けんぽの正式名称は「全国健康保険協会管掌健康保険」で、主に中小企業の従業員と、その扶養家族が加入する健康保険です。

    協会けんぽ(被保険者)の保険証

    【サンプル】協会けんぽ(被保険者)の保険証

    協会けんぽ(被扶養者)の保険証

    【サンプル】協会けんぽ(被扶養者)の保険証

    共済組合

    共済組合は、主に公務員や一部の公的機関に所属する人々のために設立された健康保険制度です。

    共済組合は、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の3つに分類され、運営されています。それぞれ、以下のような職種や団体に属する人々が加入します。

    • 国家公務員共済組合:中央省庁や国の機関で働く国家公務員
    • 地方公務員共済組合:地方自治体(市町村や都道府県など)で働く地方公務員
    • 私立学校教職員共済:私立学校(小中高や大学など)の教職員
    共済組合の組合員証

    【サンプル】共済組合の組合員証

    国民健康保険

    国民健康保険は、自営業者やフリーランス、年金生活者や非正規雇用者など、会社や団体に属さない個人が加入する健康保険です。

    日本の公的医療保険制度の一部であり、国民皆保険の制度に基づいて、すべての国民が何らかの形で医療保険に加入することが義務付けられています。国民健康保険は、以下の2つに分類されます。

    • 市町村国保
    • 国保組合

    それぞれ、以下で解説します。

    市町村国保

    市町村国保は地方自治体(市町村と都道府県)が運営しています。

    その地域に住む被用者保険加入者または国保組合加入者以外の人で、自営業者、フリーランス、学生など、幅広い人が対象となります。転職中で無職の期間がある場合などにも、加入対象となります。

    市町村国保の保険証

    【サンプル】市町村国保の保険証

    国保組合

    国保組合の正式名称は「国民健康保険組合」で、特定の業種や職種の団体がそれぞれに設立・運営しています。

    医療、建設業、司法書士など、特定の職業に従事する個人事業主と、その扶養家族が加入できます。例えば、医師国保や全国土木建築国保など業種に特化した保険があり、業界特有の健康管理や福祉サービスが提供されることが多くあります。

    国保組合の保険証

    【サンプル】国保組合の保険証

    後期高齢者医療制度

    後期高齢者医療制度とは、75歳になるとすべての人が公的医療保険制度から移行する医療制度です。扶養家族も75歳時点で扶養から外れるため、移行する必要があります。

    都道府県単位の広域連合が運営し、「後期高齢者医療被保険者証」が付与されます。

    また、一定の障がいがあり、認定を受けた65歳以上75歳未満の人も任意で加入することができます。

    「一定の障がい」とは、以下のような特定の基準を満たす障がいを有している場合が該当します。

    • 障害年金1級、または2級を受給している
    • 身体障害者手帳(1級~3級と4級の一部)を持っている
    • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級を持っている
    • 療育手帳の1度または2度 を持っている

    上記以外でも、医療機関や自治体で認定を受けた障がいがある場合も含まれることがあります。

    後期高齢者医療被保険者証

    【サンプル】後期高齢者医療被保険者証

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    保険証の種類による3つの違い

    保険証は健康保険の種類によって異なり、さまざまな違いがあります。以下の3つに分けて、1つずつ解説します。

    • 保険料の計算方法:運営する企業の組合や地方自治体によって、業種や職種、所得などに基づいて計算されます。
    • 受けられる保障:基本的な医療サービスに加え、業界や職域に特化したサービスや医療保障があります。
    • 色や形:運営する組織や、職業や組織ごとに異なる色やデザインが採用されています。

    保険料の計算方法

    保険料は、原則的に加入者の給与や賞与などの所得に基づいて計算されます。そのほかにも、種類ごとに以下のような違いがあります。

    保険の種類 保険料の計算方法
    健康保険
    (被保険者用)
    • 組合健保
      給与に基づく保険料、業種による組合ごとに料率が設定され、企業と従業員が折半する。
    • 協会けんぽ
      給与に基づく保険料、都道府県ごとに料率が設定され、企業と従業員が折半する。
    • 共済組合
      報酬(給与)に基づく保険料、共済の種類ごとに料率が設定され、国や地方公共団体、学校法人等による負担金と本人掛金とで折半する。
    国民健康保険
    • 市町村国保
      所得や世帯人数に基づく保険料、地域ごとに異なる。
    • 国保組合
      年齢や職種、事業主か従業員か家族かなどの種類に応じた保険料、組合ごとに異なる。
    後期高齢者
    医療制度
    所得に基づく保険料、均等割と所得割がある。

    健康保険(被用者保険)の場合、算出された保険料は、給与から天引きされる形で支払われる一方、国民健康保険は、自ら金融機関などで支払う必要があります。後期高齢者医療制度の支払い方法は、年金からの天引きと、自身で納める方式の2種類があります。

    受けられる保障

    どの保険証であっても、医療機関における診察、治療、検査、入院など、基本的な医療サービスはカバーされます。一方で、一部の医療サービスや保障される手当などに、以下のような違いがあります。

    • 健康保険(被用者保険):傷病手当金と出産手当金という2つの保障が受けられる。
    • 国民健康保険:標準的な医療サービスはカバーされるが、地域や業界によってサービスが異なる。原則傷病手当金や出産手当金は含まれない(国保組合の独自のサービスで例外あり)。
    • 後期高齢者医療制度:高齢者向けの医療サービスあり。長期的なケア、リハビリテーション、治療など、高齢者に特化したサービスが含まれる。

    色や形

    保険証の色や形も、種類によって異なります。

    原則以下のようになっていますが、種類を問わず更新された年度によって変わることもあるため、色やデザインから保険の種類を判別することは難しく、そこから分かる情報はほとんどないといえます。

    保険の種類 保険証の色の違い
    健康保険
    (被用者保険)
    • 組合健保
      各組合で異なる色・デザイン。
    • 協会けんぽ
      現在はほとんどが水色。
    • 共済組合
      黄色が多い。
    国民健康保険
    • 市町村国保
      毎年8月1日より色を変更。市町村単位で異なる色。
    • 国保組合
      組合ごとに異なる色・デザイン。
    後期高齢者
    医療制度
    毎年8月1日より色を変更。広域連合ごとに異なる色。

    保険証の種類が異なっても自己負担額は原則平等

    保険証の種類が異なっても自己負担額は原則平等

    保険証の種類が異なっても、医療機関での自己負担額の割合は原則平等です。

    自己負担割合は、被保険者の年齢や所得に応じて異なります。後期高齢者医療制度の自己負担額は、現役世代よりも低く設定されています。

    医療機関における自己負担額の割合は、以下のとおりです。

    年齢層 自己負担割合(原則)
    6歳未満 2割負担
    6歳以上
    70歳未満
    3割負担
    70歳~
    74歳
    • 一般・低所得者: 2割負担
    • 現役なみの所得者: 3割負担
    75歳以上
    • 一般・低所得者: 1割負担
    • 現役なみの所得者: 3割負担

    保険の種類によって、詳細な適用条件や追加サービスの有無が異なる場合があります。

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    保険証の記号・番号・保険者番号から読み取れる情報

    保険証の種類やそれぞれの違いについて理解したところで、保険証から読み取れる情報を見ていきましょう。

    保険証には、被保険者氏名や生年月日、被扶養者の情報、保険証の有効期限など、さまざまな情報が記載されています。なかでも一目では意味するところが分かりづらいのが、以下3つの項目です。

    • 記号
    • 番号
    • 保険者番号

    一つずつ、以下で解説していきます。

    記号|企業や団体などの保険者が分かる

    「記号」は、別名「事業所整理番号」とも呼ばれ、保険証の発行元や被保険者の区分を示す番号や文字列です。企業や組合によって異なる「記号」が割り当てられ、加入者を識別するために使われます。

    また国民健康保険の場合は、自治体ごとに異なる番号が記載されています。

    番号|被保険者と扶養家族の整理番号が分かる

    「番号」は、個々の被保険者を識別するための番号で、特定の保険者(全国健康保険協会、特定の健康保険組合、共済組合など)の管理範囲や担当するエリアを指します。

    保険者が管理している加入者の中で、個々の被保険者を整理するために使用される番号が「番号」です。

    保険証を持つ個人ごとに割り当てられ、医療機関での確認や手続きに使用されます。被保険者と扶養家族には、同じ番号が割り振られます。

    保険者番号|最初の2ケタから勤務先を推測できる

    「保険者番号」とは、その名のとおり保険証を発行した保険者の識別番号です。

    これは全国共通の形式で、保険者の種類や地域を特定するために使われます。社会保険は8ケタ、国民健康保険は6ケタで構成されています。

    番号のうち最初の2ケタを「法別番号」と呼び、以下のように区分されています。

    • 01:全国健康保険協会
    • 02:船員保険
    • 06:組合管掌健康保険
    • 31:国家公務員共済組合
    • 32:地方公務員共済組合
    • 33:警察共済組合
    • 34:公立学校共済組合、日本私立学校振興・共済事業団
    • 39:後期高齢者医療制度

    ちなみに、国民健康保険には法別番号はありません。

    保険証を切り替えるタイミング

    被保険者が保険証を切り替えるタイミングは、ライフイベントや状況の変化によって訪れます。主に、以下のようなケースが想定されます。

    • 就職・転職した時:新しい職場に入った時点で、以前の職場の健康保険は失効するため、新しい職場で提供される健康保険(組合健保や協会けんぽなど)に加入します。
    • 結婚していて、配偶者の扶養に入る場合:夫婦のどちらかが会社員で、配偶者がもう片方の配偶者の扶養に入る場合、現在の健康保険から配偶者の健康保険に切り替える必要があります。
    • 離婚した時:離婚によって扶養から外れる場合、離婚後に自分の職場の健康保険に加入するか、市町村国保に切り替えます。
    • 75歳になった時:75歳の誕生日を迎えた日から、自動的に「後期高齢者医療制度」へ切り替わります。この切り替えは全国一律で行われ、75歳以上のすべての人が対象です。

    保険証の種類を切り替え・変更する方法

    転職や離職、結婚や離婚などのライフステージの変化によって、保険証の種類を切り替え・変更する必要が生じる場合があります。以下4つの状況における保険証の切り替え・変更方法を解説します。

    • 転職先の会社で新しい保険証に切り替える
    • 国民健康保険に加入する
    • 加入していた保険を任意継続する
    • 配偶者の「被扶養者(家族)」に切り替える

    転職先の会社で新しい保険証に切り替える

    転職する場合には、必ず保険証の切り替えが発生します。退職する際、それまで使っていた健康保険証は使用できなくなり、勤め先に返却する必要があります。

    転職先の企業に入社すると、会社の人事部門が新しい健康保険の加入手続きを行います。

    健康保険(組合健保や協会けんぽ)における手続きが完了すると新しい保険証が発行され、職場から受け取ることができます。

    一点注意すべきなのは、保険証の発行には時間がかかることです。場合によっては数週間かかる場合があるため、その間の医療費がかかった場合には一時的な全額自己負担が必要です。これは、後日保険者から払い戻しを受けることができます。

    国民健康保険に加入する

    会社を退職したあと個人事業主になったり、非正規雇用で働いたりする期間がある、あるいは新たな就職先がない場合には、国民健康保険に加入する必要があります。

    国民健康保険への切り替え手続きは、本人が行います。退職後14日以内に、居住している市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きを行います。

    手続きに必要な書類の中には、身分証明書のほか、退職証明書や離職票、健康保険資格喪失証明書があります。これらの書類は退職する企業に発行してもらう必要があり、発行には時間もかかるため、辞めることが決まったら早めに人事部門に依頼するようにしましょう。

    また必要書類は、各市区町村の役所によって異なる場合があります。事前に必ず確認しましょう。

    加入していた保険を任意継続する

    退職後も一定の条件を満たせば、最大2年間、加入していた健康保険を任意継続することができます。任意継続の条件は、以下の2つです。

    1. 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること
    2. 資格喪失日(退職日の翌日等) より20日以内に申請の手続きをすること

    この条件を満たせば2年間の任意継続ができますが、気を付けなくてはいけないのが保険料の負担額です。

    会社員の期間は、健康保険の保険料は社員と会社が折半で支払っています。会社を辞めた場合には、会社が負担していた分も含めた全額を自己負担することになります。

    また任意継続開始後2年間が経過すると自動的に資格喪失となり、国民健康保険への切り替えなどを検討する必要があります。

    配偶者の「被扶養者(家族)」に切り替える

    配偶者が会社員でその扶養に入る場合にも、保険証の切り替えが必要です。

    保険への「被扶養者」の追加手続きは配偶者の勤務先の人事部門が行うため、会社に依頼します。

    「被扶養者」となる本人が、加入していた社会保険の資格を失ってから原則5日以内に手続きする必要があります。手続きが完了すると、配偶者の健康保険から新しい「被扶養者」用の保険証が発行されます。

    この切り替え手続きが遅れた場合には、失効期間中の医療費は全額負担となることもあるため、注意しましょう。

    保険証とマイナンバーカードは一体化される予定

    保険証とマイナンバーカードは一体化される予定

    保険証は今後、マイナンバーカードと一体化し「マイナ保険証」へ移行していく予定です。

    これに伴い従来の保険証は廃止されますが、健康保険(被用者保険)、国民健康保険、後期高齢者医療制度などの取り扱いには影響はありません。「マイナ保険証」に移行して保険証の見た目は変わりますが、保険の種類を切り替えたり変更したりする際の手続きは、これまでと同じです。

    【まとめ】自分の保険証の種類・特徴を把握しておこう

    保険証には「健康保険(被用者保険)」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3種類があり、それぞれ保険料の計算方法、保障内容、色・形などが異なることを解説しました。

    自分が持っている保険証の種類や特徴を理解しておくと、転職や離職のタイミングなどで切り替えが必要になった際の手続きもスムーズです。これを機にぜひ、自分の保険証についていま一度確認するようにしましょう。

    監修者
    榎本 あつし

    榎本 あつし(えのもと あつし)

    社会保険労務士
    社会保険労務士法人HABITAT(ハビタット) 代表社員、株式会社MillReef(ミルリーフ) 代表取締役、一般社団法人日本ABAマネジメント協会 代表理事

    昭和47年東京都立川市生まれ。人材派遣会社の人事部を経て、平成17年に社会保険労務士として独立。現在は人事評価制度、研修、ルールブックの導入、組織行動マネジメント(OBM)コンサルティングなどの業務をメインに行っている。主な著書に「人事評価で業績を上げる!『A4一枚評価制度』」「評価制度の運用・研修 パーフェクトガイド」「働き方改革を実現する『会社ルールブック』」「自律型社員を育てる『ABAマネジメント』」など。

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