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住民票記載事項証明書とは?住民票との違いや発行方法を分かりやすく解説

更新日:2025年12月05日 住民票記載事項証明書とは?住民票との違いや発行方法を分かりやすく解説

井口 豪

監修者井口 豪

特定行政書士/行政書士いのくち法務事務所 代表

記事まとめ(要約)

  • 住民票記載事項証明書とは、住民票にある項目のうち、申請者が必要とする事項のみを記載した書類
  • プライバシー保護の観点から住民票の写しではなく、住民票記載事項証明書を求められる場面がある
  • 住んでいる市区町村の役所や行政サービス窓口で申請・発行できる
  • 企業指定の用紙がない場合は、コンビニでも発行ができる

転職や就職時に企業から提出を求められることがある「住民票記載事項証明書」ですが、住民票記載事項証明書とはどんな書類? 住民票ではダメなの? コンビニで発行できる? といった疑問を持つ人も多いと思います。

今回は、住民票記載事項証明書と住民票の違い、発行方法などを分かりやすく紹介します!

目次

    住民票記載事項証明書とは?

    住民票記載事項証明書とは、住民票にある項目のうち、申請者が必要とする事項のみを記載した書類です。

    記載された内容が「住民票に記載されている内容と間違いない」ということを証明します。よって、転職・就職など企業への入社時やアルバイト・パートとして雇用される際などに提出を求められることが多いようです。

    というのも、企業には、労働基準法において労働者名簿の作成が義務付けられています。そのため企業は住民票記載事項証明書を提出してもらうことによって、雇用者の正確な氏名や住所、生年月日、性別などを知る必要があるのです。

    また、雇用者が身分を偽っていたり、不正確な情報を提示したりしていないかを確認し、トラブルを未然に防ぐ目的もあります。

    住民票記載事項証明書は身分証明のための必要書類と考え、求められたら速やかに提出しましょう。

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    住民票記載事項証明書と住民票の違い

    住民票とは氏名や本籍などの情報が記載された住民記録のことを指し、市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられています。

    銀行口座開設の際などに本人確認で住民票が必要になるケースがありますが、そこで求められる住民票は「住民票の写し」のことです。

    「住民票の写し」には、次の事項が記載されます。

    • 氏名
    • 生年月日
    • 性別
    • 住所
    • 当該市区町村の住民となった日
    • (当該市区町村内で住所を変更した場合は)現住所を定めた日
    • 届出日
    • 前住所
    • 世帯主名、続柄(※)
    • 本籍地、在留資格等(※)
    • 住民票コード(※)
    • マイナンバー(※)

    (※)の事項は「住民票の写し」に記載するか選択可能。

    住民票記載事項証明書には、これらの項目のうち指定した事項のみが記載されます

    上記を踏まえ、「住民票の写し」と「住民票記載事項証明書」の特徴をまとめると、以下のような形となります。

      住民票記載事項証明書 住民票の写し
    記載情報
    • 氏名および旧氏(併記されている方のみ)
    • 性別
    • 住所
    • 生年月日
    希望により
    • 世帯主氏名
    • 世帯主との続柄
    • 本籍
    • 住民票コード
    • マイナンバー
    • 世帯全員、世帯一部、いずれかの形式を選択します
    • 氏名および旧氏(併記されている方のみ)
    • 住所
    • 当該市区町村の住民となった日
    • (当該市区町村内で住所を変更した場合は)現住所を定めた日
    • 届出日
    • 従前の住所
    • 生年月日
    • 性別
    希望により
    • 世帯主氏名
    • 世帯主との続柄
    • 本籍
    • 住民票コード
    • マイナンバー
    • 世帯全員、世帯一部、いずれかの形式を選択します
    目的・用途 【目的】
    住民票原本の記載内容に相違がないことの証明

    【主な用途】
    • 就職先への提出書類
    • 年金の現況届提出
    【目的】
    居住地の証明

    【主な用途】
    • 就職先への提出書類
    • 多くの企業では「住民票記載事項証明書」が求められる
    • 賃貸契約
    • パスポート取得
    取得方法 【取得できる人】
    • 本人
    • 本人と同一世帯の人
    • 代理人(要委任状)
    【取得場所】
    • 役所(窓口・郵送)
    • 行政サービス
    • コンビニエンスストア
    【取得できる人】
    • 本人
    • 本人と同一世帯の人
    • 代理人(要委任状)
    【取得場所】
    • 役所(窓口・郵送)
    • 行政サービス
    • コンビニエンスストア

    上記のとおり、「住民票記載事項証明書」は「住民票の写し」の記載内容を抜粋した証明書です。したがって、基本的な記載内容は4種類のみとなります。

    • 自治体によっては、住民票記載事項証明書の記載情報から性別などを省略できる場合があります。
    • 住民票の写しと住民票記載事項証明書の記載情報は自治体によって異なる場合があります。

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    住民票記載事項証明書の代わりに「住民票の写し」ではダメ?

    企業側から住民票記載事項証明書の提出を求められた際、「住民票の写し」にはすべての事項が記載されているのだから、それを提出すればいいのでは? と思うかもしれません。しかし近年はプライバシー保護の観点から、個人情報は慎重かつ厳重な取り扱いが求められます。

    企業はリスクとなるような不要な個人情報は保持したくないと考えているため、申請時の方法によっては本籍や住民票コードなどが記載される「住民票の写し」ではなく、必要最低限の個人情報のみ記載された住民票記載事項証明書を求めるのです。

    また、行政通達においても労働者名簿作成の際の提出書類は、「住民票の写し」ではなく住民票記載事項証明書が望ましいとされています。

    上記の理由から、転職・就職時などに企業から求められるのは住民票記載事項証明書であることがほとんどです。

    しかし、なかには「住民票の写し」の提出を求められるケースがあります。その際は会社の指示に従うのがベターですが、もし気になるようであれば住民票記載事項証明書でも良いかを確認してみましょう。

    住民票記載事項証明書の取得方法・書き方

    住民票記載事項証明書の取得方法・書き方

    住民票記載事項証明書の内容は基本的に自分で記入し、記載内容に間違いがないことを居住する市区町村に証明してもらいます(証明印を押してもらうなど)。取得方法は、勤務先に指定用紙(住民票記載事項証明書)があるかどうかで変わります。

    発行手順は自治体により異なる場合もあるため、下記は一般的な流れとして参考にしてください。

    住民票記載事項証明書の取得の流れ

    住民票記載事項証明書の取得方法は、大まかに以下の流れとなります。会社指定用紙の「住民票記載事項証明書」がある場合はSTEP1から、ない場合はSTEP3からご覧ください。

    STEP1:会社から住民票記載事項証明書を受け取る

    入社手続きの際、人事担当者や上司から住民票記載事項証明書を受け取ります。

    STEP2:「住民票記載事項証明書」に必要事項を記入する

    会社側が把握したい項目が設けられているので、漏れなく記入しましょう。

    STEP3:役所や行政サービスで交付申請を行う

    居住地の役所や行政サービスに出向き、会社指定用紙「住民票記載事項証明書」を提出しましょう。

    指定用紙がない場合は、窓口に設置されている「住民票等の交付請求書」(自治体により名称は異なる)に記入し、窓口に提出します。

    STEP4:証明済みの住民票記載事項証明書を受け取る

    会社指定用紙の場合は、用紙下部の証明欄に自治体が内容を証明した旨が記入されたものが返却されます。

    会社指定用紙ではない場合、自治体の所定様式で作成された住民票記載事項証明書が発行されます。

    上記が一連の流れです。窓口での手続きは通常、数分~数十分で完了します(※待ち時間を含まない)。受け取った住民票記載事項証明書は紛失しないように保管し、速やかに会社に提出しましょう。

    なお、曜日や時間帯によっては窓口が混み合うことがあるため、余裕をもって行動するのが安心です。

    指定用紙の有無や必要項目は事前に確認しておこう

    住民票記載事項証明書は、企業指定の用紙があるケースが一般的です。なぜなら企業が管理する際に、自治体によって異なるフォーマットで書かれているより、そろっていたほうが管理しやすいからです。

    もし指定の用紙を渡されなかった場合も、念のため企業に指定の用紙の有無を確認したほうが良いでしょう。指定がなければ役所に用意されている書式で申請しますが、取得時にどの事項を記載するか指定しなければなりません。あらかじめ企業に必要な事項を確認しておきましょう。

    住民票記載事項証明書の取得場所

    住民票記載事項証明書は、住んでいる市区町村の役所や行政サービス窓口で申請・発行できます。

    役所の窓口は平日の日中しか開いていないところもあるので、提出日までに確実に入手できるよう、早めに取得スケジュールを立てておきましょう。市区町村によっては、郵送で申請・発行を行っているところもあります。

    また、一部の自治体ではオンラインでの申請も可能です。お住まいの自治体が対応しているかどうか、マイナポータルや自治体の公式サイトで確認してみましょう。

    郵送で取得する時の方法

    都合により役所や行政サービス窓口へ出向けない場合は、郵送で取り寄せることも可能です。必要書類をまとめ、自治体の指定宛先まで郵送します。

    郵送の場合は、申請から取得までに一週間程度を要する場合もあるため、余裕をもって申請しましょう。

    また、郵送で取得する場合は返信用封筒(切手貼付・返送先記載)など追加で準備すべきものがあります。詳しい準備物は自治体により異なるので、必ず事前に確認しましょう。

    住民票記載事項証明書の申請に必要なもの・手数料

    住民票記載事項証明書の申請に必要なものは、以下のとおりです。

    • 本人確認書類
    • 請求書(住民票記載事項証明書)
    • 事務手数料
    • 委任状(代理人による申請の場合)

    住民票記載事項証明書の申請には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートや健康保険証などの本人確認書類や印鑑が必要となります。

    手数料は200円〜500円程度が一般的です。

    用意すべきものや発行手数料、支払い方法は自治体によって異なるため、事前にホームページなどで確認しておきましょう。

    住民票記載事項証明書の書き方・注意すべきポイント

    住民票記載事項証明書は記入された内容が住民票と相違ないことを証明する書類なので、記載内容が一字一句住民票と同じでなければなりません。

    万が一書き間違えてしまった場合は、再度企業から用紙をもらう必要があります。修正テープや修正液の使用は認められないため、慎重に記入してください。

    特に間違いやすい事項は次のとおりです。

    住所

    都道府県から、地番・方書(アパート名や部屋番号など)まで正確に記載します。地番はハイフン(-)を使わず、番地や番・棟・号で記載するのが一般的です。

    また、「丁目」は漢数字で書くよう定められている自治体がほとんどですので注意しましょう。

    <例>
    × 東京都千代田区一ツ橋1−1−1
    〇 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

    氏名

    戸籍上と同じ文字で記載します。住民票に登録されている氏名が旧字体であれば、旧字体で記入しましょう。(沢→澤、辺→邊 など)

    生年月日

    西暦(19XX年)ではなく、和暦(昭和、平成、令和)で記入します。「昭」「平」「令」「S」「H」「R」などの略記はNGです。

    続柄

    世帯主本人の場合は「世帯主」、世帯主の妻にあたる場合は「妻」、世帯主の夫にあたる場合は「夫」、世帯主の子にあたる場合は「長男」や「次女」ではなく「子」で統一して記入します。

    • 市区町村長証明欄は役所側で記入する箇所のため、自分で記入してはいけません。

    なお、記載の際はシャープペンや鉛筆など文字が消えてしまう筆記具は避け、ボールペンを使用しましょう。書き方に不安がある場合や住民票に登録されている内容が分からない場合は、記入前に役所窓口で相談すると良いでしょう。

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    住民票記載事項証明書はコンビニでも発行できる

    企業指定の用紙がない場合は、コンビニでも発行ができます。

    住んでいる市区町村以外のコンビニでも取得が可能で、毎日6:30〜23:00の間、マルチコピー機を使った簡単な操作だけで住民票記載事項証明書を即時発行することができます。

    ただし、発行にはマイナンバーカードが必要になり、市区町村によってはコンビニ交付に対応していない場合もあるので、事前に確認しましょう。

    コンビニで発行する時の流れ

    コンビニのマルチコピー機から住民票記載事項証明書を発行する際の流れは、以下のとおりです。機種によって操作方法が若干異なる可能性があるため、画面上の案内を確認しながら進めましょう。

    マイナンバーカードで発行する

    マイナンバーカードのイメージ画像

    マイナンバーカードで発行する場合の流れは下記となります。

    STEP1:「行政サービス」を選択
    STEP2:「行政メニュー」を選択
    STEP3:「証明書交付サービス(コンビニ交付)」を選択
    STEP4:所定の場所にマイナンバーカードを置く
    STEP5:交付市区町村を選択(居住地・居住地と異なる本籍地)
    STEP6:マイナンバーカードの暗証番号4桁を入力
    STEP7:マイナンバーカードを所定の場所から取り外す
    STEP8:必要な証明書画面で「住民票記載事項証明書」を選択
    STEP9:交付種別を選択(本人・世帯全員・世帯一部)
    STEP10:記載事項を選択(世帯主・続柄・本籍地・筆頭者・マイナンバー)
    STEP11:部数を指定
    STEP12:入力内容確認後、「確定する」を選択
    STEP13:手数料を支払後、「住民票記載事項証明書」が印刷される

    住民基本台帳カードでの発行は終了

    かつては、住民基本台帳カード(住基カード)を使ってコンビニで各種証明書を発行することが可能でしたが、住基カードはすでに交付および再交付が終了しており、2025年12月28日までにすべての住基カードが利用できなくなります。

    また、2025年現在、証明書のコンビニ交付サービスはマイナンバーカードまたはスマートフォン用電子証明書に移行しており、住基カードによる発行は原則として利用できません。

    コンビニで発行する時に必要なもの・料金

    コンビニで住民票記載事項証明書を発行する際は、マイナンバーカードを取得していることが必要です。

    発行手数料は市区町村により異なるので、お住まいの市区町村のホームページなどから確認しておきましょう。場合によっては、役所や行政サービスの窓口でかかる費用の半分で発行できる自治体もあります。

    コンビニで発行する時の注意点

    住民票記載事項証明書をコンビニで発行する際に注意が必要なのが、不定期でメンテナンスが実施される点です。

    市区町村側のシステムメンテナンスのために一時的にサービスが停止されたり、コンビニのマルチコピー機のメンテナンスが行われたりする間は、すぐに住民票記載事項証明書の発行ができません。発行の予定がある時には、事前に情報をチェックしておきましょう。

    加えて、証明書の置き忘れにも注意が必要です。発行手続きができたことに安心して、マルチコピー機のトレーに住民票記載事項証明書を置き忘れてしまうケースも見受けられます。

    住民票記載事項証明書に記載されている情報は大切な個人情報であり、悪用される危険性もあるため、置き忘れがないように必ず確認するようにしましょう。

    まとめ

    住民票記載事項証明書は、住民票から必要事項だけを抜き出した、住民票の抜粋版といえる公的証明書です。

    取得には、役所や行政サービスの窓口へ出向くほか、郵送手続きを依頼する、コンビニのマルチコピー機から手続きするといった方法があります。いずれも同じ効力を持つ証明書が取得できますので、都合の良い方法で手続きしましょう。

    また、自分の身分を証明するための大切な書類なので、取得した住民票記載事項証明書の取り扱いには細心の注意を払いましょう。

    監修者

    井口 豪

    井口 豪

    特定行政書士
    行政書士いのくち法務事務所 代表

    タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。就職情報誌や経営情報誌、ビジネス誌などでインタビュー記事の制作を担当するほか、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。その中で培った経験と人脈を生かし、行政書士いのくち法務事務所を運営。許認可申請、自動車関連手続き、遺言書作成サポートなどの法務に従事するほか、法務ライター®︎として執筆業や記事監修も手掛ける。ラジオ番組やYouTubeチャンネルでの解説や情報の発信も好評を博している。

    マイナビ転職 編集部

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