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再就職手当とは?もらう条件や計算方法|いつ・いくらもらえる?

更新日:2025年12月04日 再就職手当とは?もらう条件や計算方法|いつ・いくらもらえる?

篠田 恭子

監修者篠田 恭子

特定社会保険労務士/おひさま社会保険労務士事務所 代表

記事まとめ(要約)

  • 再就職手当は、早期の再就職促進を目的とした就業促進手当の一つ
  • 失業手当の受給資格がある人が受給できる
  • 再就職手当を受給するには複数の条件を満たす必要がある
  • 受給金額は、失業手当の支給残日数と離職前の給料(基本手当日額)により異なる
  • 再就職手当と失業手当は同時に受給できない

再就職手当とは、失業手当の受給資格がある人が、早期に就職・開業した人に支給される雇用保険の手当です。

一定の条件を満たして再就職した場合に支給され、就職が早ければ支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当のもらえる条件・金額の計算方法・手続きの流れ・注意点まで、最新の制度内容を分かりやすく解説します。

目次

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    再就職手当とは?

    再就職手当とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある人が、再就職や開業により早期に就業した場合に支給される手当です。

    正式には「就業促進給付」に分類され、早めに再スタートを切った人へのインセンティブ(報奨金)のような位置付けとなっています。

    就職や開業のタイミングが早いと支給額が増える仕組みで、失業手当の残日数と離職前の給与に応じて金額が決まります。

    再就職手当と失業手当の違い

    再就職手当と失業手当の違い

    失業手当は、雇用保険に加入していた人が離職後、一定の条件を満たして失業状態にある場合に支給される給付です。主に生活の安定を目的としており、求職活動を行っていると受け取ることができます。

    これに対して再就職手当は、早期に再就職や開業を決めた人が、失業手当の残日数分の給付を受けられない代わりとして一時金を受け取れる制度で、早期の再就職を後押しする“インセンティブ”としての役割があります。

    失業中の生活を支援することが目的の失業手当と、早めに再就職するよう後押しする再就職手当では、受給条件も支給されるタイミングも異なります。

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    再就職手当を受給するための8つの条件

    再就職手当を受給するためには、以下の条件が規定されています。

    1. 受給手続きの後、7日間の待期期間を満了した後に就職した、または事業を開始したこと
    2. 就職日前日までの失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること
    3. 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと
    4. 1年を超えての勤務期間が予定されていること
    5. 原則として雇用保険の被保険者になっていること
    6. 過去3年以内に、再就職手当あるいは常用就職支度手当を受給していないこと
    7. 受給資格決定前から採用が決まっていないこと
    8. 自己都合などによる退職で給付制限期間がある場合、待期期間が満了になった後の初めの1カ月間はハローワークなどの紹介を受けて採用されたこと

    再就職手当の受給においては、これらをすべて満たす必要があります。それぞれの条件について詳しく解説します。

    ①受給手続きの後、7日間の待期期間を満了した後に就職した、または事業を開始したこと

    再就職手当を受給するための条件

    失業保険の受給手続き後の7日間は、待期期間と規定されています。

    この待期期間中に仕事を始めた場合には再就職手当の申請は認められません。

    ②就職日前日までの失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること

    失業手当が支給対象とされている日数の残りが「支給残日数」です。

    就職日の前日までの失業認定を受けて、支給残日数が所定の給付日数の3分の1以上残っている必要があります。

    再就職手当を受給するための条件(給付制限ない場合)

    ③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと

    離職した会社に再就職した場合は、再就職手当の申請条件を満たしていないことになります。

    また、離職した会社と再就職先の会社に人事や資金、取引などで深い関係がある場合にも、条件を満たしてないと見なされる可能性があります。

    ④1年を超えての勤務期間が予定されていること

    再就職先で1年を超えての勤務期間が予定されていることが条件となります。

    派遣社員の場合などで、勤務期間が1年以下の場合は認められません。ただし、契約更新されて1年を超える勤務になることが確実であれば支給の対象となります。

    ⑤原則として雇用保険の被保険者になっていること

    新しい就職先に就職した後も原則雇用保険に加入していることが、再就職手当を受給するためには必要です。

    ⑥過去3年以内に、再就職手当あるいは常用就職支度手当を受給していないこと

    申請前の3年間に再就職手当、あるいは常用就職支度手当の支給を受けている場合は、受給対象ではなくなります。

    常用就職支度手当は、雇用保険による支援制度の一つで、障がいを抱えていたり、就業日に45歳以上であったりして、スムーズに就職することが難しい人が、安定した職業(1年以上雇用されることが確実な仕事)に就いた場合に支給される手当のことです。

    ⑦受給資格決定前から採用が決まっていないこと

    前職を退職する時点で再就職先が内定しているなど、受給資格決定前から採用が決まっている場合は、受給資格がないと見なされます。

    ⑧自己都合などによる退職で給付制限期間がある場合、待期期間が満了になった後の初めの1カ月間はハローワークなどの紹介を受けて採用されたこと

    自己都合で退職した場合などは、7日間の待期期間が終了した後も1カ月間の給付制限があります(※)。給付制限とは、待期期間の満了後であっても基本手当の支給が行われないことを指します。

    人員整理や退職勧奨といった会社都合の退職の場合は、給付制限はありませんが自己都合の場合は給付制限期間が設けられます。

    給付制限期間中の1カ月間は、ハローワークあるいは職業紹介事業者からの紹介によって企業に就職した場合のみ、再就職手当が受け取れます。

    • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合や、退職日から5年間のうちに2回以上自己都合退職をしている場合は、給付制限は3カ月になります
    再就職手当を受給するための条件(給付制限ある場合)

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    再就職手当の受給金額の目安・計算方法

    離職前の給与や再就職のタイミングなどによって、再就職手当の受給額は変動します。ここでは、具体的なケースを設定して受給金額を見ていきましょう。

    再就職手当の受給額の計算方法

    再就職手当の計算方法

    再就職手当の受給額は、

    • 基本手当日額×支給手当の残日数×給付率

    で計算されます。

    基本手当日額とは、雇用保険受給資格者証に記載されている金額で、

    • 離職する前の6カ月間に支払われた給与の合計額÷180日×給付率

    で算出されます。

    支給手当の残日数とは、失業手当が受けられる残り日数のことを指します。

    支給率は、

    失業手当の所定給付日数よりも

    • 3分の1以上を残して再就職した場合は60%
    • 3分の2以上を残して再就職した場合は70%

    になります。

    【ケース別】再就職手当の受給額の例

    ここからはケース別に再就職手当の受給額がいくらになるのか計算してみましょう。

    基本手当の日額が4,000円・所定給付日数が90日ある人が給付制限の期間中に再就職した場合

    再就職手当の受給額の例1

    所定給付日数90日に対して、基本手当の支給残日数が全期間分あるので、給付率は70%です。

    受給額は

    • 4,000円×90日×70%=25万2,000円

    となります。

    なお、前述のとおり、このケースでは待期期間満了から1カ月間のうち(給付制限中)は、ハローワークからの紹介、または職業紹介業者のあっせんで就職した場合が対象となります。

    基本手当の日額が4,000円・所定給付日数が270日ある人が受給資格の決定した日から50日目に再就職した場合

    再就職手当の受給額の例2

    270日の所定給付日数に対して、再就職の入社日が50日目の場合、基本手当の支給残日数は、

    • 270日(所定給付日数)-42日(支給済日数)=228日(支給残日数)

    です。

    基本手当の所定給付日数の3分の2以上を残して再就職しているため給付率は70%になり、受給額は

    • 4,000円×228日×70%=63万8,400円

    と計算されます。

    基本手当の日額が4,000円・所定給付日数が270日ある人が受給資格の決定した日から100日目に再就職した場合

    再就職手当の受給額の例3

    270日の所定給付日数に対して、再就職の入社日が100日目の場合、基本手当の支給残日数は、

    • 270日(所定給付日数)-92日(支給済日数)=178日(支給残日数)

    です。

    基本手当の所定給付日数の3分の1以上(かつ3分の2未満)を残して再び就職しているため給付率は60%になり、受給額は

    • 4,000円×178日×60%=42万7,200円

    と計算されます。

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    再就職手当を受給するメリット

    再就職手当を受給する主なメリットは、下記の3つが挙げられます。

    再就職直後の生活費を補える

    再就職手当は、早期に再就職した人に対してまとめて支給される一時金であり、就業初期の生活費を補うことができます。

    再就職直後は給与がまだ振り込まれていなかったり、支出が重なったりすることもありますが、失業手当の残日数を活用して追加の給付が得られることで、金銭的な不安を軽減できます。

    非課税で受け取ることができる

    再就職手当は、所得税や住民税がかからない非課税の手当として支給されます。

    確定申告や年末調整の対象にもならず、税金を差し引かれることなく満額で受け取れるのが特長です。

    ただし、再就職手当の受給額が一定以上になると、「社会保険上の被扶養者」の判定に影響する場合があります。

    再就職後にすぐ退職しても、再就職手当は返金不要

    再就職手当は、再就職先で「1年以上働く見込みがあること」を前提に支給されるものですが、仮に再就職後すぐに退職した場合でも、一度支給された再就職手当は原則として返金の必要はありません。

    これは、受給時点で要件を満たしていれば、その後の退職理由や就業期間にかかわらず、返還義務が発生しない制度となっているためです。

    ただし、手続きに虚偽や不正があった場合は、返還命令や2倍の納付命令がなされることもあるため、不正受給は絶対に行ってはなりません。

    再就職手当を受給するデメリット

    再就職手当には、受給にあたって注意すべき点も存在します。制度を正しく活用するために、ここでは、特に押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。

    受給額は失業手当の満額より少なくなる

    再就職手当は、失業手当の支給残日数に応じて金額が決まりますが、支給されるのは満額受け取った場合の支給残日数の6割または7割にとどまります。つまり、失業手当を最後まで受給した場合に比べて、トータルの受給額は少なくなります。

    早期に再就職できれば、再就職手当としてまとまった額を受け取れるメリットがありますが、焦って希望に合わない職場に就職してしまわないように、冷静な判断が大切です。

    なお、再就職後の給与が前職より下がった場合には、「就業促進定着手当(※)」という制度によって、一定期間後に差額の一部を受け取れる可能性があります。自分の状況に合った支援制度を上手に活用しましょう。

    ※就業促進定着手当とは

    就業促進定着手当とは

    就業促進定着手当とは再就職手当を受給した人が、再就職先で6カ月以上働き、6カ月間の給与が離職前の給与よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の20%(令和6年4月の改正により、上限が従来の30%~40%から一律20%に引き下げられました)を上限として、低下した賃金の6カ月分を支給する手当のことです。

    焦って再就職先を決めてしまう可能性がある

    再就職手当は、早期に再就職先を決めれば、その分金額が多くなります。

    しかし、多くの金額を受け取りたいがために、企業研究が不十分なまま自分に合わない仕事を選んで就職・転職してしまうと、長く続けられず、結局また仕事を辞めてしまうことになるかもしれません。

    支給額が多いという理由だけで、焦って再就職を決めることがないようにしましょう。

    再就職手当の基本手当日額には上限がある

    再就職手当の算定に用いる基本手当日額には上限があるため、前職の給与が高かった場合には十分な手当が得られないケースも考えられます。

    基本手当日額の上限は、離職時の年齢によって異なります。60歳未満は6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円です。

    再就職手当に関わる基本手当日額の上限額(2025年8月現在)

    離職時の年齢 基本手当日額
    の上限額
    60歳未満 6,570円
    60歳以上65歳未満 5,310円

    上限額は毎年8月1日に毎月勤労統計の平均定期給与額によって改定されています。

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    再就職手当を受給する手続きの流れ

    再就職手当の支給を受けるためには、以下の手続きが必要になります。

    1. 採用証明書を受け取りハローワークに提出する
    2. 窓口で再就職手当支給申請書を出してもらう
    3. 申請書を新しい就職先に提出して記入してもらう
    4. 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証を提出する

    それぞれ順番に説明します。

    ①採用証明書を受け取りハローワークに提出する

    再就職先に「採用証明書」の必要項目を記載してもらい、ハローワークの窓口に提出します。採用証明書の書式は、雇用保険の受給手続きの際に渡されます。

    再就職手当支給申請書の手続きは、電子申請による届出も可能です。詳しくは最寄りのハローワークの窓口にお問い合わせください。

    ②窓口で再就職手当支給申請書を出してもらう

    採用証明書に加えて、「雇用保険受給資格者証」「失業認定報告書」の書類をハローワークに提出します。

    窓口でチェックして再就職手当の支給要件をクリアしている場合は、「再就職手当支給申請書」が渡されます。各ハローワークで独自の追加書類がある場合もあるため確認してみましょう。

    ③申請書を新しい就職先に提出して記入してもらう

    「再就職手当支給申請書」を再就職先に渡して必要項目に記入してもらいます。

    同時に、前職の会社と密接な関係がないことの証明書類にも記入してもらいます。

    ④再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証を提出する

    ハローワークに再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証(※)を提出します。

    その際、新しい職場での勤務実績があることを証明する書類や、新しい就職先が離職前の会社と関係がないことの証明書類の提出を求められるケースがあります。

    • 失業の申込時にマイナンバーカードを提示した場合は、受給資格証の提出の代わりにマイナンバーカードを提示します

    申請期限は再就職後1カ月以内。忘れずに手続きを

    再就職手当の申請期限は、再就職した日の翌日から1カ月以内です。

    この期限を過ぎないように、再就職が決まったらなるべく早めにハローワークへ相談し、確実に手続きを進めましょう。

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    再就職手当を受給できない人の例

    再就職手当には一定の支給要件があり、条件を満たさない場合は受給できません。

    ここでは、制度上「対象外」となる代表的なケースを具体的に紹介します。

    支給残日数が所定給付日数の3分の1より少ない人

    再就職手当を受給できない人の例

    前述のとおり、支給残日数とは、失業手当が支給される期間のうち、再就職する前日までに残っている日数のことです。計算方法は、所定給付日数から、就職する前日までに経過した日数を差し引けば求められます。

    再就職手当を受け取るには、所定給付日数の3分の1以上の「支給残日数」があることが条件となります。

    例えば、所定給付日数が120日の場合、支給残日数が40日未満であれば、再就職手当の支給対象にはなりません。

    再就職先で1年を超えて雇用されることが見込めない人

    新たな就職先で1年を超えて雇用されることが見込めない場合も支給対象となりません。

    そのため、雇用期間があらかじめ1年未満と決まっている短期アルバイトや有期契約の派遣社員などは、原則として支給対象外となります。

    ただし、契約書に「契約更新の可能性あり」と明記されている場合など、1年超の継続雇用が見込まれるケースでは、再就職手当の対象となることがあります。

    再就職先が離職前と同じ企業の人や、関係が近い企業に再就職した人

    離職前と同じ会社に再就職する場合は受給できません。

    また、人事的・資本的に関係があるグループ会社や子会社などのケースも、再就職手当の支給対象としては認められません。

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    Q&A再就職手当に関するよくある質問

    最後に、再就職手当に関してよくある質問とその回答をまとめてご紹介します。

    再就職手当と失業手当は両方受け取れない?

    同時には受け取れない

    再就職手当と失業保険は、同じ期間に対して重複して支給されることはありません。

    再就職が決まった時点で「失業状態」ではなくなるため、失業手当は受け取れなくなります。再就職手当は、残りの失業手当を前倒しで一部支給する制度です。

    再就職手当を受け取った後すぐに退職したらどうなる?

    返金する必要はない

    再就職先をすぐに退職したとしても、すでに受け取った再就職手当を返金する必要はありません。

    詳しくは「再就職後にすぐ退職しても、再就職手当は返金不要」章で説明しています。

    再就職手当はいつもらえる?

    申請から1~2カ月程度かかる

    手続きの状況次第ですが、申請から振り込みまで1~2カ月程度の時間がかかることがあります。

    再就職手当の振り込み前には、再就職手当支給決定通知書が届きます。再就職手当支給決定通知書が届いてからは、おおむね1週間以内に振り込まれます。

    再就職手当支給決定通知書が届かない場合は、審査に時間がかかっている可能性が高いです。審査に通過できなかった場合は、不受理の通知が送られてきますが、特に連絡もなくなかなか振り込みがない場合は、一度ハローワークに問い合わせてみましょう。

    再就職手当はどこに振り込まれる?

    受給先として指定した口座

    再就職手当は振り込みで受け取ります。振込先は、受給先として指定した口座です。

    試用期間があっても再就職手当を受給できる?

    受給できる

    再就職先で採用が決定していれば、採用後に試用期間があっても再就職手当を受給できます。

    再就職手当が受給できるのは正社員で就職した場合だけ?

    正社員である必要はない

    再就職手当は、再就職先の雇用形態が正社員である必要はありません。

    契約社員や派遣社員、アルバイトなどであっても、支給要件を満たしていれば受給の対象になります。

    特に重要なのは、1年以上継続して働く見込みがあることや、雇用保険の適用対象であることなどの条件です。雇用形態にかかわらず、これらの条件をクリアしていれば再就職手当の申請が可能です。

    自営業を始めた場合でも、再就職手当は受け取れますか?

    受け取れるケースがある

    自営業の開始も、「再就職」として扱われるケースがあります。

    ただし、企業への就職と違って「1年以上継続して事業を行う見込みがある」ことを、書類や面談で具体的に説明する必要があります。

    また、形式的な開業や副業レベルでは支給されないこともあるため、事業計画や収入の見込みをハローワークにしっかり伝えることが重要です。

    前職より給与が下がっても再就職手当を受給できる?

    受給できる

    前職よりも給与が下がっても、再就職手当の受給は可能です。

    加えて、再就職先に6カ月以上雇用され、再就職先での6カ月間の給与が、離職前の給与よりも低い場合は、就業促進定着手当も受給することができます。

    就業促進定着手当については「受給額は失業手当の満額より少なくなる」の中で解説しています。

    再就職手当を受け取ったあとにすぐ退職した場合、もう一度失業手当はもらえますか?

    原則はもらえない。ただし、例外あり

    原則として、再就職手当を受給すると、再就職後に早期退職した場合でも、残りの失業手当を再び受け取ることはできません。

    ただし、例外として、再就職後に倒産や解雇など自己都合以外の理由で離職し、かつ再離職の日が以前の離職から原則1年以内(受給期間内)である場合は、未支給分の失業手当を再度受け取れる可能性があります。このようなケースは制度上「特定就業促進手当受給者」として扱われることがあり、個別の状況に応じて判断されます。

    再離職後の状況によって受給の可否が分かれるため、できるだけ早くハローワークで確認することをおすすめします。

    まとめ

    再就職手当は、早期の就業を促進することを目的とした制度です。

    もし再就職手当の受給対象になっていれば、早めに手続きを行いましょう。

    ただし、再就職手当を受け取ろうと考えるあまり、焦って就職先を決めてしまっては本末転倒です。あくまで自分に合った就職先を見つけることを大前提に転職活動を進めてください。

    監修者

    篠田 恭子

    篠田 恭子(しのだ きょうこ)

    特定社会保険労務士
    おひさま社会保険労務士事務所 代表

    1977年埼玉県川越市生まれ。システムエンジニアとして約10年勤務。仕事・子育てをしながら、2011年社会保険労務士試験に合格。2013年1月社会保険労務士事務所を開業。2014年4月特定社会保険労務士付記。2018年5月移転を機に事務所名を「おひさま社会保険労務士事務所」に変更。「働くすべての人が『楽しい』と思える職場づくりを応援します!」を経営理念に掲げ、地域の企業を元気にするために、日々活動している。

    全国社会保険労務士会連合会、埼玉県社会保険労務士会、埼玉県社会保険労務士会 川越支部所属。

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