基礎控除とは、納税者の合計所得金額に応じて、一定額が所得から控除される制度です。
年末調整は会社側が行うものであり、勤務先では従業員に支給した給与の金額を把握しています。一方、従業員にとっては、その年の給与収入を正確に見積もることが難しい場合もあります。
給与明細などを参考に収入金額の見積額を記載し、勤務先が把握していない副業などの所得がある場合には、その所得も含めて申告しなければなりません。
記載方法が分からない場合は、空欄のまま提出せず、勤務先の担当者へ確認しましょう。
更新日:2026年07月28日
記事まとめ(要約)
一般的に10月から翌年1月ごろに行われる年末調整は、所得税額を精算するための手続きです。
会社に勤めていると、職場で年末調整が行われますが、転職する時期によっては、自分で確定申告を行わなくてはいけません。
年末調整の内容や、転職をした場合の手続き方法について分かりやすく解説します。
年末調整とは、その年に支払うべき所得税額を確定し、源泉徴収税額(※)との差額を精算する手続きのことです。会社が年末にまとめて行うため、「年末調整」と呼ばれます。
年末以降に還付金としてお金が戻ってくることがありますが、これは所得税額が確定したことで、余分に徴収されていた税金が払い戻されたものです。
年末調整後には、自分の納めた所得税や、給与所得が分かる源泉徴収票が発行されます。源泉徴収票は転職先で提出が求められることもあるので、保管しておくと良いでしょう。
※源泉徴収税額
企業から受け取る毎月の給与や賞与から、天引きされている「所得税」と「復興特別所得税」のこと。源泉徴収税額は、社会保険料控除後の給与と扶養人数によって算定される。
年末調整は、納めるべき所得税額を正しく計算し、過不足なく納税するために行われます。
所得税とは、個人の所得に対して課される税金で、1年間を通して得た所得に応じて税額が決まります。
給与所得者の多くは、その税金を一度にまとめて払うのではなく、毎月少しずつ負担しています。
具体的には、社会保険料控除後の給与と扶養人数によって算定された所得税と復興特別所得税が毎月の給与から天引きされています。こうした仕組みを源泉徴収といいます。
給与から天引きされていた源泉徴収税額は、あくまで概算です。正しい税額ではないため、12月に年間の給与所得が確定した時点で差額を精算する必要があります。
年末調整の際には、源泉徴収の段階では考慮しない生命保険料控除や地震保険料控除などを加味したうえで、最終的な所得税額を算出します。
そのため、本来納めるべき所得税額と、あらかじめ源泉徴収されていた金額は異なる場合がほとんどです。
年末調整により、税金を納め過ぎていた場合は還付金として払い戻され、逆に足りなかった場合には不足額を徴収されます。
年末調整は、確定したその年の所得税を基に、源泉徴収税額との過不足を精算することです。こうした税金の計算をするために、個人事業主は確定申告を行います。
会社勤めの場合には、確定申告の代わりに、職場で年末調整を行うことで、所得税額が確定する仕組みとなっています。税金の計算を行うために、年末調整の際には、複数の書類を記載して会社へ提出する必要があります。
ただし、以下に該当する人は、年末調整の対象外です。会社勤めであっても自身で確定申告を行う必要があります。
出典:年末調整の対象となる人|国税庁
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12月の時点で会社勤めをしている場合は、原則として勤務先の会社により年末調整が行われます。
ですが、転職した時期によっては年末調整の対象外となる可能性もあるため注意が必要です。転職のパターンごとに注意点を解説します。
(例)
| 2026年 | 2027年 | ||
|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 退職 |
転職 (その会社で、12月中に 給料日を迎える) |
||
転職先で、12月中に給料日を迎える場合には、その会社で年末調整が行われます。その際、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。
ただし、以下の場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
また、ちょうど12月に転職した人は、その時期によって前職、もしくは現職のどちらかで年末調整が行われる場合や、確定申告が必要となる場合もあります。どのケースに該当するのか、職場で確認しましょう。
出典:年末調整の対象となる給与|国税庁
(例)
| 2026年 | 2027年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| A社を辞めて B社に転職 |
B社を辞めて C社に転職 |
|||||||
その年に複数回、転職をしている場合には、その年に働いた職場(A社とB社)すべての源泉徴収票を用意し、12月時点で在籍している会社(C社)へ提出しなくてはいけません。
手元に源泉徴収票がない場合は、再発行が可能かどうか、前職の会社への問い合わせが必要です。
基本的に依頼すれば応じてもらえることが多いものの、会社側の事情により時間を要したり、断られたりするケースがあるかもしれません。
なお、源泉徴収票の再発行を希望する場合の手続きについては後述します。
(例)
| 2026年 | 2027年 | ||
|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 退職 |
離職中 |
||
年末調整を行う時期に会社勤めをしていない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
退職をした翌年の2月16日から3月15日に確定申告を行うことで、それまでに納めていた所得税が還付される可能性があります。
確定申告はインターネットでも手続きが行えます。
確定申告書を作成する際には源泉徴収票に記載された金額等を記載することになるため、事前に入手しておかなければいけません。なお、申告時に源泉徴収票の原本を添付する必要はありません。
(例)
| 2026年 | 2027年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 退職 | 離職期間 (一時的に国民年金や国民健康保険に加入) |
転職 | ||||||
12月分の給与を受け取る時期に会社へ在籍していても、離職期間が長かった人は注意が必要です。
退職後、一時的に国民年金や国民健康保険に加入した場合、会社から天引きされる社会保険料よりも支払額が大きくなりやすいため、還付金が多くもらえる可能性があります。
年末調整の際に社会保険料控除を適用する際には、国民年金保険料の控除証明書や、領収書を申告書に添付することが義務づけられています。
前職の源泉徴収票と共に、国民年金に関する控除証明書や領収書を会社に提出しましょう。
なお、国民年金の控除証明書は、郵送や電子送付による入手が可能で、日本年金機構のサイトで発行方法を確認できます。
出典:令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について|日本年金機構
一方で、国民健康保険料の納付を証明する書類については、税務上の提出義務はありません。支払額を申告書に記載するだけで済むことが多く、会社への根拠書類の提出は基本的に不要です。
ですが、会社独自のルールで、根拠書類の提出を求められるケースもあります。その場合は、自治体から発行される納付済額のお知らせや領収書を添付しましょう。
国民健康保険料の控除証明書は、ほかの保険料とは異なり、発行されません。
領収書を紛失するなどして金額が不明な場合は、各自治体で納付済額を照会するか、証明書の発行を請求できます。お住まいの市区町村の役所に問い合わせをしてみましょう。
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税負担が過大にならないよう、扶養親族や生活状況などの個々の事情を考慮し、一定の金額を所得から差し引くことを控除といいます。
個々の納税者が置かれている状況が異なるため、納税額を公平にすることを目的に行われるものです。年末調整で控除される項目について説明します。
控除の種類と内容については以下のとおりです。
| 控除の種類 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除 |
合計所得金額が2,500万円以下の人が受けられる。合計所得金額に応じて控除額が定められており、所得が低いほうが控除額は高くなる。 令和8年分は、489万円以下の場合で104万円、489万円超655万円以下の場合で67万円、655万円超2,350万円以下の場合で62万円など。 |
| 社会保険料控除 | 納税者が自分自身や配偶者、その他の親族の社会保険料(健康保険料や介護保険料など)を支払った場合に、その支払った金額を控除できる。 |
| 生命保険料控除 |
個人で生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、合計で最大12万円まで控除できる。 令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約(※)の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられる。
|
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に、最大5万円まで控除できる。 |
| 配偶者控除 |
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者がいる場合に受けられる。 令和8年分において、配偶者が給与所得のみの場合は年収136万円以下などの要件がある。 |
| 配偶者特別控除 |
配偶者控除を受けられない場合でも、一定の要件を満たせば受けられる。 令和8年分において、配偶者が給与所得のみの場合は年収136万円超207万円以下が対象となり、配偶者や納税者本人の所得に応じて控除額が変わる。 |
| 扶養控除 | 納税者に子供や親などの控除対象扶養親族がいる場合に、その扶養親族の年齢などによって一定額を控除できる。 控除対象扶養親族となるには、12月31日時点において16歳以上で、納税者と生計を共にしており、給与所得のみの場合は年収が136万円以下などの要件がある。 |
| 特定親族特別控除 |
19歳以上23歳未満の親族の年収が給与所得のみの場合で136万円を超え、扶養控除の対象外となっても、197万円以下であれば一定額(最大63万円)を控除できる。 親族の所得に応じて控除額は段階的に減少する。 |
| ひとり親控除 | 生計を共にする子供がいるひとり親が受けられる。合計所得金額が500万円以下などの要件がある。 |
| 寡婦控除 | 夫と離婚または死別した後に婚姻していない女性などが受けられる。 ひとり親に該当しない、合計所得金額が500万円以下などの要件がある。 |
| 障害者控除 | 納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者に当てはまる場合に一定額を控除できる。 控除額は、障害の等級や同居の有無によって異なる。 |
| 勤労学生控除 |
納税者自身が勤労学生である場合に受けられる。 勤労学生となるには、特定の学校の学生や生徒で、令和8年分において給与所得のみの場合は年収163万円以下などの要件がある。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された契約に基づき掛金を支払った場合に、支払った金額を控除できる。 小規模企業共済やiDeCoの掛金が該当。 |
| 住宅借入金等特別控除(税額控除) | 住宅ローンを支払っている人で一定の要件を満たす場合に、税額控除として所得税額から控除できる。 ただし、住み始めた1年目は確定申告が必要。 |
要件に当てはまると、これらの控除が受けられ、所得税の負担を軽減することが可能です。
医療費控除や、雑損控除、寄附金控除については、年末調整では適用できません。個人で確定申告を行うことでこれらの控除を適用でき、申告結果によっては所得税が還付されます。
出典:所得控除のあらまし|国税庁
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年末調整に必要な書類は複数枚あります。会社から配布される申告書に正しく記載しましょう。
生計を共にしている配偶者や、子供などの社会保険料を自分が支払った場合には控除できるため、忘れないように記載します。
提出に必要な種類は以下のとおりです。
勤務先から案内された書類を提出し、保険料控除申告書と住宅借入金等特別控除申告書については、該当する人が提出します。一つずつ書き方のポイントを解説します。
なお、国税庁のホームページに動画での解説があります。分かりづらい場合には、参考にすると良いでしょう。
出典:給与所得(従業員)の方へ(令和7年分)|国税庁
出典:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除などに該当するかを確認するものです。対象でない人も、年末調整を行う場合には必ず提出します。
また、対象の親族に就職や結婚などの変更があった場合は、速やかに異動申告書を提出する必要があります。
源泉控除対象配偶者欄には、納税者と生計を共にする配偶者が、一定の要件を満たした場合に記載します。
源泉控除対象親族の記載方法についての注意点は以下のとおりです。
「特定扶養親族」や「同居老親等」に該当すると、通常の控除額よりも多くの扶養控除が受けられます。
用紙の左側に位置し、赤枠の部分が基礎控除申告書です。基礎控除を受ける場合に提出します。
令和8年分は基礎控除額が変更され、合計所得金額が489万円以下の場合は104万円となりました。合計所得金額が489万円を超える場合は、所得に応じて67万円、62万円、48万円などと控除額が変わります。
合計所得金額の見積額の計算は、まず給与明細などを参考にして見積もった「収入金額」を記載します。それを基にして、用紙の裏面にある計算方法を参考に、「所得金額」を記載します。
複数の勤務先から給与をもらっている場合は、すべての給与収入を合算し、給与所得の金額を求めましょう。また、勤務先が把握していない副業などの所得がある場合も、忘れずに合計所得金額の見積額に含めましょう。
見積額の合計欄を基に「判定」欄にチェックを入れ、「基礎控除の額」や「区分」を記載します。
服部 大
基礎控除とは、納税者の合計所得金額に応じて、一定額が所得から控除される制度です。
年末調整は会社側が行うものであり、勤務先では従業員に支給した給与の金額を把握しています。一方、従業員にとっては、その年の給与収入を正確に見積もることが難しい場合もあります。
給与明細などを参考に収入金額の見積額を記載し、勤務先が把握していない副業などの所得がある場合には、その所得も含めて申告しなければなりません。
記載方法が分からない場合は、空欄のまま提出せず、勤務先の担当者へ確認しましょう。
用紙の右側にある赤枠の部分が、配偶者控除等申告書に該当します。
配偶者控除とは、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と生計を共にする配偶者が一定の所得要件を満たす場合に適用されるものです。
令和8年分は、配偶者が給与所得のみの場合、年収136万円以下であれば配偶者控除の対象となる可能性があります。年収が136万円を超える場合でも、207万円以下であれば配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
なお、所得状況にかかわらず対象にならないのは以下の場合です。
配偶者の「収入金額・所得金額」を記載し、「合計所得金額の見積額」と、年齢を基に「判定」欄の該当箇所にチェックを入れ、「区分」を記載します。
基礎控除申告書と、配偶者控除申告書での区分が交わったところの控除額を「配偶者控除の額」あるいは「配偶者特別控除の額」に記載しましょう。
用紙の中段にある赤枠内が、特定親族特別控除申告書に該当します。申告書には、対象となる親族の氏名や生年月日、続柄、合計所得金額の見積額、特定親族特別控除の額などを記載します。
特定親族特別控除は、大学生年代などに当たる19歳以上23歳未満の親族がアルバイトなどで一定の収入を得ている場合に受けられる控除です。令和8年分では、親族の合計所得金額が62万円を超え123万円以下(給与所得のみの場合は年収136万円を超え197万円以下)であれば、所得に応じて最大63万円の控除を受けられます。
なお、親族の合計所得金額が62万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、通常の扶養控除における「特定扶養親族」の対象となります。
用紙の下段にある赤枠内が、所得金額調整控除申告書に該当します。
年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に当てはまる人が記載する申告書です。
例えば、同一世帯の夫婦の両方の給与の収入金額が850万円を超えており、23歳未満の扶養親族がいる場合には、夫婦の両方が控除を受けることができます。
該当する場合には、用紙の下段にある「要件」欄に該当する項目をチェックします。2つ以上に当てはまる場合は、1つのみで構いません。
同一生計配偶者や扶養親族の氏名・マイナンバー・生年月日などを記載しましょう。
用紙の右下にある特別障害者に当てはまる場合は、障害の状態や交付を受けている手帳の種類、等級などを記載してください。
出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁
生命保険料や地震保険料など、個人が支払っている保険料がある場合に申告書を提出します。生命保険料控除の場合、申告書の提出時には、生命保険会社が発行した証明書の添付が必要です。
ただし、旧契約の保険料のうち、一つの契約による保険料の金額が9,000円以下の場合は証明書の添付が不要です。生命保険料控除の上限は12万円と決められています。
生命保険料や個人年金保険料は平成22年度税制改正が行われて以降、新契約と旧契約に分けられました。証明書に記載された「新」「旧」の区分を確認し、申告書の対応する欄に支払保険料や控除額を記載しましょう。
なお、23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分は、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円へ引き上げられます。対象となる場合は、申告書の「年齢23歳未満の扶養親族の有無」を「有」とし、扶養親族の氏名や生年月日、続柄、合計所得金額の見積額などを「☆」欄に記載します。
ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を合わせた生命保険料控除全体の上限は、従来どおり12万円です。
出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)|国税庁
「住宅借入金等特別控除」は別名、住宅ローン控除とも呼ばれます。
床面積や住宅ローンの返済期間などの一定の要件を満たす場合には、住宅ローンの年末残高に応じて税額控除を受けられるため、年末調整の際に勤務先へ申告書を提出します。
住宅に住み始めて1年目は確定申告を行いますが、2年目以降は年末調整で手続きを行えます。なお、納税者の合計所得金額が一定金額を超える年は、この控除が受けられません。
申告書は、借入先の金融機関が発行した年末残高証明書を基に記載します。2カ所以上から借り入れを行っている場合はすべて書くようにしましょう。ローン残高を記載した後は、申告書の算出式に従って住宅借入金等特別控除額を記載してください。
令和8年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限は令和12年12月31日まで延長されました。控除率は0.7%で、控除期間(最長13年間)や借入限度額は住宅の種類や省エネ性能などによって異なります。
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源泉徴収票の発行は、会社の義務として所得税法第226条で定められています(※)。会社側は、中途退職者に対して、退職日から1カ月以内に源泉徴収票を交付するように決められています。
出典:所得税法第二百二十六条|e-Gov法令検索
交付方法は会社によって異なり、退職時に手渡しをされるか、郵送、電子交付です。
退職後に源泉徴収票が届かない場合は、以前に勤めていた会社に問い合わせたほうが良いでしょう。
対応をしてもらえない場合は、税務署や労働基準監督署に相談するのも一案です。
前職の会社が倒産したなど、担当者と連絡が途絶えた場合は、最寄りの税務署で「源泉徴収票不交付の届出手続」を行えます。
自身がどのようなケースに当てはまるのか不安な場合には、国税庁のホームページにあるフローチャートで確認をしてみましょう。
参考:源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁
なお、源泉徴収票の再発行を依頼しても、会社によってはすぐに送付してもらえないおそれがあります。
源泉徴収票がないと分かった時点で、すぐに前の職場に連絡するなど、早めの対応をおすすめします。前職の源泉徴収票がなければ、会社勤めをしていても、年末調整は行われません。
年末調整とは、会社側が給与所得者の源泉徴収税額と正しい所得税の差額を精算する手続きです。
12月に会社へ在籍していても、転職のタイミングによっては年末調整が行われず、自らが確定申告を行う必要も出てきます。
年末調整で提出する複数の申告書に正しく記載することで、所得税の還付金が受け取れる可能性が高まります。年末調整の内容について理解しておくことが大切です。
監修者
服部 大
税理士・中小企業診断士
服部大税理士事務所
2020年2月、30歳で名古屋市内にて税理士事務所を開業。
平均年齢が60歳を超える税理士業界内で数少ない若手税理士として、同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘。
単発の税務相談や執筆活動も承っており、「分かりにくい税金の世界」を分かりやすく伝えられる専門家を志しています。
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