転職Q&A【法律関係】
損害賠償についての誓約がある身元保証書の提出は一般的ですか?
更新日:2025年09月29日
現在、大手企業に勤めていますが、近く未上場のベンチャー企業への転職をしようとしています。
転職先の企業から提出するようにと言われた書類の中に「身元保証書」があり、内容は「本人が故意または重過失によって会社に損害を負わせた場合、保証人が連帯して賠償する」というものです。
こういった内容は今まで目にしたことがないので、後日、この書類を根拠に言いがかりのような損害をふっかけられたりはしないか、ということに一抹の不安を感じます。
このような書類の提出は、ベンチャー企業ではよくあるものなのでしょうか?
パックマン(25歳 男性)
A
身元保証書の提出は損害賠償が目的ではなく、賠償責任にも一定の範囲がある。
身元保証書を口実に不当な賠償請求をされる心配は一般的にない
身元保証書は、パックマンさんが記載されているように、採用された本人の故意または重過失により企業側が損害を受けた時、本人と保証人が連帯して賠償責任を負うというものです。
ベンチャー企業でなくても、身元保証書の提出を求める企業はあります。企業が身元保証書を求めることそのものには法的な制限はありませんが、身元保証契約の期間は、期間の定めがない場合は3年間、定めがあっても最長5年間とされており、身元保証に関する法律が適用されて保証人の責任は限定されます。
訴訟になった場合の賠償額についても、その全額に対して本人と身元保証人が責任を負うのではなく、企業側の管理責任や状況なども考慮して裁判所が決定します。
賠償範囲も本人の直接、間接の労務に関連した行為により、企業が損害を受けた範囲と法律で定められています。一般的には、心配されているような言いがかりで損害をふっかけられることはないでしょう。
保証人が安心できるような適切な説明が大切
採用に伴う身元保証人であっても、保証人の依頼をされた方にとっては、どのような企業なのか心配なはずです。ベンチャー企業であれば情報が少ないかもしれませんが、企業とパックマンさんが入社したい動機について、身元保証人の方が安心するように説明することも大切です。
身元保証書について労働基準法では特に規定はありませんので、提出を拒否することもできますが、就業規則に「身元保証書を提出しない場合は採用を認めない」などと記載されていれば、企業側も採用を拒否する可能性があります。
パックマンさんの知人やご家族に保証人になってもらうのが難しい場合は、正直にその旨を相談してみることも一つの手です。企業によっては、身元保証書に代わる措置(例えば、保証会社の利用など)を提案してくれるケースもあります。
トラブル防止のために責任の範囲と契約期間も確認
トラブルを回避するためには、就業規則で身元保証書について明記しているか確認し、賠償責任の範囲があいまいであれば、入社意欲を示したうえで採用担当者に具体的な賠償責任について質問してください。
また、身元保証書の契約期間が明記されている場合でも、最長5年間と定められていますので、契約期間についても確認をしてください。
一般的に身元保証書は、損害賠償を負わせることが目的ではなく、責任を持って仕事に取り組む自覚を促すためのものです。採用担当者に確認をしても対応が横柄で損害賠償責任を強調した回答であれば、入社すべきか検討する必要があるかもしれません。
回答者
谷所 健一郎(ヤドケン)
キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」(マイナビ出版)、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」(マイナビ出版)、「転職者のための面接回答例」(マイナビ出版)、「転職者のための自己分析」(マイナビ出版) ほか多数。
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