試用期間とは? 気を付けたい試用期間中のトラブルと対処法、試用期間中の退職について
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なんとなく知っているようで知らないのが「試用期間」という言葉かもしれません。
試用期間と聞くと、「ダメだったら解雇ってこと!?」「この期間だったら自由に退職していいの?」「試用期間中は社会保険や残業代がない?」という風に思うかもしれませんが、これは誤解です。
自分の身を守るためにも正しい知識を身に付けていきましょう。
<INDEX>
- 試用期間をざっくり解説!
- 試用期間の仕組みがあるのはなぜか?
- 試用期間中って、すぐ解雇されたりするの?
- 試用期間中だから社会保険がない、残業代が支払われない…… これって仕方ない?
- 試用期間中に退職したい…… そう思ったらどういう手順を踏めば良い?
- 試用期間でも、納得してもらいやすい退職理由とは?
- 試用期間中に退職を願い出るには?
- 試用期間に関するありがちなトラブルと対処法まとめ
試用期間をざっくり解説!
試用期間とは、企業が人材を採用する際に、社員としての適性(勤務態度、能力、スキル)を評価判断するために用いられています。
その際、長期雇用を前提としての雇用契約となります。期間の長さについては、労働基準法などで明確な定めはありませんが、1〜6カ月が一般的で、最長1年が限度と解釈されています。
なお、企業側は、就業規則や労働契約書(雇用契約書)に、試用期間についての内容を明記する必要があるので、入社の際には内容をしっかり確認しましょう。
試用期間の仕組みがあるのはなぜか?
人材不足により、早ければ面接1回で内定! ということもある昨今の採用スピード。企業側としては、短すぎる期間で自社の社員としての適性を見極めることが難しいため、試用期間を設けていることも多いのです。
試用期間中って、すぐ解雇されたりするの?
企業側と採用された人で、長期雇用を前提とした労働契約が締結している状態なので、企業側は正当な理由がない限り、簡単に解雇はできません。正当な理由として挙げられるのは、経歴詐称、勤務態度の悪さ、出勤不良などです。
「何となく合わない」「期待していた能力ではない」などはもちろん不当な理由です。企業は、解雇通知に関しても、通常の解雇と同じく30日前に予告する、もしくはその代わりに、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金(最近3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払うことが義務付けられています。
ただし例外として、試用期間が始まってから14日以内であれば、企業はいずれの義務も果たさなくて良いという特例があります。
試用期間中だから社会保険がない、残業代が支払われない…… これって仕方ない?
もちろん違法です。労働契約が締結されている状態ですから、一部の短時間労働者を除き、企業側は、各種社会保険(雇用、健康、労災、厚生年金)に加入させる義務があります。
これらの保険に加入させてもらえなかったために、披保険者期間が足りず失業保険がもらえなくなったり、将来受給できる厚生年金が少なくなってしまったりと、さまざまな不利益を生み出す危険性があります。この点に関しては特にシビアに確認しましょう。
また、給与額に関しては、試用期間内の額を提示される場合がありますが、その時は、各都道府県の最低賃金を下回っていないかを確認してください。残業代ももちろん支払われます(研修期間中も同様です)。
試用期間中に退職したい…… そう思ったらどういう手順を踏めば良い?
試用期間中に企業側ではなく自分が、「働いてみたらイメージと違った」と感じる場合はどうすれば良いのでしょうか。
正式には労働基準法で、退職予定日の2週間前に申し出を行うことが定められています。退職の意思が固いようであれば、企業側もあなたの後任者が必要になるので、なるべく早めに、直属の上司に伝えるようにしましょう。
ただし、自己都合による退職でないと感じる方はコチラの記事も確認してみてください。
→会社都合? 自己都合? 退職で損をしないための正しい知識
試用期間でも、納得してもらいやすい退職理由とは?
では試用期間中に上司に退職理由を伝えるとしたら、どのような理由が納得してもらいやすいのでしょうか。
ここで大事なのは、その会社の社風や人間関係が苦手だったとしても、本当の自分の感情や気持ちをぶつけることでその会社批判につながってしまう可能性があるということです。
その危険性がある理由は極力避けるようにしましょう。
あくまで「自分には合いませんでした」というように、主語を「私」にして理由を述べるほうが上司に受け入れてもらいやすいでしょう。
次に、退職理由の本音と言い換え例を見ていきましょう。
理由その1.「社風、雰囲気が合わない」
本当の退職理由
「何事も勢いで乗り切ろうとするノリについていけない」
「頑張ることが正義だという価値観が根付いている」
「残業する人=頑張っている人という環境が合わない」
言い換え例
「自分が入社前に勝手に想定していた社風と異なっていて、自分には合っていないと思いました。まだ試用期間中という立場で大変申し訳ありません。ただ退職するならば早い判断のほうが良いと思い、お伝えさせていただきました」
社風は、実際に入社してみて自分自身がその環境に身を置かないとなかなか分からないもの。時間が経てば、雰囲気になじめる可能性もありますが、判断が難しい部分もあると思います。
しかし、上記のような理由で退職したい場合は、理由をそのまま伝えるのは避けましょう。会社の人たちはこの環境で働いているのですから「社風がおかしいです!」と入社したばかりの社員に否定されても気分を害するだけです。どこが気に入らないなど詳細を語らず、スパッと手短に退職の意思を伝えてしまいましょう。
理由その2.「求めていた環境・仕事と違う」
本音の退職理由
「業務の幅が広すぎて、何でも屋さん状態が嫌だ」
「スキルアップの転職のはずが、単純作業がメイン業務で面白くない」
「どんな手段を使っても、ノルマを達成しなければならない」
「暇すぎる」
言い換え例
「私には、業務の幅が広すぎました。自分としては、狭く深くやっていく業務の方が合っていると感じるので、まだ試用期間中という立場で大変申し訳ありませんが、退職させていただきたいと思います」
仕事内容は、人事や現場の人に十分確認していても、実際入ってみて、違和感を感じることがあるかもしれません。違和感を感じる仕事や環境は、試用期間中だけのものなのか、多少の調整で何とか解消できそうなものなのか、まずは自分なりに整理をすることが大切でしょう。
近くに話ができそうな上司や先輩がいたら軽く相談してみるのもいいでしょう。また、その会社が将来的に部署異動などが可能であれば、少し辛抱してみるのも一つの手です。
しかし現実と希望のズレの解消が難しく、退職の意思が固い場合は、こちらもストレートすぎる理由を伝えるとその仕事や環境が好きで働いている人たちの批判につながってしまう可能性があるので避けたほうが無難です。
あくまで主語は「私」で、手短に退職の意思を伝えてしまったほうが良いでしょう。
→本音と建前は必須? 退職理由と好印象な伝え方試用期間中に退職を願い出るには?
企業にとっても、あなたにとっても一番良い選択は、極力早い段階で退職の意思を伝えることです。
長年勤めた会社でない分、退職を伝えやすいかというと、そんなことは決してないでしょう。いざ退職を伝えようとなるとそのタイミングや方法に悩むもの。
伝えるにあたって、第一関門となる「タイミングと方法」について、正しい順序を押さえておきましょう。
手順1.メールでアポイントを正式にとる
上司に退職を切り出す時は、話す内容は普段の業務内容とは違うわけですから、予想以上に話し合いが長くなることも想定されます。
メールを送る時点では詳細は書かず、上司にはある程度の時間の余裕を持ってもらうために「ご相談があるのですが、少しお時間をいただけないでしょうか」と打診しましょう。
話す場所は、オープンスペースなど周りにたくさん人がいる所は避け、会議室など落ち着いて話ができる場所を選びましょう。
手順2. 直接上司に口頭で伝える
メールやLINEで簡単にコミュニケーションをとれる時代だからこそ、退職を告げるという大切な場面は必ず対面・口頭で行いましょう。 あなたの誠意や真意をしっかり伝えること、また何より短い期間でもお世話になった上司に対して礼儀を尽くすためにも、面と向かって話をするのが一番の方法です。
→上司にスマートに退職を伝えるコツは?試用期間に関するありがちなトラブルと対処法まとめ
最後に、ありがちなトラブルとその対処法を簡単におさらいしていきましょう。
トラブルケース1.「想像していた活躍じゃないという理由で、突然の解雇通告」
企業側は正当な理由がない限り簡単に解雇はできません。上記の理由はもちろん不当な理由です。
正当な理由として、過去に裁判で認められた解雇の具体例をいくつか挙げます。
- 出勤率が90%に満たない
- 3回以上の無断欠勤
- 勤務態度が悪く、何度指摘しても改善されない
- 協調性を欠く言動・行動があり、社員として不適格
- 経歴詐称があった
経歴詐称以外の理由は、雇った企業側にも、教育・指導する義務があります。上記の理由があったとしても、いきなり解雇することはできません。企業が十分に教育・指導を行ったかも重要なポイントとなります。
解雇通知に関しても、通常の解雇と同じく30日前に予告する、もしくはその代わりに、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。
ただし、試用期間が始まって14日以内の解雇であれば、いずれの義務も果たさなくて良いという特例が存在します。
トラブルケース2.「試用期間終了後に、本採用を拒否された」
本採用拒否は、法的には労働契約の解約にあたり、解雇に該当するものとなるので、正当な理由が必要。
もしも誠実に勤務していて、試用期間満了時に「今回の本採用は見送ります」とあたかも会社側に選択権があるような言い方をされたら、法的には認められないということを認識しておいてください。
トラブルケース3.「勝手に試用期間を延長された」
以下の3つの条件をすべてクリアしていれば試用期間の延長は認められます。
- 延長する場合があることについて就業規則や雇用契約書に定められている
- 延長理由に合理性がある
- 延長期間は当初の期間を含め、おおむね1年以内である
この条件をクリアせずに、企業側の都合や気分で延長すること、合意があったとしてもあいまいな理由で延長することは許されません。
また試用期間の長さに関しては、労働基準法等で明確な決まりはありませんが、民法90条「公序良俗」の観点から最長1年以内が限度と解釈されています。
トラブルケース4.「給与は最低賃金より低く、残業代も支払われない」
給与額に関しては、試用期間内の額を提示される場合があります。その時は、各都道府県の最低賃金を下回っていないかを必ず確認してください。残業代ももちろん支払われます。
研修期間中だから、給与が支払われないというのも違法です。
トラブルケース5.「雇用保険および社会保険に加入させてもらえない」
試用期間であっても雇用契約が締結されている状態ですから、一部の短時間労働者を除き、雇用主である企業は、各種社会保険に加入させる義務があります。
これらの社会保険に加入させてもらえなかったために、失業保険がもらえなくなったり、将来受給できる年金が少なくなってしまったりといった、労働者側にとって不利益を被ることがあります。
トラブル対処法
もしもこれらのトラブルに遭遇してしまったら、どうすれば良いのでしょうか。
・まずは会社に相談する
変にケンカ腰になったりせず、冷静に、「労働条件について確認させていただきたいことがあるのですが」と相談してみましょう。
・行政庁に相談する
誠意をもって労働条件の相談をしても、会社側が聞く耳を持ってくれない場合は、然るべき所に相談しましょう。解雇・賃金に関するトラブルは、労働基準監督署。雇用保険の未加入はハローワーク。社会保険の未加入は年金事務所となります。
・弁護士に相談する
行政庁に相談しても解決しない場合は、弁護士等に相談し、労働審判や訴訟により権利の実現を目指していきます。
・新しい就職先を探す
現実問題としては、弁護士に相談する段階までいくと、訴訟から未払い賃金の支払いに至るまで相当な時間とコスト、精神的負担が掛かります。そうした労力を考えれば、早めに切り替えて、新しい勤務先を探すといった選択も良いかもしれません。
「再び転職活動を行う時、失業手当も再度受給することができるかも!?」
例えばA社退職後に、90日分の失業手当を受給する権利を得ていました。50日間受給し、B社に転職をしたものの、B社を早期退職。その場合、A社退職後の翌日から1年以内であれば、残りの40日分の失業手当を受給することが可能です。
一度就職が決まっても、期間内であれば、残っていた失業手当を受給することができると覚えておいてください。
「試用期間中に退職した場合、職歴に記載する必要はあるか?」
履歴書に勤務した企業を記載するか否かは、応募者の意思で決められます。ただ雇用保険に加入していれば、加入履歴で新しい職場に分かってしまう可能性はあります。
短すぎる職歴で記載したくない場合は、面接で空白の期間について確認されることや内定後に発覚することも考慮して、確認される前に、「実は1カ月だけ勤務した会社がありますが、入社面接時の話と実際の業務内容が全く異なっていたため早期退職しました。短すぎる職歴のため、ここには記載しておりません」などと断っておくほうが良いでしょう。
マイナビ転職 編集部

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