転職Q&A【内定・退職・入社】
入社後に勤務時間が延長。これは実質賃下げでは?
私は昨年5月から現在社員5名の会社に勤めています。求人広告には「就業時間は10:00~18:00」とあったのですが、今朝突然社長から「これからは9:30~18:30」とメールで言われました。何の説明も無く入社時の契約とも異なるのでその旨を社長にたずねたところ、「4月から賃金と見直すつもりなので宜しく」とのこと。
ほぼ毎日9pm頃まで仕事をしていながら、残業費はナシの職場。その上、突然の出社時間の繰上げ。仕事は好きなのですが、社長の人格に対しての不信感が募っています。この実質的賃下げに対して、理論的に対応する方法があればお聞かせください。
仁(42歳 男性)
A
労働契約書を交わしている場合、労働基準法では、労働契約に相違がある場合、労働者側から契約の解除ができます。求人広告では、拘束時間8時間、実働7時間で入社されたようですが、9:30~18:30であれば、拘束時間9時間、実働8時間と考えられます。週5日勤務であれば、週40時間労働で、法定労働時間の範囲ですので、法律を遵守していると思います。
企業業績が悪い場合など、人件費の調整を行なうことがありますが、一般職でありながら、残業費が支払われていないのであれば、明らかに労働基準法に違反しています。管理職として採用しているので、残業費は支払わないという回答があるかもしれませんが、役職手当が支払われていないのであれば、不服を申し立てることができますので、労働基準監督署に相談することもできます。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならないことが、労働基準法で定められています。社員が5名の会社ですと、就業規則がないかもしれませんが、就業規則があれば、労働時間や残業について確認をしてください。就業規則や36協定は、原則として、労働組合か、組合がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要がありますので、労働者が知らずに変更することはできません。社長の本意が納得できず不信感を抱きながら仕事をすることは、仁さんにとってプラスになりませんので、疑問に感じていることについて、社長と話をしてみてください。
キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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