育休手当(育児休業給付金)とは?いつもらえる?申請方法や条件・支給日を解説
更新日:2026年02月13日
監修者篠田 恭子
特定社会保険労務士/おひさま社会保険労務士事務所 代表
記事まとめ(要約)
- 育児休業給付金とは、育休取得期間中に雇用保険から支給されるもの
- 対象者は原則として1歳未満の子どもを養育する働く男女で、雇用保険の加入者である必要あり
- 申請から受給までの手続きは会社が行う
- 支給対象期間は原則的に「育休の取得中」で、子どもの1歳の誕生日の前々日まで
育休中の収入を補う制度として、育休手当(育児休業給付金)があります。
取得を検討する段階になると、「支給はいつから始まるのか」「金額はどのくらいになるのか」「手続きで注意すべき点はあるのか」といった点が気になる人も多いでしょう。
本記事では、育休手当の仕組みや支給の流れ、押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、育児休業を取得することで収入が減る働く人を支援する制度です。雇用保険から支給され、休業中の生活を安定させ、職場復帰を促すことが目的です。
育児休業給付金をもらえるのはどんな人?(受給条件)
育児休業給付金を受け取るためには、原則として1歳未満の子どもを養育する働く男女で、雇用保険の被保険者(加入者)である必要があります。
つまり、会社に雇われていて雇用保険に入っていれば、正社員だけでなくパートやアルバイトでも対象になります。
一方、フリーランスや個人事業主は対象となりません。
また、受給には以下のような一定の条件があります。
■過去2年間に、一定以上働いた月が12カ月以上あること
- 育休に入る前の2年間に、次のどちらかを満たす月が合計12カ月以上あること
- 賃金支払基礎日数が11日以上ある月
(実際に働いた日だけでなく、有給休暇や休業手当が支払われた日も含まれます) - 80時間以上働いた月
■育休中に、育休前の賃金の8割以上の給与が支払われていないこと
- 育休中の各「支給単位期間※」ごとに、育休開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上の給与が会社から支払われていないこと
- 育児休業給付金では、判定の単位はカレンダー上の月ではなく、「支給単位期間(育休開始日から1カ月ごと)」になる
■育休中に働いた日数または時間が一定以下であること
- 支給単位期間ごとに、次のどちらかを満たすこと
- 働いた日数が10日以内
- 働いた時間が80時間以内
■有期雇用契約の場合、契約期間が子どもの1歳6カ月(または2歳)まで、労働契約が終了することが明らかでないこと
- 契約社員やパートなど有期契約の人は、子どもが1歳6カ月になるまで契約が終了する予定でないこと(育休を2歳まで延長する場合は子どもが2歳になるまで契約が終了する予定でないこと)
育児休業給付金はいくらもらえる?(支給金額)
育児休業給付金の支給額は休業期間の長さと、休業前の給料によって決まります。
休業が6カ月(180日)の間は、休業前の賃金をもとに「休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×67%」という計算で支給されます。180日を超える場合の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×50%」で、育休終了までの期間支給されます。
また、それぞれの支給率に応じて以下のような上限・下限が設けられています。
- 支給率67%の場合-上限額:32万3,811円/下限額:6万581円
- 支給率50%の場合-上限額:24万1,650円/下限額:4万5,210円
- 2026年1月時点。毎年8月1日に変更になります。
下限額は、育児休業中に会社から賃金がまったく支払われなかった場合に支給される最低額として示されている金額です。ただし、賃金が支払われた場合は、調整が入り下限額を下回る場合があります。詳細は以下の表を参考にしてください。
出典:育児休業等給付|厚生労働省
出典:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
| 支払われた 賃金の額 |
支給額 |
|---|---|
| 「休業開始時賃金月額」の13%(30% ※1)以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(50% ※2) |
| 「休業開始時賃金月額」の13%(30% ※1)超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
| 「休業開始時賃金月額」の80%以上 | 支給されません |
育児休業の開始から181日目以降は30%
育児休業の開始から181日目以降は給付率50%
参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
育児休業給付金の申請・手続き方法は?
申請から受給までの手続きについては、会社が行います。上司や総務担当者を通し、休業に入る1カ月前までに申し出るようにしましょう。
なお、会社を通じて申請できない事情があるときや、自分で手続きしたい場合は、直接申請することも可能です。
出典:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
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育児休業給付金はいつからもらえる?(支給開始日の目安)
初回の支給は、「出産日から4~5カ月後」が目安です。 「産前・産後休業」期間は育児休業給付金の支給対象外です。
そのため「産後休業」の対象となる出産翌日から8週間は対象外、更に初回は2カ月分まとめて給付されるため、初回の支給は出産日から4~5カ月後が目安。
ですが、実際には申請時期や審査状況によって5~6カ月以上かかるケースもあります。
育児休業給付金、いつまでもらえる?延長は可能?(支給期間)
原則、「子どもが1歳になるまで」受け取れますが、条件次第で「最大2歳まで」が目安です。
育児休業給付金の支給対象期間は原則的に「育休の取得中」で、民法の規定により子どもの1歳の誕生日の前々日まで、とされています。
ただし保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で子どもが1歳6カ月になるまで育児休業期間が延長可能です。
更に、配偶者が病気やケガ・離婚・死亡などで育児が難しくなった場合や、次の子を妊娠して産前産後休業に入った場合など、特別な事情があれば2歳まで延長できるケースもあります。
なお、2025年4月以降、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きは厳格化されており、保育所等に入れなかったことを理由とする延長申請では、以下の書類を必ず申請書に添付する必要があります。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
支給期間が延長されるケース
- 待機児童などの要因で、子どもが1歳(または1歳6カ月)になっても申し込んだ認可保育園に入園できない場合
- 養育を行う予定であった配偶者が負傷、疾病、身体上・精神上の障害、離婚による別居などで子どもの養育が困難になった、あるいは死亡した場合
- 育休中に新たに妊娠・出産し、6週間(多胎妊娠では14週間)以内に出産予定、あるいは産後8週間以内(産前産後休暇)の場合
育休中の社会保険料、税金、年金はどうなる?
育児休業給付金がもらえるとはいえ、ある程度収入の減少はあると思っておいたほうが良いでしょう。
そんななか、気になるのが健康保険料・年金保険料・雇用保険料など社会保険料の支払いや、税金、年金の扱いではないでしょうか。一つずつ見ていきましょう。
育休の期間中、社会保険料の支払いは免除
育休期間中は、健康保険料・厚生年金保険料など社会保険料の支払いが免除されます。なお、雇用保険料は保険料免除の対象外ですが、育休中に賃金の支払いがない場合は保険料の負担はありません。
支払いが免除される具体的な期間は、育休取得開始日が属する月から始まり、育休終了日の翌日が属する月の前月まで、となっています。
つまり、月末最終日以外の日に育休が終わった場合、終了日の前月までが免除期間となります。(月末最終日に育休が終わった場合、その月までが免除期間)
以前は、育休を開始から同じ月内に終了する場合、月末最終日まで取得していないと保険料は免除されませんでしたが、2022年10月以降は同月内に14日以上育休を取得していれば免除対象となります。
支払いが免除されていても、保障は通常どおり受けることができます。更に免除期間中も納付期間扱いとなるため、厚生年金の受給にも影響はありませんのでご安心を。
育児休業給付金や、その他手当は非課税扱いとなる
税金の取り扱いについては、育児休業給付金やその他の手当(出産育児一時金、出産手当金など)を受け取る場合、これらはすべて所得ではないため非課税となります。
次年度に住民税の控除申請をする際にも、基礎控除対象外となりますので、留意しましょう。
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育児休業給付金と退職・転職に関するよくある質問
産休・育休の取得、育児休業給付金の受給は、休んだ後、同じ職場に復帰することを前提とした制度です。
それでもさまざまな事情で、育児休業給付金の受給期間中に退職したり、転職のタイミングが重なったりすることもありますよね。
そういった場合の育児休業給付金の取り扱いについて、Q&A形式で説明します。
育児休業給付金の受給中に退職したらどうなる?
支給は退職時点でストップ
原則、給付金は「職場復帰を前提」とした制度なので、退職が決まった時点で支給はストップします。すでに受け取った分は返還不要ですが、退職日以降の給付はありません。
受給中に退職する場合、退職日によって金額は変わる?
退職日まで1日単位で支給される
2025年3月31日までは、支給単位期間による支給が行われていたため、離職日によっては不支給となる日が出てくることもありました。
しかし、2025年4月以降は、離職日まで支給されるようになりました。
注意が必要なのは、給付金の受給条件にある「子が1歳6カ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと」です。 育休手当は復職を前提とした方に対する給付であるため、育児休業を始める時点で、すでに退職が決まっている場合、給付は受けられない点に注意してください。
参考:育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について|厚生労働省
育休中に退職した場合、失業保険はすぐもらえる?
働ける状態になるまで受給不可
失業保険(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていることが支給要件です。育児休業中に退職した場合でも、育児に専念して当面求職できない状態であれば、失業保険はすぐにもらえません。
ただし、育児を理由に働けない場合は受給期間の延長(最長4年)が可能です。保育所入所などにより求職できる状態になった時点から、受給手続きを行うことになります。
転職した場合でも受給は可能?注意点は?
条件を満たせば継続可能
原則として、育児休業給付金は退職すると終了しますが、転職の仕方によっては継続受給できる例外があります。
具体的には、育休中に退職しても、雇用保険の資格喪失と転職先での資格取得に1日も空白がなく、転職先でも同じ子について育児休業を取得する場合は、事業所ごとに支給単位期間を分けて申請することで受給が継続されることがあります。
ただし、延長給付中などは対象外となるため、事前にハローワークへの確認が不可欠です。
また、「入社1年未満の労働者」を育児休業の対象外とする労使協定が締結されおり、育休が取得できないケースもあります。そのため、取得できるかは事前に転職先の会社の規程を確認しておきましょう。
育休明けの転職は可能?注意点とは?
育休取得後すぐに転職したい、あるいは転職する必要が生じた場合は、どうでしょう? 気になるポイントを説明します。
育休明け、すぐの転職はアリ?
転職は可能だが配慮が必要
育休明けすぐの転職は、法律上は特に問題ありません。復職後にどの会社で働くかは本人の判断です。ただ、転職が育児との両立を含めた今後のキャリアや働き方に合っているかは、整理して考えることをおすすめします。
育休は本来、復職を前提とした制度であり、その取得には会社や同僚の協力もあったはずです。退職を選ぶ場合は、復職後の業務や周囲の体制を意識しつつ、意思を伝えることが望ましい対応です。
しっかりと検討したうえで転職を決意した場合には、会社には退職日の少なくとも2週間前までに伝える必要があります(民法627条1項)。しかし、円満な退社をするためには、就業規則など会社のルールにしたがって十分な期間を持って伝えることを心掛けましょう。
育休明けの転職で、注意すべき点とは?
転職先の制度を必ず確認
育休明けの転職では、転職先の制度と実際の運用を事前に確認することが重要です。
両立支援制度が整っている企業は増えていますが、年次有給休暇は原則として入社から6カ月後に付与されるため、入社直後は休みが取りにくい場合があります。
また、子の看護休暇や急な欠勤への対応、評価制度が、育児中の働き方とマッチしているかも確認したい点です。あわせて、転職直後でも育児事情を理解し、受け入れてくれる企業文化や風土があるかを見極めることが大切です。
育休明けにすぐ転職したら、育児休業給付金は返金が必要?
原則、返金は不要
育児休業給付金は、育休中の収入補填制度であり、転職後に返金する必要はありません。
ただし育休に入る前に転職・退職が決まっていた場合には、そもそも給付金は受給できないので留意しましょう。 育休開始時点で最初から退職予定だった場合は、不正受給とみなされる可能性があり注意が必要です。
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転職して入社1年未満だと、育休は取れない?
有給などの休暇制度は、多くの会社で勤続6カ月以上から取得することができます。育休に関しても、そのような規定はあるのでしょうか?
転職後すぐに育休を取る必要がある場合の疑問に答えていきます。
転職してすぐ、入社1年未満でも育休は取れる?
原則は取得可能、ただし労使協定に注意
社員から育児休暇取得の申し出があった場合、企業は原則拒むことができません。1年未満であっても取得は可能です。
ただし労使協定で、以下のような対象外の規定が定められている場合は注意しましょう。
- 入社1年未満の従業員
- 申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
雇用期間が1年未満で育休取得ができなくても、1年後なら可能?
入社1年経過後なら取得できる
労使協定で入社1年未満の育休取得が制限されていても、入社1年以上経過してから申し出れば、育休の取得は可能です。
原則、育休は申し出の1カ月後から子どもの1歳の誕生日の前々日まで取得できます(入社1年未満かどうかは、育休の申し出時点で判断する)。
ただし、これでは産休取得から育休取得の開始までに空白期間ができてしまい、いちばん育休を取りたい時期に休みが取れない、ということにもなり得ます。休職扱いや、特例の適用を会社に相談するのも一案です。
【まとめ】育児休業給付金を活用し、安心して育休取得を
「育休中は給料が出ない」など部分的な情報だけ得てしまうと、つい不安になってしまいがちですよね。落ち着いて制度全体について知っておけば、安心できます。
また育休取得時や取得後に転職・退職のタイミングが重なる場合は、会社への連絡や手続きで社会人としてのマナーを忘れないことも大切です。仕事と育児を長く両立するためにも、給付金を上手に活用しましょう。
監修者
篠田 恭子(しのだ きょうこ)
特定社会保険労務士
おひさま社会保険労務士事務所 代表
1977年埼玉県川越市生まれ。システムエンジニアとして約10年勤務。仕事・子育てをしながら、2011年社会保険労務士試験に合格。2013年1月社会保険労務士事務所を開業。2014年4月特定社会保険労務士付記。2018年5月移転を機に事務所名を「おひさま社会保険労務士事務所」に変更。「働くすべての人が『楽しい』と思える職場づくりを応援します!」を経営理念に掲げ、地域の企業を元気にするために、日々活動している。
全国社会保険労務士会連合会、埼玉県社会保険労務士会、埼玉県社会保険労務士会 川越支部所属。
マイナビ転職 編集部
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