転職Q&A【法律関係】
保証人制度に法的拘束力はあるのか?
私は、今まで正式社員からアルバイトまで、さまざまな雇用形態で働いてきました。
以前、アルバイト先から保証人を1人立ててくれと言われ、驚いたことがあります。そこで相談ですが、この保証人制度というものは、法律的に義務づけられているのでしょうか? また、雇用形態を問わず、入社時保証人を1人または2人立ててくれと指示された時、保証人がいないと入社できないケースがあるのでしょうか?
私としては、親も高齢で、親戚などにも頼める人がいません。この制度はあまりにも理不尽な制度ではと思います。お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信よろしくお願いします。
いしかわ(38歳 男性)
A
身元保証契約は、企業(使用者)と身元保証人との間で結ばれる契約ですが、必ず取り交わさなければいけないと法律で義務づけられているわけではありません。
雇用契約に伴う身元保証については、「身元保証法」に規定されています。今まで面識のない社員やアルバイトを採用することで、使い込みなど、採用した社員やアルバイトによって損害を被る場合に備えて、親戚や知人などにその損害を補填するように約束させておくことは、多くの企業で行われています。特に金銭を扱う仕事では、アルバイトであっても保証人を要求されることはあります。
ただし、身元保証契約では期間を定めていて、通常は3年間の効力があり、期間を定める場合でも5年以上の契約はできません。さらに身元保証人の責任が重くならないように、会社の管理や任務の適性などを考慮し、責任を制限しています。保証人を立てられないからといって、即刻、採用取消になるということはないと思いますが、就業規則で定められている場合は提出する必要があります。拒否した場合でも、立てられない理由が求められ、最終的には時間がかかってもかまわないから保証人を立てるように要求されると思います。
ご両親や親戚が難しい場合、保証人としての責任を明確に説明し、知人や友人にお願いすることを考えられたほうがいいと思います。どうしても難しい場合、有料で保証人を依頼できる民間の協会などもありますが、年俸の1%から2%くらいの費用がかかるなど、それぞれ条件が異なりますので、協会の実態も含めて慎重に検討する必要があります。
キャリアアドバイザー 谷所健一郎
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