退職は何日前までに申し出るべき?法律と辞めるまでにかかる日数
掲載日:2024/02/06
記事のまとめ(要約)
- 退職は2週間前までに申し出が必要と法律で定められている
- 法律だけでなく就業規則で会社独自のルールがある場合もある
- 引き継ぎや有給消化、引き留められる可能性も考え、1カ月半〜3カ月前に申し出る
仕事を辞める時、退職希望日の何日前までに上司に申し出るべきか知っていますか? 円滑に退職手続きを進めるためには、法律や就業規則を把握しておく必要があります。
併せて辞めるまでにかかる一般的な日数や、円滑に会社を辞めるためのコツをご紹介します。ぜひ参考にしてください。
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法律で退職は何日前までに伝えるべきか決まっている
退職は何日前までに伝えるべきか、法律によって定められています。雇用形態や契約内容、就業規則によって変わってくるため、それぞれの期日を解説します。
正社員など無期雇用契約の場合:2週間前まで
主に正社員が該当する雇用期間に定めのない無期雇用の場合は、退職日の2週間前までに申し出ることで退職が可能です。法律で以下のように定義されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
労働に関する取り決めには基本的に労働基準法が適用されますが、退職については民法で定められていることを認識しておきましょう。
一方、契約社員や派遣社員のような有期雇用契約は無期雇用契約の場合と異なる点があります。
契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合
契約社員や派遣社員など、期間の定めがある有期雇用契約をしている場合は、やむを得ない理由がない限り、契約期間中の退職は原則不可能です。
多くの会社では、契約更新に関する話が契約満了の約1カ月前に行われ、更新しない場合はそのまま退職となります。
働き続ける意思がないにもかかわらず更新を提案された場合は更新の意思がないことを伝え、退職することになります。
やむを得ない理由で退職する場合は、正社員と同様、2週間前には退職の意思を伝えるのが良いです。
一般的には就業規則に従う
会社の就業規則で退職を何日前に伝えるかというルールが定められている場合があります。
就業規則では、1カ月前や3カ月前など、法律で定められている2週間前よりも早く退職の申し出をするよう定められているケースが多いため、事前に確認しておくべきです。
就業規則はあくまでも会社が定めた独自のルールです。法律が優先されるため、前述のとおり2週間前までに伝えれば法律上は問題ありません。
ただし、退職時には社会保険の切り替えなど事務手続きも多く発生します。急な申し出だと手続きが進まず書類の発行が遅れるなど、スムーズな退職が難しくなる恐れもあります。
引き継ぎにかかる期間も考慮する
退職が決まっても、後任者への業務の引き継ぎが必要です。
引き継ぎにかかる期間については次章で説明しますが、法律で定められている2週間前の申し出では「引き継ぎの期間が十分に取れない」と思われることもあるでしょう。そのことを理由に引き留めにあう可能性もあります。
これらの観点からも、円満に退職をするのなら就業規則に従うのがおすすめです。
退職日までのスケジュール例
退職日までのスケジュール例です。段階ごとにかかる期間の目安も併せて参考にしてください。
上司に退職の意思を伝える期間(1~2週間)
上司との退職相談には2週間程度のスケジュールを見ておきましょう。
退職の意思を伝えてすぐに承認が得られるとは限らず、引き留めなどがあった際には丁寧に話し合いを進めていく必要があるためです。
退職相談のポイントとしては、いつまでに辞めたいのかを明確に伝えることです。退職時期が分からない申し出を承認するのは、上司にとっても難しい判断となります。
上司と相談をしたうえで、具体的な退職日が決まれば、退職届を準備して提出します。
後任者に業務の引き継ぎを行う期間(1カ月)
自身の担当業務を後任者に引き継ぐための期間として1カ月はみておきましょう。
後任者もあなたも通常業務を行いながら引き継ぎをすることになるため、仕事のボリュームが一時的に増えることが予想されます。
後任者の負担をなるべく減らし、スムーズに引き継ぎを進めるためにも、マニュアルや作業の流れをあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
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退職時の有給消化の期間(1~2週間)
有給休暇の日数が残っている場合は、退職日として決めた日より前に最終勤務日を設定し、残りは有給休暇の消化期間に充てることができます。
例えば、10日間の有給休暇が残っている場合は、最後の2週間は出勤せず、有給休暇をすべて消化したうえで退職することも可能です。
ただし、引き継ぎに漏れがあると有給休暇中に連絡が入る可能性があるため、必要なことは最終勤務日までにすべて終わらせておきましょう。
そのほか、具体的な退職手続きの流れについては、以下の記事も参考にしてください。
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退職の意思を伝える際のポイント
次に、退職の意思を伝える際のポイントを解説します。
必ず直属の上司に伝える
退職の意思は、まず直属の上司に伝えるようにします。
同僚、ほかの先輩、人事部などに先に退職の話をしてしまうとトラブルになるかもしれません。
直属の上司よりも先に違う人に退職の話をして、人づてに上司に伝わってしまえば、マネジメントを担当している身として決して良い気はしないでしょう。
口頭もしくはメールで、まずは時間をつくってほしい旨を直属の上司に依頼し、なるべく対面で退職の意思を伝えるようにしましょう。
退職願・退職届を提出する
退職願・退職届を提出することで、退職の意思を証拠として残すことができ、言った・言っていないのトラブルを回避できます。
退職願は退職をお願いするもので、退職届は退職を通告する書類です。つまり、退職を相談する時点では退職願を提出し、相談を経て具体的な退職日が決まってから提出するのが退職届となります。
会社によっては、就業規則で退職願・退職届の提出要否、提出日、フォーマットが定められている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
原則、退職届は2週間前までに提出する必要があるため、上司との相談のうえ、退職日が決まり次第速やかに提出することを心掛けるべきです。
なお、メールで退職願・退職届を提出することも可能ですが、社会人のマナーとしては手渡しが基本です。
【ケース別】退職の意思を伝えた時に引き留められたら
退職の意思を伝えた際、上司から引き留めにあう場合があります。主なケースや対処法をまとめています。
待遇の改善を提案された場合
上司が、あなたの転職理由は待遇面の不満だと判断した場合、給与アップや希望する部署への異動などの改善案を提案するケースがあります。
もし、上司の提案があなたの希望する内容であった場合、退職せずに受け入れることを検討するのも一つの選択肢です。
ただし、提案された内容の反映時期が不透明であったり、そもそも口だけで反映されなかったりすることもあります。現実味のある内容なのか具体的に掘り下げて聞き、メールなどの文面で証拠を残してもらうのがおすすめです。
納得できない場合は、提案には感謝しつつ退職の意思を強く示すようにしましょう。
高評価を伝えられた場合
「高く評価している」と会社があなたを必要としている旨を伝え、引き留めるケースもあります。しかし、それによって待遇や働き方が急激に変わる確約はありません。
評価されているという事実はありがたいものですが、その時の感情に流されず、あなたの今後のキャリアを考えて、会社に残るべきか転職すべきかを冷静に判断してください。
褒められると気分は良いものですが、上司と話しても退職する気持ちが変わらないなら、引き留められても退職に進むべきです。
退職届の受理を拒否された場合
退職届の受理を拒否された場合は、あなたの直属の上司の更に上司や人事部に相談、提出することを考えましょう。
会社があなたの退職を拒否することは、法的に不可能です。
できる限りは相談をしたうえで円満に退職をすべきですが、やむを得ない場合は内容証明で退職届を郵送し2週間後に退職する、労働基準監督署(労働局)や弁護士に相談するといった方法もあります。
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円滑に退職まで進めるコツ
続いて、退職を円滑に進めるためのコツをご紹介します。
なるべく早く上司に相談する
退職の意思をなるべく早く上司に相談すると、その後の退職手続きが円滑に進みやすくなります。
引き継ぎや後任者の採用などの期間が確保できるため、強い引き留めにあう可能性は低くなり、あなたにとっても後任者にとっても負担の軽減につながります。
退職前にバタバタしないためにも、退職の意思はできる限り早めに伝えることが大切です。
繁忙期を避けて退職日を決める
退職日を繁忙期にするのはおすすめできません。
忙しい中で人員が減ってしまうのは会社にとって大きなリスクで、上司もあなたの退職をすぐに認められず、落ち着くまで退職日を延ばすよう交渉されるケースが考えられます。
業務が落ち着いているタイミングであれば、上司もあなたの退職を承認しやすくなるでしょう。やむを得ない理由がない場合は、繁忙期を避けて退職することをおすすめします。
納得できる退職理由を考える
退職理由を述べる必要はありませんが、上司が納得できる退職理由を伝えれば、引き留められる可能性は低くなります。
例えば、家庭の事情、あなた自身の体調面、新しい業界や仕事にチャレンジしたい、などが挙げられます。
注意点としては、会社の不満や愚痴のようなネガティブな内容を話さないことです。上司との関係がこじれて退職に時間がかかったり、待遇改善などの提案で引き留められたりする可能性があります。
また、上司に納得してもらうためにうその退職理由を伝える人もいますが、話に矛盾が生じやすくなり、退職日までうそをつき続けることになるためストレスを感じてしまうかもしれません。
転職先は退職の何日前から探し始めるべき?
では、転職先は退職日の何日前から探し始めるべきなのでしょうか? 一般的な転職活動のスケジュールを見ていきましょう。
転職活動にかかる期間は一般的に1~3カ月
転職先が決まるまでにはおおよそ1カ月〜3カ月くらいの期間が必要となります。
早ければ1カ月で転職先が決まることもあれば、人によっては3カ月以上かかることもあります。内定をもらってからも、すぐに働き始めるのではなく、入社日までには更に日数がかかるでしょう。
そのため、先に退職日を決めてから転職活動を行うのではなく、転職活動の進み具合を見ながら退職日を決めるのが理想です。
退職日を先に決めてしまうと、思うように転職活動が進まず、無収入の期間ができてしまう可能性があります。結果的に焦って転職先を決めて、入社後に後悔してしまうこともあるため、退職日と転職先は慎重に決めましょう。
準備期間も3カ月程度かかる
転職活動をスムーズに進めるためには、準備期間をしっかりと設けることが大切です。余裕を持って転職活動を進めるためにも、準備期間を3カ月程度確保しておけると安心です。
準備期間には、自己分析やこれまでの経験の棚卸しなどを行います。自身のキャリアの軸を定め、志望する業界の研究を行い、転職先の候補を決めるなど、事前に整理すべきことが多くあります。
あなたの今後のキャリアに関することなので、時間をかけて丁寧に準備しましょう。
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まとめ
退職の申し出は法的には2週間前で問題はありませんが、なるべく就業規則には従いましょう。
また、後任者への引き継ぎや上司に引き留められる可能性も考え、1カ月半〜3カ月前には申し出るのが望ましいです。
なお、退職後に転職先が決まっているかどうかで各種税金や社会保険の手続きが必要になる場合があります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
あなたの次のチャレンジを応援してもらえるよう、なるべく会社に負担を掛けないようにすることも考えて、適切なタイミングで退職の申し出を行いましょう。
監修者
岡 佳伸(おか よしのぶ)
特定社会保険労務士
社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活動。各種講演会で講師を務めるほか、日本経済新聞、読売新聞、女性セブンなどへの取材記事掲載、NHK総合テレビ「あさイチ」スタジオ出演などで活躍。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
マイナビ転職 編集部
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