退職は2週間前の申し出でもできる?日数やトラブルなく辞める方法
掲載日:2024/04/01


記事のまとめ(要約)
- 法律上、2週間前の申し出で退職が可能
- 退職を申し出てから休日や祝日なども含めた2週間後に退職が可能
- やむを得ない事情がない限りは、トラブルを避けるためにも就業規則を守るべき
退職の申し出は余裕を持ってするのが一番ですが、やむを得ない事情から、退職したい日を目前に申し出るしかない場合もあるかもしれません。
法律上は2週間前に退職を申し出れば退職することができます。しかし、それでは会社に迷惑を掛けてしまう場合があるので注意が必要です。この記事では、退職時に注意したいことやよくある質問などをご紹介します。
退職する2週間前の申し出は非常識?
退職の申し出が2週間前だと、退職までの期間が短いため「会社に迷惑が掛かってしまうのでは」「非常識かも?」と感じる人も少なくないでしょう。
ここでは、退職までの期間について、法律上の観点と注意が必要な場合について詳しく解説します。
法律上は2週間前の申し出で問題ない
労働者には退職する権利が法律(民法627条)によって認められており、退職する2週間前に退職の申し入れをすれば原則として退職することができます。
一方で、就業規則で「〇カ月前に退職の申し出が必要」と期限が定められている場合があります。特段の理由がない限りは就業規則を守りましょう。
ただし、就業規則には法的拘束力はないため、やむを得ない事情がある時は退職が可能です。
やむを得ない事情には下記のようなケースが挙げられます。
- 病気など本人の事情により就労が難しい
- 介護など家族の深刻な事情
- ハラスメントなど会社の違法行為
期間の定めがある雇用形態の場合は注意が必要
契約社員や派遣社員など期間の定めがある雇用形態の場合、契約期間が事前に決まっているため、2週間前の申告では退職できないことがあります。
ただ、この場合も前項で紹介したようなやむを得ない事情がある場合は、正社員と同様に退職することができます。
退職の2週間前はどう数えるべき?
退職したい日の2週間前に退職を申し出る場合、その2週間には休日や祝日も含まれます。例えば、5月1日に退職の申し出をしたなら、5月15日を退職日にすることが可能です(初日は不算入)。その間にはゴールデンウイークがありますが、それも含めて2週間として計算されます。
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2週間前に退職を申し出る場合に注意したいこと

前述のとおり、法的には2週間前に退職を申し出ることで問題なく退職することはできますが、申し出る際の行動によっては非常識と思われてしまうかもしれません。ここでは、退職を申し出る際に注意しておきたい5つのポイントについて詳しく解説します。
就業規則を確認する
退職を申し出る前に、まず就業規則を確認しておきましょう。業務の引き継ぎや、後任者の補充が必要なため、多くの企業の就業規則では退職の1~3カ月前に退職を申し出るように規定されているようです。
就業規則と法律では法律のほうが優先されますが、会社に雇用されている以上は就業規則を守らなければいけません。やむを得ない事情がない場合は就業規則を守り、無用なトラブルを避けましょう。
会社としっかり話し合う
やむを得ない事情があり、退職までに十分な期間が設けられない場合は、会社としっかり話し合うようにしてください。退職届を提出し2週間後に退職を強行するのではなく、業務に支障が出ない形で退職できるよう相談しましょう。
退職願・退職届を提出する
口頭だけで退職を申し出ても法的効力はありません。「言った」「言わない」というトラブルに発展する可能性もあるため、退職願・退職届は必ず提出するようにしましょう。
ただし、退職届をいきなり提出すると角が立ってしまいます。「退職届」は退職が認められた後に提出する書類。会社としっかり話し合ってから「退職願」を提出し、会社の承諾を得てから「退職届」を提出するようにしてください。
できるだけ繁忙期を避ける
退職の申し出や退職をするのは、できるだけ繁忙期を避けましょう。繁忙期は上司もゆとりがない状態と考えられます。そのような時に退職を申し出ると、多忙を理由に引き留めに遭う可能性もあります。業務が落ち着く時期を見計らって上司に相談してみましょう。
退職の伝え方については以下の記事でも詳しく解説しています。
引き継ぎをしっかり行う
円満に退職するためにも、後任者にはしっかりと引き継ぎを行いましょう。
業務内容にもよりますが、一般的に引き継ぎにかかる期間は、2週間~1カ月とされています。どうしても2週間で退職しなければいけない事情がある場合は、事前に引き継ぎ計画書の作成や業務内容のリスト化をしておきましょう。
事前準備を行うことで、短期間でもしっかりと引き継ぎができます。
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2週間前に退職を申し出ることに関する質問
最後に、よくある質問とその答えをまとめました。
最初に退職を伝えるのは誰が良いでしょうか?
最初に退職を伝えるのは、直属の上司にしましょう。上司を飛ばして更にその上の上司や人事へ申し出てしまった場合、直属の上司から不評を買ってしまい円満退職が遠のく可能性があります。
退職願・退職届を受け取ってもらえない場合はどうしたら良いでしょうか?
万が一、直属の上司に退職願・退職届を受け取ってもらえなかった場合は、上司の上司や人事担当者に提出しましょう。労働者には「退職の自由」が認められており、原則として会社側は退職願・退職届の受け取りを拒否できません。
なお、退職願・退職届を提出した日はしっかりと記録を取っておきましょう。
退職の申し出・退職届は撤回できますか?
退職の申し出の段階はまだ相談ベースのため撤回はできますが、退職届は基本的に会社が受理した時点で撤回できなくなります。
ただし、下記のような場合は「撤回」ではなく、取り消しや無効を主張することができます。
- 脅迫など脅かされて提出した場合
- だまされて提出した場合
- 退職の意思が本心ではないことを会社が知っていた場合
まとめ
労働者には「退職の自由」が認められているため、法律で定められている2週間前に退職の申し出をすることで退職は可能です。しかし、会社に迷惑が掛かってしまうため、やむを得ない事情がなければ、就業規則にのっとって退職を申し出るようにしましょう。
退職するとはいえ、あなたを採用し成長させてくれた会社です。しっかりと手続きを踏み、円満に退職するようにしてください。
監修者

塚本 泰久
社会保険労務士
ツカモト労務管理事務所 代表
関西地区を中心に、地域に密着した親切丁寧な事務所を目指しています。会計事務所での経験から、企業の労務管理と財務状況とのバランスを重視した適切なアドバイスを行うことで、より良い企業の体制作りをサポートしています。
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